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いがらし やすゆき
五十嵐 康之弁護士
法律事務所 穂
新宿御苑前駅
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相続・遺言の事例紹介 | 五十嵐 康之弁護士 法律事務所 穂

取扱事例1
  • 遺言
遺言を作成し、遺言執行者に弁護士を指定することにより、ご遺族が面倒な手続きをすることなく遺産を相続できた事例
以前作成された遺言書において、私が遺言執行者となっておりました。
ご遺族の方は手続きが面倒に感じられておりましたので、相続に関する手続きを遺言執行者が行うと分かり、とても安心しておられました。

【結果】
遺言執行者として私が遺言の内容を実現いたしましたので、ご遺族の方は私がお願いしたいくつかのことのみをなさるだけで、遺産分割が終了いたしました。

【先生のコメント】
遺言書の大きな効果のひとつに相続手続きの負担軽減効果があります。
遺言書は遺産の分割方法を定めるだけなので、相続手続き自体は遺言書がない場合と比べてほとんど軽減されません。
しかし、遺言書で遺言執行者を弁護士等に指定した場合、面倒な相続手続きは遺言執行者が行いますので、ご遺族の方自らが相続手続きを行う必要がなくなり、負担が軽減されます。
相続手続きは、いろいろな書類を用意しなければならないなど、私でも面倒だと感じるくらいのものです。この手続きをご親族の方がなくなられてつらい思いをされている時期にご遺族の方自身が行うことは、かなりの精神的・肉体的負担であると感じております。
遺産の分け方自体は特別でなくても、この相続手続きの負担軽減効果のために遺言書を作成することのメリットを改めて感じました。
取扱事例2
  • 不動産・土地の相続
不動産の評価額に争いがある都内の自宅不動産について、適切な評価額を得て無事に遺産分割調停が成立した事例

依頼者:60代(女性)

相続財産(遺産):自宅不動産(土地・建物)+収益不動産、預貯金


【相談前】
お父様は既に数年前に亡くなっており、今回お母様が亡くなり、相続が発生しました。

きょうだい3名が相続人でした。
ご依頼者様VS残りのきょうだいという構図です。
ご依頼者様は生前お母様と同居され、介護もしていらっしゃいました。ご依頼者様はお母様の遺産などを隠してはいなかったのですが、相手方から、遺産を隠していると疑われていました。
そして、突然相手方から遺産分割調停を申し立てられてしまい、驚いて当事務所にご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
ご依頼者様は突然遺産分割調停を申し立てられ、非常に驚かれ、さらに不安を抱えていらっしゃいました。

まずは当事務所での相談の際に、事情を詳しく教えていただきました。

ご依頼者様はお母様と同居されていた際に介護を一身に引き受けられており、そのことを訴えたいというお気持ちが強くありました。
また、相手方はお母様の介護を何もしていなかったにも関わらず、遺産を3等分することを要求してきたことに対して、強い不満を持っていました。

ご依頼者様から伺った介護状況からすると寄与分が認められる可能性もあると考え、調停において寄与分を主張することも可能だと説明し、ご安心いただけました。

ご依頼者様は自宅に住み続けることを希望しておられましたが、東京23区内でも非常に良い場所にあったことから、遺産分割調停での評価額が高くなると自宅を取得することが困難になる可能性がありました。相手方は不当に高い査定書を提出してくることが予想されましたので、当事務所では、適正な評価額になるように意識しながら、複数の不動産会社に査定をお願いしました。

不当に高い査定額にならないように、当該不動産の状態を詳しく説明し、適正価格の査定書をいただけるように努力しました。

ご依頼者様が取得したかった自宅建物は既にかなり古く、さらに敷地が旗竿地であったので(評価は低くなる)、そういった点を十分に考慮していただけるようにしました。

結果的に適正な価格で評価され、ご自宅を遺産として得ることができました。しかし、都内の一等地にあったご自宅でしたので、評価額を適切なものにしただけでは法定の取り分よりも多くなってしまったため、代償金の支払いも必要でした。
その支払いについては、ご自宅の隣に売却できる不動産(土地)があったため、そちらを売却し現金化することで解決できました。

代償金の額ですが、自宅の評価額から計算される金額よりも低い額でしたので、介護における寄与分が一定程度認められたと考えることも可能でした。

【先生のコメント】
一般的には寄与分というものはあまり認められないのですが、今回は代償金の金額が自宅の評価額から計算される金額よりも低かったということで、Aさんとしては寄与分が事実上認められたと理解することができ、非常に喜んでいらっしゃいました。

調停委員が居丈高で、寄与分の話を具体的にしたくとも、話をする前から「寄与分が認められることなどほとんどない」と言って話を聞く様子がありませんでした。

しかし、粘り強く説得・交渉したことで、事実上一定程度認められたのと同様の結果になったと考えています。
取扱事例3
  • 遺言
遺言書があったことにより、法定相続分と大きく異なる取得割合であったが、もめることなく遺言書どおりの分割ができた事例
お父様がすでに亡くなられ、今回はお母さまが亡くなられました。
子はお二人おられました。
お母様の遺言書があり、子のうちのお一方が、とある理由によりその遺産の大半を相続する内容になっておりました。
お母様は遺言書を作成される際にその内容をお二人にお話しされていただけでなく、何度となくそのような遺言書を作る理由も含め、お話ししていたようでした。

【結果】
弁護士の私からするとドキッとするほど、お一方に偏った内容の遺言書でしたが、全く争いになることなく、無事に遺産分割が終了いたしました。

【先生のコメント】
・遺言書を作成する
・遺言書の内容やそのような遺言書を作成する理由を相続人に伝える
この二つのうちのどちらか一つでもなかったら、揉めることなく同じ結果を得られていたとは思われません。
遺言書を作成することは大前提ですが、その内容やそのような遺言書を作成する(作成した)理由を、相続が発生する前にあらかじめ相続人に伝えることの重要性が再認識できました。

もちろん、付言事項として遺言書の中で遺言書を作成した理由などを記載することはできますが、多くの相続紛争を見てきた経験からすると(特に遺産分割の調停委員として双方のお話を伺った経験からすると)、遺言書で遺産分割の内容を発表し、付言事項で理由を説明しても遅い気がしております。
相続人の方は、相続財産に対し、何らかの期待をして生活設計をしている場合があるからです。
それを、遺言書でいきなり覆された場合、いくら親の意向だとしても尊重することができない状況になっているときがあると感じております。
ですから、出来るのであれば、早め早めに相続人に意向を伝え、心の準備をする時間を作ることが必要なのではないかと感じております。
それでも揉めるのであれば、どのようなことをしても揉めるのだろうと思います。
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