門脇 慧弁護士のアイコン画像
かどわき けい
門脇 慧弁護士
長尾今井法律事務所
女学院前駅
広島県広島市中区上幟町11-46 エクセレント上幟3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

相談方法は相談者様の意向に柔軟に対応いたします。

借金・債務整理の事例紹介 | 門脇 慧弁護士 長尾今井法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
携帯ゲームの課金による借金を速やかに解決

依頼者:Aさん(40代男性)

【依頼者の相談前の状況】
相談当時、Aさんは300万円を超える債務を負担するようになっていました。
債権者はクレジットカード会社と消費者金融です。借金の主な理由は、携帯ゲームでの課金及び有料動画サイトの課金によるものです。
Aさんは、クレジットカードの支払をリボ払いに設定していたため、借金が膨らんだことに気付かず、気付いたときには、300万円を超える債務を負担し、返済不可能の状態になっていました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
まず、Aさんから詳しい事情を聴きとったうえで、Aさんの収支のバランスも見極めたうえで、債務整理の方針を自己破産とすることにしました。
そのうえで、直ちに当職から債務整理手続開始通知を送付し、借金の督促を止め、破産手続に必要な原資を確保することにしました。
同時に、更にAさんから詳しい事情を聴き取り、破産手続開始の申立書を速やかに作成しました。
注意すべきポイントとして、借金の原因が主に携帯ゲームの課金にあることから、このことが「浪費」」にあたるとして、免責不許可事由(破産法252条1項4号)にあたるのではないか、ということでした。
そこで、準備段階で、Aさんには破産の原因を自ら振り返り、二度とこのようなことはしないという反省文を作成してもらい、破産手続開始の申立書に添付しました。

本件のようなケースの場合、裁判所の決定により管財人が選任され、依頼者が裁判所に納める予納金を20万円程度負担しなければならないこともあるのですが、上記のとおり、申立ての時点で破産に至った原因を自ら見つめなおさせ、裁判所を説得させることに注力しました。

このような活動の成果もあり、本件においては管財人が選任されることもなく、速やかに破産手続の開始決定及び同時廃止の決定がなされ、免責決定を受けることができました。

借金が膨れ上がっていることに気付いた場合は、速やかに法律家に相談し、適切な対処をするこが必要です。
取扱事例2
  • 個人再生
どうしても家を残したかった三世帯家族

依頼者:Bさん(50代・男性)

【依頼者の相談前の状況】
依頼者は、自分の妻や子どもの他、母や祖母と一緒に三世帯住宅にて生活をしており、住宅ローンもまだ数百万円が残っていました。
そんな中、単身赴任していた頃の借金が発覚し、返済不能であることから、どうにかしてほしいと、依頼者本人の他、依頼者の妻、母と一緒に相談に来られました。

【解決方法、弁護士として果たした役割など】
本件においては、三世帯が住む住宅は依頼者本人の名義であり、土地は依頼者の祖母の名義という、権利関係が複雑な事案でした。
また、自己破産手続をすると、依頼者だけではなく、依頼者の母や祖母も住居を失うことになるという、解決手法が非常に難しい事案でした。
そこで、債務整理手続の方針として、どのような方針がもっとも好ましいのか、依頼者本人の収支のバランス、住宅、土地の権利関係、どの手続によってどのような結果が生じるのか、を丹念に調査、検討したうえで、依頼者本人には個人再生手続により、住宅を残しつつ、再生計画に従い、債務を弁済するという方法を選択することにしました。

再生手続きにおいては、住宅ローン債権者の他、各債権者が再生計画に異議を述べないよう、早期に交渉を行うことも大切です。

結果、再生計画が認可され、住宅ローン以外の債務はほぼ5分の1に圧縮され、住宅も残すことができました。
本件は、依頼者だけではなく、その家族にも甚大な影響を及ぼす案件であったことから、全体のバランスを考慮しながら、慎重に手続を進め、依頼者及びその家族全員が満足のいく解決を実現することができたのではないかと思います。
電話でお問い合わせ
050-7587-1170
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。