はやし ゆうすけ
林 祐介弁護士
中邨・林法律事務所
虎ノ門ヒルズ駅
東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル403
交通事故の事例紹介 | 林 祐介弁護士 中邨・林法律事務所
取扱事例1
- 通院頻度・治療費の基準
示談交渉中に保険会社による治療費の打ち切りを撤回させた件
依頼者:女性
【相談前】
示談交渉中、依頼者が交通事故による傷害(頸椎捻挫等)により整形外科に通院していたところ、相手方保険会社より治療費負担の打ち切りが通告された。依頼者は、痛みが継続しており医師による治療の継続を望んでいた。
【相談後】
依頼者に希望に応じ、当職は、相手方保険会社と治療費を負担するよう交渉を重ねていたが、交渉は難航した。そうしたところ、相手方保険会社は、弁護士を依頼し、同弁護士からは治療の必要性がないこと、症状固定に至っていること等の主張がされた。そこで、当職は、カルテの記載を精査した上、治療の継続により症状が快方に向かう可能性があり、症状固定の要件にも該当しないことを主張した。その結果、相手方保険会社の弁護士は当職の主張を聞き入れ、治療費の負担を認めた。
【先生のコメント】
交通事故により受傷した後、相手方保険会社から治療費負担の打ち切りを通告されることはよくあります。その場合でも、カルテなどの記載から、医師がまだ治療により快方に向かう可能性があるとの判断をしていることが明らかになれば、相手方保険会社が治療費の負担を認めることもあります。
ご自身の担当医としっかりとコミュニケーションを図ることも大事ですが、弁護士に交渉を任せることも時には必要です。
示談交渉中、依頼者が交通事故による傷害(頸椎捻挫等)により整形外科に通院していたところ、相手方保険会社より治療費負担の打ち切りが通告された。依頼者は、痛みが継続しており医師による治療の継続を望んでいた。
【相談後】
依頼者に希望に応じ、当職は、相手方保険会社と治療費を負担するよう交渉を重ねていたが、交渉は難航した。そうしたところ、相手方保険会社は、弁護士を依頼し、同弁護士からは治療の必要性がないこと、症状固定に至っていること等の主張がされた。そこで、当職は、カルテの記載を精査した上、治療の継続により症状が快方に向かう可能性があり、症状固定の要件にも該当しないことを主張した。その結果、相手方保険会社の弁護士は当職の主張を聞き入れ、治療費の負担を認めた。
【先生のコメント】
交通事故により受傷した後、相手方保険会社から治療費負担の打ち切りを通告されることはよくあります。その場合でも、カルテなどの記載から、医師がまだ治療により快方に向かう可能性があるとの判断をしていることが明らかになれば、相手方保険会社が治療費の負担を認めることもあります。
ご自身の担当医としっかりとコミュニケーションを図ることも大事ですが、弁護士に交渉を任せることも時には必要です。
取扱事例2
- 慰謝料請求
知人の犬に顔面を咬まれたという事故において、保険会社から総額200万円ほどの保険金を得られた事例
依頼者:女性
【相談前】
知人と挨拶を交わした際に、知人の犬に触れたところ、顔面を咬まれてしまったとして、休業損害や慰謝料請求が可能かを相談したいとのことであった。
【相談後】
受任後、治療にもかかわらず顔面の傷が残りそうだとの医師の判断があったことを受け、当方は、顔面の傷が後遺障害等級12級14号に匹敵する旨を主張し、慰謝料額の算定において考慮するよう求めた。交渉の結果、保険会社は顔面の傷を慰謝料額の算定において考慮することを認めた。
【先生のコメント】
交通事故ではない日常の事故についても、弁護士が介入することにより賠償額が上がることはあります。賠償額に疑問を持ったら、弁護士に相談してみましょう。
知人と挨拶を交わした際に、知人の犬に触れたところ、顔面を咬まれてしまったとして、休業損害や慰謝料請求が可能かを相談したいとのことであった。
【相談後】
受任後、治療にもかかわらず顔面の傷が残りそうだとの医師の判断があったことを受け、当方は、顔面の傷が後遺障害等級12級14号に匹敵する旨を主張し、慰謝料額の算定において考慮するよう求めた。交渉の結果、保険会社は顔面の傷を慰謝料額の算定において考慮することを認めた。
【先生のコメント】
交通事故ではない日常の事故についても、弁護士が介入することにより賠償額が上がることはあります。賠償額に疑問を持ったら、弁護士に相談してみましょう。