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かどわき けい
門脇 慧弁護士
長尾今井法律事務所
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交通事故の事例紹介 | 門脇 慧弁護士 長尾今井法律事務所

取扱事例1
  • 後遺障害認定
後遺障害なしとの認定から異議申立てのうえ,後遺障害14級9号が認められた事例

依頼者:Eさん(50代・女性)

【依頼者の相談前の状況】
Eさんは、自動車を運転していたところ、後方から来た別の自動車に追突され、受傷しました。
本件は過失割合に争いはありませんでしたが、Eさんが治療終了後に後遺障害の等級認定を申請したところ、後遺障害に該当しないという判断を調査会社に下され、保険会社からは、後遺障害慰謝料等を算定しない、非常に低額での和解を求められていました。

【解決方法、弁護士として果たした役割など】
後遺障害非該当を覆すためには、異議申立てを行う必要がありますが、そのためには説得的な論拠が必要となります。
そこで、Eさんの治療を行った医師と面会のうえ、後遺障害非該当の理由を精査していただき、それに反論を行うかたちでの意見書を作成していただきました。
そのうえで、当方で異議申立書の作成をして、上記意見書を添えて異議申立てをしました。
結果として、後遺障害14級9号が認められ、結果として保険会社からの賠償金額としては数百万円のアップが認められるに至りました。

交通事故の後遺障害については、因果関係や障害の重さなどの検討や、医師との打ち合わせ、保険会社との交渉など、多角的な視点をもって検討をおこなわなければなりません。
そのためにも是非早期に専門家のもとへ相談に行くことをおすすめします。
取扱事例2
  • 死亡事故
早期の介入によるスピード解決

依頼者:Fさん(30代・男性)

【依頼者の相談前の状況】
Fさんの運転する車は交差点の入り口にて止まっていたところ、反対方向から来た車に接触され、破損しました。
相手方の車はよそみ運転をしていたようです。
Fさんの車は停止していたことから、過失割合はほとんどないはずですが、相手方はFさんの車は停止などしていなかったことを主張し、過失割合は5:5である旨の主張をしてきました。
ドライブレコーダーなどの客観的な証拠が乏しかったことから、Fさんと相手方の主張が対立するかたちとなってしまいました。

【解決方法、弁護士として果たした役割など】
Fさんから相談を受けた当方としましては、速やかに事故態様の聴き取りを行った他、事故当時の状況を示す刑事事件記録の取り寄せや、事故の初動における相手方の言動を示す証拠等を収集し、検討を行いました。
そのうえで、相手方の当初の言動や、Fさんの車が停止していたことを示す論拠など、当方の見解を記載した書類を作成し、相手方に送付しました。
結果として、相手方は基本的な事故態様としてはFさんの主張のとおりであることを認め、こちらの有利なままに交渉を行うことができました。

事故態様は、ドライブレコーダーなど客観的な証拠があれば別ですが、そのようなものが無い場合には、様々な角度からの証拠を集めて主張を組み立てる必要があります。
証拠収集、主張の組み立てには、専門家の観点からの考察が不可欠です。

当方は、弁護士費用特約を利用した相談、事件の依頼にも対応しております。是非、お気軽にご相談ください。
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