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ひよし かなえ
日𠮷 加奈恵弁護士
新静岡駅前法律事務所
新静岡駅
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離婚・男女問題の事例紹介 | 日𠮷 加奈恵弁護士 新静岡駅前法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
多額の財産分与が認められた事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
婚姻期間約20年の相談者(妻)が夫に離婚と財産分与を請求した。


【相談後】
夫は財産資料の開示を拒否するなど財産分与を拒否する姿勢だったが、調査嘱託の申立てを行い、退職金や財形貯蓄、持株会の株式などの財産資料を取得し、結果的に数百万円の財産分与が認められた。


【先生のコメント】
財産分与を請求する際は、法理論や手続きについて専門的な知識が必要になることが多いです。
たとえば、特有財産、財産(不動産や株式)の算定方法、財産分与の対象となる財産の判別、隠匿財産の調査などは、専門的な知識がないと本来認められるはずの財産分与が認められないまま、または、本来支払う分与する必要のない財産を分与する内容で、離婚成立となってしまい、大損するリスクがあります。
したがって、離婚に際し、財産分与を請求できるまたは請求される可能性がある場合には、離婚に詳しい弁護士に対応を任せることをお勧めします。
取扱事例2
  • 財産分与
住宅ローンが残っている自宅不動産の帰趨が争点になった事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
住宅ローンが残っている相手方(夫)名義の自宅不動産に、依頼者さま(妻)と4歳のお子さまが居住しており、妻は自宅不動産の譲渡を希望したのに対し、夫は妻が住宅ローンの返済を行うよう求めた。
妻の経済状況からは、住宅ローンの支払は困難であった。
なお、離婚理由は夫の不貞行為。


【相談後】
お子さまが高校を卒業するまでは、妻子が自宅に居住すること(住宅ローンの支払は夫)、お子さまの高校卒業後、妻は自宅を退去すること(お子さまは高校卒業時の子の意向を尊重する)という条件で離婚が成立した。


【先生のコメント】
住宅ローンの残っている自宅不動産が存する場合、自宅の帰趨(夫婦のいずれが取得するか、売却するかなど)が大きな争点となる可能性があります。
とくに、共有状態にある場合や配偶者の一方が連帯保証人となっている場合には、これを解消する必要があり、金融機関との交渉も必要となることから、解決が難しいケースが多いです。
その他、借換え(事実上の住宅ローンの名義変更)や退去に関する事項など住宅ローンが残っている不動産は法的な紛争を生じる可能性が高いものになります。
取扱事例3
  • 性格の不一致
性格の不一致を理由とする離婚が成立した事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
相談者さま(妻)は相手方(夫)との性格・金銭感覚の不一致を理由に離婚したい意向であったが、夫は離婚を拒否していた。
相談段階では、まだ相手方と同居中であった。


【相談後】
相談者さまがお子さまと共に自宅を出る形で別居を開始した上で、私が代理人として就任し、夫に対し婚姻費用(生活費)及び離婚を請求した結果、最終的に夫が離婚に応じる意向を示し、離婚が成立した。


【先生のコメント】
性格の不一致を離婚理由とする場合、裁判所が「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認めず、判決となった場合には離婚が認められないというケースが多いです。
もっとも、性格の不一致を理由とする離婚請求の場合であっても、別居期間が3年ないし5年に及んでいれば離婚請求が認容される可能性が高くなります。
上記のような裁判実務に鑑み、離婚を拒否する相手方に対しては、以下のような説得をすることにより、離婚の同意を得ることができる場合が多いです。

「離婚を拒否することは自由だが、依頼者さまの離婚意思は強固で、今後、貴殿と復縁ないし同居する意向は一切ない。仮に今回の離婚請求が棄却されたとしても、裁判所が復縁や同居を強制することはなく、現在の別居状態が継続するままで、しかも、別居期間が3年ないし5年に達した場合には、その時点で再度離婚を請求するが、その時は裁判所が離婚請求を認容する可能性が極めて高い。
現時点で離婚に応じていただけるのであれば、離婚条件について譲歩する余地もあるが、3年ないし5年後に離婚となった場合は、離婚条件については一切譲歩しない」

とくに、相手方の収入がより高い場合には、相手方は離婚が成立するまでの間は婚姻費用の支払義務を負うため、経済的負担が多くなるだけであることから、離婚に応じる可能性が高まります。
取扱事例4
  • 不倫・浮気
不貞慰謝料として1000万円を支払うという誓約書を作成してしまったが、250万円に減額することに成功した事例

依頼者:20代(女性)

【相談前】
不倫をした妻が夫に強く責められて、「1000万円を超える慰謝料を支払う」という内容の誓約書を作成してしまった。
1000万円のうち、500万円は1ヶ月以内に、その余は分割で支払うという内容であった。


【相談後】
強迫(民法第96条)及び公序良俗違反(民法第90条)を理由に、総額250万円に減額でき、支払方法も毎月5万円ずつの分割払いとすることに成功した。


【先生のコメント】
法外な慰謝料については、仮に書面等で同意がなされているとしても、減額ができる可能性があります。
また、相手方からの請求は、脅迫を使いながら行われるケースが多々あるので、相手方からの脅迫を止めつつ、減額交渉をすることを弁護士にご依頼いただくことで、法外な慰謝料の支払及び脅迫を受け続けるという状況を回避することができます。
取扱事例5
  • 親権
父親が親権を獲得した事例

依頼者:20代(男性)

【相談前】
相手方(妻)が1歳の長女を連れて相談者さま(夫)と別居を開始。
夫が妻にお子さまの引渡し・監護者指定・親権を求めた。


【相談後】
妻の長女の監護状況が極めて杜撰であること(夜長女を自宅に残したままキャバクラ店で勤務する・ルームシェアを開始しルームメイトに長女を預けて遊びに行ってしまう・週の半分以上長女の育児は祖母に預けっ放しにするなどの事情)を詳細に主張・立証することで、夫が申し立てたお子さまの引渡し・監護者指定が認められ、最終的に親権も獲得することができた。


【先生のコメント】
親権は母が強いと言われがちですが、裁判所は「母性優先の原則」を明確に否定しており、実際は、同居中及び別居後の監護実績を重視しています。
上記事例では、別居後は事実上母が長女を監護することになりましたが、別居後の監護状況があまりにも杜撰であったため、別居後の監護実績がゼロないしマイナスと判断され、父が親権を獲得できたケースです。
配偶者の一方がお子さまを連れて別居を開始するケースは多く、その場合、お子さまを連れて自宅を出た配偶者の方が別居後の監護実績を稼ぎやすい状況になるため、親権を争いたい場合には、早急にお子さまの引渡し・監護者指定の審判(+審判前の保全処分)の申立てを行うこと、及び、同居中・別居後の監護実績に関する丁寧な主張・立証を行うことが非常に重要になります。
取扱事例6
  • 不倫・浮気
既婚者の認識がなかったことを理由に不貞の慰謝料請求を退けた事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
飲み会で知り合った男性と交際し性交渉を行ったところ、後日相手方(男性の妻)から不貞の慰謝料請求をされた。
相談者さまは男性からバツイチと聞いていた。


【相談後】
男性とのLINEのやりとりを精査し、相談者さまは男性が独身であると信じていたこと、男性が別宅を用意するなどして既婚者であることを積極的かつ巧妙に隠匿していたことなどを立証し、相談者さまに既婚者の認識がなかったこと及び既婚者と認識し得なかったことが認められ、慰謝料請求は棄却となった。


【先生のコメント】
性交渉を行った相手方が既婚者であると認識しておらず、かつ、認識できなかったことに過失がない場合には、不法行為の要件である故意・過失が認められず、不貞行為を理由とする慰謝料請求は認められません。
既婚者と認識していた又は認識できなかったことに過失が認められる典型例としては、下記が挙げられます。

①交際期間が長期
②職場が同じ
③会っていた回数・頻度が多い
④自宅に行ったことがない・土日祝に会うことを拒否される・夜連絡が取れなくなる


一方で、既婚者と認識しておらず、かつ、認識できなかったことに過失が認められないケースとしては、下記が挙げられます。

①マッチングアプリや出会い系等で出会った相手で会った回数が少ない
②既婚者と認識していなかったことが分かるLINEのやりとりが残っている(たとえば、既婚者と発覚した後に「今までずっと騙してたのね、最低」というLINEが残っているなど)
③関係を持った相手方が積極的かつ巧妙に独身であると偽っていた(たとえば、別宅を用意しそこを自宅と紹介していたり、偽造した離婚協議書を見せたりするなど)

既婚者の認識・過失の有無は、慰謝料請求が認められるか否かという結論に直接影響を与える重要な争点のため、既婚者の認識・過失が争点となる場合には、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
取扱事例7
  • DV・暴力
身体的DVを理由とする離婚請求において多額の慰謝料請求が認められた事例

依頼者:20代(女性)

【相談前】
夫の身体的DVを理由に、離婚と慰謝料を請求した。


【相談後】
夫のDVが婚姻関係破綻の主な原因であるとして、慰謝料120万円の支払を命ずる判決が出された。


【先生のコメント】
婚姻関係破綻の専らの原因が身体的DVと認定された場合には、離婚慰謝料として100万円を超える慰謝料額が認められるケースが多いです。
身体的DVの立証は、

①診断書
②怪我の写真
③警察への通報記録

上記3点セットになります。

本件の場合は、これらの証拠は一切なかったものの、暴力を認めたLINEがあったため、身体的DVが認定されました。
身体的DVは立証が不十分なケースが多いため、身体的DVを理由に離婚および慰謝料を請求する場合には、証拠が足りているか、一度弁護士にご相談されるのが良いかと思います。
取扱事例8
  • 不倫・浮気
不貞行為を行った配偶者に対する自宅の建物明渡請求が認められた事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
妻(相手方)の不貞が発覚し、相談者さま(夫)が自宅を出て別居を開始した。
夫は妻に自宅を明け渡してもらった上で、自宅に戻りたいという意向であったが、妻は自宅の明渡しを拒否した。


【相談後】
相手方は自宅は夫婦の共有財産であるため、居住権(占有権限)があると主張したが、不貞行為により婚姻関係を破綻させたのは相手方であり、そのような相手方が居住権を主張することは信義則違反・権利濫用に当たるとして、自宅不動産の明渡請求が認められた。


【先生のコメント】
原則として、婚姻期間中に購入した自宅不動産については、名義の如何を問わず、夫婦の共有財産として配偶者が単独で占有する権限を有するため、もう一方の配偶者による明渡請求は認められません。
ただし、例外的に、婚姻関係破綻の主たる原因を作った配偶者(たとえば、不貞行為や身体的DVを行った配偶者)は、占有権限を主張することが許されずに明渡請求が認められることがあります。
取扱事例9
  • ダブル不倫
婚姻関係が既に破綻していたことを理由に不貞の慰謝料請求を退けた事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
既婚女性と肉体関係を持った相談者さまが、女性の夫から不貞行為を理由とする慰謝料請求を受けた。
請求金額は500万円。


【相談後】
夫の女性に対する暴力・暴言があったこと、および、肉体関係を持つ前に女性と夫が別居していたことを主張・立証した結果、夫の不貞慰謝料請求が棄却された。


【先生のコメント】
一方の配偶者の言動が専らの原因で婚姻関係がすでに破綻していた場合には、不倫と婚姻関係の破綻に相当因果関係が認められず、慰謝料請求は認められません。
婚姻関係がすでに破綻していたという主張が認められるケースは極めて稀ですが、婚姻関係がすでに破綻していたことを示す事情を詳細に主張・立証することで、請求棄却までは認められなくても、慰謝料の減額事情として考慮されることはあります。
したがって、不貞の慰謝料請求を受けた場合には、不貞行為前の夫婦関係についてきちんと事情を確認した上で、婚姻関係が破綻していたことを示す事情がある場合には、丁寧に主張・立証を行うことが重要です。
取扱事例10
  • 養育費
別居中の配偶者に対し、子の習い事の費用や歯科矯正費用の支払を求めた事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
相談者さま(妻)は、お子さまふたりを連れて自宅を出る形で相手方(夫)と別居を開始した。
妻は、夫に対し、算定表上認められる婚姻費用に加え、同居中から続けている子らの習い事の費用及び別居後に開始したお子さまたちの歯科矯正費用を請求した。
これに対し、夫は、習い事は妻が勝手に始めたものであること及び歯科矯正費用も別居後に夫の承諾なく始めたものであるとして、習い事の費用と歯科矯正費用の支払を拒否した。


【相談後】
夫と妻の収入割合に応じて、算定表上認められる婚姻費用とは別に、習い事の費用と歯科矯正費用の加算が認められた。


【先生のコメント】
習い事の費用については、同居中から続けているものである場合、夫婦双方が習い事をすることに同意していたと推認され、夫婦の収入割合に応じて婚姻費用への加算が認められるケースが多いです。

別居後に習い事を開始した場合、非監護者側の配偶者が承諾している時には婚姻費用への加算が認められますが、承諾していない場合であっても、夫婦の収入・学歴・収入等に鑑み、非監護者側の配偶者に費用を負担させることが不合理でないと認められる場合には、加算が認められます。

習い事以外の教育費でよく争点となるのは、私立幼稚園・中学・高校の学費です。
私立の学費についても、前述した習い事の加算と同じ枠組みで判断されることになります。
また、算定表上考慮されている範囲を超える医療費については、必要性が認められる場合には、別居後かつ非監護者側の配偶者の承諾がなくても、婚姻費用への加算が認められます。
歯科矯正費用はその典型例といえます(ただし、歯科矯正の必要がないとの反証が成功した場合には加算は認められません)。

なお、上記枠組みは婚姻費用の場合に限られ、養育費の場合、「特別出費」として支払義務が認められるか否かという判断となります。
裁判例・裁判実務上、私立の学費や病気による高額な医療費は支払義務が認められるケースが多いですが、習い事の費用は支払義務が認められないことが多いです。
取扱事例11
  • 養育費
養育費の支払を拒否する夫から養育費を回収した事例

依頼者:20代(女性)

【相談前】
元夫が養育費の支払を拒否し、未払いが続いていた。


【相談後】
養育費の調停を申し立てたが、夫は出頭せず、養育費の支払を命ずる審判がなされた。
審判確定後、養育費の支払を催促するも、支払に応じなかったため、給与の差押えを行ったところ、その後は任意の支払に応じるようになった。


【先生のコメント】
養育費の支払を拒む相手方に対しては、調停申立て→審判移行→強制執行申立てという流れで養育費を回収できることがあります。
給与の差押えが最も有効ではありますが、勤務先が不明な場合であっても、預貯金を差し押さえられる場合があります。
さらに、預貯金口座の有無ないし口座情報が不明であっても、「第三者からの情報取得手続」という裁判所の手続や弁護士会照会(全店照会)制度を利用することで、口座情報を取得できることもあります。
取扱事例12
  • 面会交流
頑なに面会交流を拒否する相手方(妻)に対し、面会交流の実施を求めた事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
妻は、性格の不一致等を理由に長女を連れて自宅を出て相談者さま(夫)と別居を開始した。
夫は、妻に対し、長女との面会交流の実施を求めたが、妻は長女が嫌がっていることを理由に面会交流の実施を拒否した。


【相談後】
面会交流の調停を申し立て、同居中の父子関係が良好であったことの主張・立証を行い、また、裁判所に対し調査官調査(父子交流場面観察)の実施を求めた結果、父子関係が良好であるとの結論を出してもらうことができた。
しかし、その後も、妻は面会交流の実施を拒否し続けたため、強制執行(間接強制)の申立てを行い、毎月相当額の間接強制金の支払義務を認めてもらうことができた。
間接強制金が比較的高額であったこともあり、間接強制申立事件の確定後は、面会交流が実施されるようになった。


【先生のコメント】
面会交流は、監護親に主導権があることが多く、監護親から面会交流を拒否されてしまうと、これを強制的に実現させることは難しいです。
もっとも、上記事例のように、面会交流調停(又は審判)及び間接強制の申立てを行うことにより、面会交流の実現を図る方法はあります。
また、間接強制に加え、面会交流を実施しないことを理由とする慰謝料請求を行うことで、相手方に更にプレッシャーをかけていくという方法もありますので、一方的に面会交流を拒否されてしまっている場合は、一度弁護士にご相談されると良いかと思います。
取扱事例13
  • 慰謝料請求された側
婚約破棄に基づく慰謝料を請求された事例

依頼者:30代(男性)

【相談前】
相談者さまと相手方は、結婚を前提に交際していたが、婚約指輪・結婚指輪の購入やお互いの両親同士の顔合わせ、結婚式場の下見は行っていなかった。
相談者さまは、性格の不一致を理由に相手方に対し交際解消を申し入れたが、相手方は婚約の不当破棄を理由に、相談者さまに対し慰謝料を請求した。


【相談後】
法的に「婚約」が成立していないと認定され、相手方の慰謝料請求が棄却された。


【先生のコメント】

婚約破棄を理由とする慰謝料請求が認められるためには、法的に「婚約」が成立していることが前提となります。
「婚約」の成否は、諸事情を総合考慮して判断されますが、そのハードルは高く、

①婚約指輪・結婚指輪の購入・予約
②両親との顔合わせ
③結婚式会場の下見・予約

など、結婚を前提とした客観的かつ具体的な事情が複数存しないと、「婚約」の成立が認められる可能性は低いです。

法的に「婚約」が成立していないにもかかわらず、結婚の約束をしていたという理由のみで慰謝料を支払ってしまった事例も散見されるので、婚約破棄を理由とする慰謝料請求をされた場合には、法的に「婚約」の成否について、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
取扱事例14
  • 不倫・浮気
不倫した妻の夫に対する離婚請求が認容された事例

依頼者:50代(女性)

【相談前】
相談者さま(妻)は、相手方(夫)と約10年間、家庭内別居の状態であることを理由に、夫に対し離婚を求めていましたが、拒否されていました。
その後、妻が他の男性と関係を持ちましたが、妻はこの事実を伝えれば夫が離婚に応じてくれるのではないかと考え、夫にその旨伝えた上で離婚を求めましたが、拒否されてしまいました。
妻が離婚調停を申し立てましたが、夫は有責配偶者からの離婚請求であり、妻からの離婚請求は認められないと主張し、調停は不成立となり、離婚訴訟に移行しました。


【相談後】
家庭内別居の原因となった10年前のトラブルの証拠を精査した上で裁判所に提出し、その後の夫婦間の会話の有無・旅行や外出の有無などについて、尋問期日で夫側に細かく質問をぶつけた結果、10年前から家庭内別居であったと認定され、離婚請求が認容されました。


【先生のコメント】
一見、離婚事由がないと思われる事案であっても、丁寧に証拠を提出したり、相手方に事実の認否をさせることによって、離婚事由が認められるケースもあります。
また、仮に離婚事由が認められないケースであっても、財産分与などの離婚条件の調整により、協議離婚・調停離婚・和解離婚に持ち込むことができるケースも多いです。
取扱事例15
  • DV・暴力
配偶者暴力等に関する保護命令が認められた事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
相手方(夫)が相談者さまに暴行を加え、警察に逮捕された。
夫は代理人弁護士を就け釈放に向けて動いており、いつ自宅に帰ってくるか、いつ報復を受けるか分からない状況であった。


【相談後】
緊急事態であったため、早急に裁判所に対し配偶者暴力等に関する保護命令を申し立てた結果、相談者さま、そのお子さまたち、親族に対する接触禁止命令、並びに、自宅からの退去命令が認められ、夫からの報復を防ぐことができた。


【先生のコメント】
配偶者暴力等に関する保護命令、いわゆるDV保護命令は、身体的DVを行う配偶者に対しては、非常に有効な制度です。
明確な証拠がない場合でも認められるケースは多いですし、明確な証拠がある場合には自宅からの退去命令まで認められることが多く、しかも、これに違反して接触した場合には刑事罰が課されるという極めて強力な命令になります。
DV保護命令はスピードが重視されますので、弁護士にご依頼いただき、速やかに手続を行ってもらうのが良いでしょう。
取扱事例16
  • 借金・浪費癖
交際期間中に元交際相手が支払った食事代やプレゼント代の返還を請求された事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
相談者さまが相手方(元交際相手)に別れ話を持ちかけたところ、相手方が交際期間中に支払った食事代やプレゼント代の返還を請求し出した。


【相談後】
私が相談者さまの代理人として就任し、返還する法的義務はない旨の書面を送付したところ、相手方からの請求や連絡はなくなった。


【先生のコメント】
交際期間中に支払った費用は、基本的に「贈与」と認定されるため、これを返還する義務はありません。
返還を求める場合には、返還を請求する側が「立て替えた」とか「貸し付けた」ということを立証しなければなりません。
交際相手が交際を解消したくないがために、贈与金の返還請求という不当要求を行ったり、脅迫したり、ストーカー行為を行うケースは相当数ございます。
このような相手方に対しては、弁護士から警告を行うことで、不当要求や脅迫等が止まることが多いので、ご自身で対応することが難しい、または、対応することによる精神的負担が大きいという場合には、弁護士へのご依頼を検討されると良いかと存じます。
取扱事例17
  • DV・暴力
自宅に押しかけてくるしつこいストーカーと対峙した事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
相談者さまは、元交際相手から執拗に連絡・不当要求を受けており、自宅に押しかけられたこともあった。


【相談後】
私が代理人として就任し、今後依頼者に一切の連絡および接触をしないこと、ならびに、万が一、連絡または接触があった場合には刑事告訴や訴訟提起等の法的措置を講ずることを通知したが、通知後も依頼者にショートメッセージを送付してきたため、私から警察に通報し、相手の悪質性を訴え、警察にストーカー規制法に基づく警告を出してもらうことに成功した。
警告発令後は、相手からの連絡・接触は止み、無事に解決となった。


【先生のコメント】
元交際相手から執拗に連絡・接触をされたり、不当要求や脅迫をされたり、自宅や職場に押しかけられてしまった場合には、弁護士を介入させて、下記の内容の警告を行うことで、連絡や接触が止まることが多いです。
①今後は一切連絡・接触をしないこと
②万が一、連絡または接触があった場合には刑事告訴や訴訟提起等の法的措置を講ずる

弁護士からの通知後も連絡・接触が続く場合には、弁護士が警察と連携して相手方にさらに強い警告を行うことも可能です。
取扱事例18
  • 生活費を渡さない
自宅に居座る元交際相手を退去させることができた事例

依頼者:30代(男性)

【相談前】
相談者さまは相手方と交際し同棲していた。
同棲していた家は相談者名義の賃貸で、賃料も相談者さまが負担していた。
ある日、喧嘩となり交際を解消することになったが、相手方が自宅に居座り1000万円を支払わなければ出ていかないと言われている。


【相談後】
弁護士が介入し、「◯月◯日付け(約1ヶ月後)で自宅の賃貸借契約を解約する予定ですので、同日までに退去をお願いいたします。」、「1000万円を支払う法的義務は存しないと思料いたしますが、今後も請求を継続されるのであれば、法的根拠及びそれを示す客観的資料をご明示ください」などと記載した書面を送付し、交渉の結果、解決金10万円を支払い、退去させることに成功した。


【先生のコメント】
ご自身の名義の物件に元交際相手が居座るケースはよくあります。
一方的に賃貸借契約を解約してしまうと、物件のオーナー又は管理会社からご自身に損害賠償請求をされてしまうリスクがありますので、そのようなリスクを避けるために、相手方ときちんと交渉し、かつ、物件のオーナー又は管理会社ときちんと協議をした上で、解決する必要があります。
取扱事例19
  • 慰謝料請求したい側
貞操権侵害に基づく慰謝料請求に関し当初請求額で合意した事例

依頼者:20代(女性)

【相談前】
相談者さまはマッチングアプリで知り合った男性と交際をしていた。
相手は長期間にわたり既婚者であることを隠し、独身であると偽って交際を続けていた。

【相談後】
相手方に対し、内容証明郵便にて、相手方の行為は貞操権を侵害するものであり不法行為に該当することや、相手方の行為が悪質性の高いものであることを主張し交渉を重ねたところ、当初請求額を相手方が支払う旨の合意をすることができた。

【先生のコメント】
既婚者ではないと偽られていた場合に慰謝料を請求できる根拠は、「貞操権」を侵害されたことにあります。
貞操権とは、「自己が誰と性的関係を持つかについては,自己が自由に決めることのできる」という権利です。
相手の行為が貞操権侵害に該当して慰謝料請求ができるかについては、ご自身のみでは判断が難しい場合もありますので、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
取扱事例20
  • 借金・浪費癖
ホストクラブの売掛金請求の減額に成功した事例

依頼者:20代(女性)

【相談前】
相談者さまがホストクラブに通い、数百万円の売掛けを作った。
売掛金の返済ができずにいたところ、担当ホストから執拗に返済を求められていた。
担当ホストからの請求額は約1000万円。


【相談後】
私が代理人として介入し、売掛金の金額が分かる客観的資料を求めたが、客観的資料の提示がなかったことから、相談者さまの認識していた売掛金の最低金額での和解を提案したところ、相手方はこれに応じ、分割払いの合意も取り付けることができた。


【先生のコメント】
ホストが売掛金を回収する場合には、立証の問題(敗訴リスク)および回収リスクが生じます。
まず、ホスト側に売掛金の金額を証明する資料がない限り、訴訟を提起しても売掛金の請求が認められません(敗訴リスク)。
また、仮に売掛金請求が認められたとしても、被告が任意の支払に応じないまたは資力がなく支払ない場合には、強制執行の申立てを行う必要がありますが、被告の勤務先や銀行口座が不明、これらを把握していても転職や口座に預貯金がないなどの事情で売掛金の回収が困難になる可能性もあります(回収リスク)。
上記2点のリスクを説明することで、減額や分割払いの交渉を行うことができるケースも多いので、多額の売掛金を請求されている方は弁護士に交渉をご依頼いただくと良いかと思います。
電話でお問い合わせ
050-7587-0854
定休日

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