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たぶち だいすけ
田渕 大介弁護士
田渕総合法律事務所
堺東駅
大阪府堺市堺区一条通17-24 大成第2ビル5階
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インターネットの事例紹介 | 田渕 大介弁護士 田渕総合法律事務所

取扱事例1
  • 名誉毀損
雑談たぬきでの名誉棄損で開示&慰謝料請求

依頼者:40代 女性

【相談前】
依頼者は、TikTokで動画配信をしていたところ、雑談たぬきにスレを立てられ、名誉棄損の被害を受けていました。
ネットで調べたところ、サイト管理者とプロバイダのいずれも、ログの保存に期限があることを知り、急いで相談に来られました。

【相談後】
雑談たぬきは、サイト管理者が真摯に対応してくれるサイトであることから、新しい開示手続である「発信者情報開示命令」を申し立てました。
その結果、スムーズにプロバイダが明らかになり、投稿者の氏名・住所を特定することができました。
その後、特定できた投稿者に対して慰謝料を請求し、示談が成立しました。

【先生のコメント】
発信者情報開示は、ログ保存期間に制限があるので、相談と依頼までのスピードが大切です。
時間切れになれば、開示が物理的に不可能となり、泣き寝入りとなってしまいます。

また、サイトごとに、必要・適切な対応が異なります。
当所では発信者情報開示を数多く取り扱っておりますので、お話をお聞きし、最適なプランをご提案することが可能です。

さらに、IPアドレス・タイムスタンプだけでなく、電話番号の開示も求め、キャリアに23条照会をかければ、より早く発信者の身元特定が可能なケースもあります。
こちらも、サイトによって異なりますので、まずはご相談いただくことが大切です。
取扱事例2
  • 名誉毀損
Twitterでの名誉棄損で開示&慰謝料請求

依頼者:30代 男性

【相談前】
依頼者は、突然、Twitterで、依頼者のアカウントを名指しして「痴漢」呼ばわりされる名誉毀損を受けました。
身に覚えがなく、虚偽の事実が広がると大切な仕事にも影響が出ると考え、弁護士に依頼されました。

【相談後】
Twitter(現X Corp.)は、対応が他のサイトとは異なりますので、それに応じた形で発信者情報開示命令を申し立てました。
その結果、Twitter側からは一切の反論がなく、発信者の電話番号の開示を受けることができました。
その後、特定できた投稿者に対して慰謝料を請求し、示談が成立しました。

【先生のコメント】
Twitterは、他のサイトと比べて特殊な点がありますので、それに応じる形で開示命令の申立てをアレンジする必要があります。
今回のケースでは、電話番号の開示を受けられる可能性が見込まれましたので、電話番号を含める内容にアレンジしたところ、予想通り電話番号が開示され、その後の特定がスムーズに進みました。
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