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まさき ゆうし
正木 湧士弁護士
正木・秋元法律事務所
外苑前駅
東京都港区北青山2‐12‐8 BIZSMART青山
対応体制
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  • 夜間面談可
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  • メール相談可
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注意補足

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医療・介護問題の事例紹介 | 正木 湧士弁護士 正木・秋元法律事務所

取扱事例1
  • 歯科・歯医者
【事務所の事例】医療過誤に関する損害賠償請求の事例。
【相談前】
歯科医院による施術後に神経痛がするようになり、別の医院で治療を行ったところ、「前の医院での施術が原因ではないか」と言われたため、当初施術を行った歯科医院に対する損害賠償請求をしたいというご依頼がありました。

【相談後】
医療過誤に関する事案については、施術と結果との因果関係が問題となるケースが多く、証拠もなく損害賠償を請求しても拒絶される可能性が高いため、まずは証拠集めのために複数の専門家から因果関係に関する意見書を入手し、それをもって当初の施術を行った歯科医院に損害の賠償を請求する内容証明を送付しました。これを受け、歯科医院は、訴訟になって医院の評判が下がることを恐れたのか、秘密保持条項及び誹謗中傷禁止条項を付けることを条件に損害賠償の支払いを受けることができました。
取扱事例2
  • 美容整形
【事務所の事例】美容整形に関する施術の広告チェック
【相談前】
近年、美容整形に関する広告規制違反が問題となっていることを受け、美容クリニックの広告チェックのご依頼がありました。

【相談後】
広告に関しては、法的に違法であるか否かと行政処分が行われるか否かが必ずしも一致していないため、リスクを指摘した上で同業他社の運用や広告の実施状況を踏まえた助言をする必要があります。
そこで、問題となる広告を、①違法の可能性が高いもの、②違法と判断される可能性があるもの、③適法とされる可能性が高いものに分類するほか、同業他社における同種の広告の運用や実施状況をリサーチし、ご依頼者様において当該広告を使用した場合に行政処分等のリスクがどの程度あるかを検討し、説明しました。
また、新規の美容施術や美容成分に関しては、監督官庁の見解を確認するために問い合わせを行いました。
その結果、ご依頼者様からは、リスクを把握した上で適切に広告採用の判断ができたと言っていただきました。
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