川島 英雄弁護士のアイコン画像
かわしま ひでお
川島 英雄弁護士
札幌おおぞら法律事務所
中央区役所前駅
北海道札幌市中央区南1条西10丁目6 タイムスビル3階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

初めての方は30分まで相談無料です。電話・メールでの法律相談は受け付けていないのでご了承ください。

交通事故の事例紹介 | 川島 英雄弁護士 札幌おおぞら法律事務所

取扱事例1
  • バイク事故
工学鑑定を依頼して過失割合を争った交通事故被害者の訴訟(後遺障害別表第1第2級1号)
相談前の状況
依頼者さんがバイク側の、バイクと四輪車の事故で、依頼者さんには事故時の記憶がなく、現場での実況見分は、事故の相手方や、後続の目撃者とされる人物の立会いで行われ、その結果、バイク側に責任が大きい事故(バイク側7割)であるとされてしまった。
そのため、加害者側保険会社からも、健康保険を利用した上での自己負担分のみの支払いしか受けられないような対応をとられたため、ご家族が対処方法についてご相談にいらし、その後、ご本人からご依頼を受けることになった。

解決への流れ
ご家族の話でも、依頼者さんはそれほど無理な運転をするようには思えず、また、実況見分調書の説明を詳細に確認してみると、事故の相手方や目撃者の指示説明どおりの速度ではバイクも車も動くことはできないのではないかと思えた。
そこで、民間の工学鑑定を行っている会社に、実況見分調書のほか、バイクや車の損傷写真などを提供して、車体の損傷状況などから衝突時の速度を推定してもらうことを依頼したところ、工学鑑定の結果、当初の実況見分の際に想定されていた速度からみると、30~40km/hも遅い速度で走行していたものと推定されるとの結果が得られた。
そこで、この工学鑑定の結果をもとに訴訟を提起し、最終的に、過失割合を5割程度にまで修正させることとした内容での裁判上の和解が成立し、解決した。

弁護士からのコメント
まずは、依頼者さんが不当に悪者扱いされずに済んだ解決ができたことが、とても喜ばしいことでした。
本件のようにご本人の記憶がない事故では、相手方が事故の責任を否定するような主張をすることが多いものです。
この案件では、工学鑑定の結果、大きな結果が得られたことから喜ばしい解決を迎えることができましたが、実際には、費用が高額であることや、鑑定の根拠となる資料が得られないなど、うまく工学鑑定を利用できないことも多いのが実情です。
この案件では、現場や車両の損傷状況などについても比較的証拠が残されていましたので、それがとても役に立ったと思います。
まず、できる限り客観的な証拠が確保できることが、交通事故の際にはとても重要になるのだということを、あらためて感じさせられた案件でした。
取扱事例2
  • 被害者
軽症頭部外傷(mTBI)後の高次脳機能障害を争った交通事故案件
相談前の状況
交通事故で頭部外傷を負い、その後、言語性の記憶障害を中心とする高次脳機能障害と思われるような症状が残存してしまった方から相談を受けた案件。
依頼者さんには事故時の記憶がなく、そのために加害者が自身の過失割合を低く主張してきたため、加害者側の保険会社からも十分な対応が得られない状況であった。

解決への流れ
当面の資金は自賠責保険に対する被害者請求により確保した上で、過失割合と後遺障害を争って訴訟を提起した。
自賠責保険の高次脳機能障害の基準は満たさなかったため、自賠責保険では高次脳機能障害については後遺障害の認定を受けられていなかったが、訴訟の結果、非器質性の精神障害としてではあるものの、記憶障害に関して9級相当の後遺障害であることを前提に裁判上の和解が成立した。

弁護士からのコメント
事故直後にCTやMRIなどの画像所見で異常がなかったことが、自賠責保険の基準を満たさなかったため、自賠責保険でも後遺障害の認定を受けられませんでしたし、訴訟でも、結局、高次脳機能障害の認定は受けられませんでした。
しかし、依頼者さんが事故による影響を受けて、事故前と後で明らかに大きく変わってしまったということを工夫して立証した結果、裁判官に理解してもらえたようで、非器質性の精神障害としてではありますが、記憶障害に関して9級相当の後遺障害であることを前提に和解案を提示してもらうことができました。
また、事故の過失割合についても、実況見分調書の内容などから、加害者の言い分に無理があることを明らかにし、加害者側の過失割合が大きいということも認めてもらうことができました。
取扱事例3
  • バイク事故
交通事故被害者の示談交渉(後遺障害10級)
相談前の状況
バイクと四輪車の事故で、バイクの運転者が後遺障害10級の認定を受けた事案。
相談に来られた際、既に相手方保険会社から示談の提示を受けていたが、非常に低額であると感じられた。

解決への流れ
当初の相手方保険会社の提示額が、後遺障害の程度と対比して非常に低額であると考えられたことに加え、事故の過失割合についての相手方の主張も不当であると考えられたことから、過失割合及び損害額の評価について争うため、示談交渉の代理を受任して交渉したところ、当初提示額から1500万円以上増額した内容で示談が成立した。

弁護士からのコメント
弁護士の感覚としては、明らかに低額であると考えられた当初提示額だったので、最終的に当初提示額から1500万円以上増額した内容で示談が成立したことは、もちろんよかったことですが、ある意味当たり前だろうと思ってしまうような事案でした。
世の中には、弁護士が介入しなかったために、より高額の保険金を受け取ることができたはずなのに知らずに示談してしまっている方が少なからずいるに違いないと強く感じた事案でもありました。
取扱事例4
  • 後遺症被害
併合2級の後遺障害を負った交通事故被害者の訴訟
相談前の状況
交差点での加害者の赤信号無視により交通事故で重傷を負い、高次脳機能障害など併合2級の後遺障害を負った自営業の被害者さんとそのご家族から、加害者側の保険会社との間の損害賠償に関する示談交渉のご依頼を受けた。

解決への流れ
後遺障害が重いため賠償金が大きくなることが見込まれたこと、また、将来の介護費用などについては加害者側の保険会社との間で考え方が大きく離れてしまい、訴訟を提起して解決させることになった。
最終的に、自賠責保険金を除き5000万円を超える金額での裁判上の和解を成立させた。

弁護士からのコメント
高次脳機能障害など相当重い後遺障害を負ってしまった被害者さんであり、事故前まで行っていた仕事ももちろんできなくなってしまっており、生活状況も大きく変わり介助が必要な状況でしたが、加害者側は、そこまで重い後遺障害ではないといった姿勢で争ってきました。事故前の仕事が自営であったため、収入関係の立証がやや難しかったり、介護が必要な状況であることを具体的に立証することも色々と工夫が必要でしたが、ご家族のご協力もいただきながら、最終的には、裁判所から、自賠責保険金を除き5000万円を超える金額での和解案を提案していただき、解決することができました。
取扱事例5
  • 自動車事故
脳脊髄液減少症を争った交通事故の事案
相談前の状況
四輪車同士の出会い頭事故の被害者が、起き上がると頭痛が生じるなど脳脊髄液減少症の可能性が認められた事案。
加害者側保険会社は、外傷性頚部症候群などの通常生じることが多い傷害についての治療は認めたものの、脳脊髄液減少症については認めなかった。

解決への流れ
ご依頼を受けて受任し、脳脊髄液減少症であることを前提とする治療費や慰謝料等を訴訟で争った。
裁判所からは、脳脊髄液減少症であることを正面から認定してもらうまでには至らなかったものの、その治療期間分の慰謝料を考慮していると解釈できるような和解案の提示を受けることができたことから、裁判上の和解により解決した。

弁護士からのコメント
脳脊髄液減少症自体を裁判で認定してもらうにはハードルが高いのが実情であり、この事案も、正面から認定してもらうことはできませんでした。
もっとも、裁判所から提案された和解案の内容が、脳脊髄液減少症に対する治療期間分も考慮されているような慰謝料額をベースとする和解案だったため、依頼者さんにも一定納得していただき、解決することができました。
電話でお問い合わせ
050-7586-7335
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。