のつき さくら
野付 さくら弁護士
弁護士法人アルファ総合法律事務所
所沢駅
埼玉県所沢市日吉町14-3 朝日生命所沢ビル3階
離婚・男女問題の事例紹介 | 野付 さくら弁護士 弁護士法人アルファ総合法律事務所
取扱事例1
- 財産分与
財産分与対象財産を一部に限定して調停を成立させたケース
依頼者:50代(男性)
【相談前】
相手方から離婚調停の申立てをされ、公平な財産分与をする条件で離婚に応じるとしましたが、実際に相手方が保有している財産は、依頼者さまの保有財産より少ない可能性が高いことが明らかになり、形式的に財産分与をすれば依頼者さまの負担が大きくなり、将来の生活にも影響が生じる可能性がある状況でした。
【相談後】
相手方との間で、財産分与対象財産を不動産と一部の金融資産に限定する合意を行い、財産分与以外の条件について、一定の譲歩をした上で調停を成立させました。
【先生のコメント】
形式的に法律どおりに手続を進めると、思いがけずご自身に不利な結論となることがあります。調停は、あくまで話し合いの場であり、双方当事者が納得すれば、法律どおりではない解決の仕方も可能です。状況を冷静に分析して、柔軟に対応することが必要です。
相手方から離婚調停の申立てをされ、公平な財産分与をする条件で離婚に応じるとしましたが、実際に相手方が保有している財産は、依頼者さまの保有財産より少ない可能性が高いことが明らかになり、形式的に財産分与をすれば依頼者さまの負担が大きくなり、将来の生活にも影響が生じる可能性がある状況でした。
【相談後】
相手方との間で、財産分与対象財産を不動産と一部の金融資産に限定する合意を行い、財産分与以外の条件について、一定の譲歩をした上で調停を成立させました。
【先生のコメント】
形式的に法律どおりに手続を進めると、思いがけずご自身に不利な結論となることがあります。調停は、あくまで話し合いの場であり、双方当事者が納得すれば、法律どおりではない解決の仕方も可能です。状況を冷静に分析して、柔軟に対応することが必要です。