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かわい しょうこ
河合 祥子弁護士
弁護士法人きさらぎ 新百合ヶ丘事務所
新百合ヶ丘駅
神奈川県川崎市麻生区万福寺1-8-7 パストラル新百合ヶ丘201
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談は60分無料。夜間・休日の面談は事前予約が必要となります。

借金・債務整理の事例紹介 | 河合 祥子弁護士 弁護士法人きさらぎ 新百合ヶ丘事務所

取扱事例1
  • 自己破産
弁護士費用をなかなか工面できない方の自己破産

依頼者:20代 男性

【相談前】
相談者様は、約300万円の債務を有し、月々の返済金額で生活がままならない状態で、自己破産を希望する方でした。
しかし、弁護士費用を含む自己破産の申立費用を一度に準備することができず、また、月の手取り収入額の関係で、法テラスを利用することもできませんでした。
申立費用を援助してくれる親族の方もいなかったため、自己破産手続きを採りたいのに、申立費用を一度に準備できないことから、複数人の弁護士に依頼を断られている状況で、当事務所へご相談にいらしました。

【相談後】
相談者様は、毎月の返済額が厳しいことから、なかなか貯金等ができず、まとまった弁護士費用を準備することができないという状況でしたので、当事務所で弁護士費用を毎月積み立て、申立費用が溜まった段階で申立を行うというスケジューリングを助言しました。
通常、弁護士から債権者に受任通知を送付すれば、債権者からの請求はストップすることになっている(つまり、返済が一時的にストップする)ので、その間に、積立を行うことができます。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
相談者様は、その後、毎月5万円ずつ積立を行い、積立が完了した段階で自己破産を申し立て、無事、自己破産手続きを完了することができました。
今回のケースに限らず、債務整理案件は、毎月の返済金が理由で貯金等ができないというケースが多いので、弁護士に依頼したくても弁護士費用を工面できずに、どんどん状況が悪化するというケースもまま見受けられます。
当事務所では、このような債務整理案件の実態を把握していることから、積立による無理のない債務整理を行うという御対応を準備しております(なお、1年以上の長期に及ぶ積立は、債権者からの訴訟提起を誘発するリスクが高いので、お勧めはできません)。
債務整理案件の多くは、どんどん事態が悪化するケースが多いので、弁護士費用で悩んでおられる方は、一度、法律相談だけでも御来所されることをお勧めします。
取扱事例2
  • 個人再生
個人再生手続きの成否

依頼者:60代 男性

【相談前】
相談者は、債務総額が1200万円あり、個人事業主として手取り月収が30万円という状況で、法律事務所の弁護士から、取り得る債務整理手続きは自己破産しかない言われた方でした。
相談者としては、自己破産手続きを採った場合、自宅を失うことになり、また、事業に必要な重機を換価されるため、事業の継続が困難となるため、自己破産手続きを採ることは到底無理な状況でした。

【相談後】
1200万円の債務総額の場合、任意整理手続きを採ることは難しく、基本的には、個人再生手続き又は自己破産手続きを検討することとなります。
この点、自宅等の不動産がある場合には、自己破産手続きを採ってしまうと自宅を失うことになるので、安易に自己破産手続きを採ることはお勧めできません。
他方で、個人事業主の場合、売掛や買掛、重機備品等があるため、一般的には、個人事業主の個人再生手続きは難しいと言われています。
もっとも、難しいといっても、法的には個人事業主の方も個人再生手続きを採ることは可能ですので、実態に即して、個人再生手続きが可能か否かを判断する必要があります。
相談者の場合、所有している自宅の評価額や重機備品の価格、買掛・売掛等を相談時に検討した結果、個人再生手続きを採っても事業を継続することは可能であり、また、個人再生手続きを採ることのメリット(個人再生手続きにより減額された債務額であれば、十分返済が可能であること)も期待できたので、個人再生手続きを裁判所へ申し立てることとなりました。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
相談者は、個人再生手続きを申し立て、結果として、個人再生手続きは成功し、相談者は事業を継続したうえで、無理のない債務返済を行うことができるようになりました。
本件は、個人事業主の個人再生手続きが成功した事例ではあり、一概にどの個人事業主の方でも個人再生手続きが適しているとはいえませんが、少なくとも、事業内容等から実態に即した相談を行い、いずれの債務整理手続きが適しているかの判断は必要だといえます。
取扱事例3
  • 任意整理
任意整理手続きでの応急的な対応

依頼者:50代 男性

【相談前】
相談者様は、当初、個人再生手続きを望んでおりましたが、運悪く、入院治療が必要となり、事業を継続することが出来なくなったため、個人再生の申立てが難しくなりました。
他方で、自己破産手続きを採った場合、自宅を手放すことになりますので、何とか任意整理手続きで解決できないかと相談に御来所されました。

【相談後】
相談者様の収入はない状況でしたので、入院治療に伴って支払われる保険金の金額、今後の治療費や配偶者の収入、月々の生活費等を細かく聴き取り、月々の返済可能な金額から逆算し、長期の分割なら問題なく支払えるとのことで、任意整理手続きを採ることになりました。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
通常、任意整理手続きの場合、長期の分割交渉が出来ても、5年60回の分割が最大となるので、それ以上の分割にすることは難しいのが現状です(また、より長期の分割にすると、振込手数料が大きくなるというデメリットもあります)。
しかし、本件では、5年60回の分割でも、相談者様の月々の返済予算をオーバーしていたので、更に長期の分割にできるよう、粘り強い交渉をする必要がありました。
その結果、債務額の大きい債権者との間で、6年72回の分割払いで了承を頂くことができ、何とか月々の返済予算内に収めることができ、相談者様は無理なく返済のスケジュールを組むことが可能となりました。
任意整理手続きの場合、元金を減らすことは難しいため、個人再生や自己破産に比べて効果は薄いのですが、事案に合わせた柔軟な解決や先の見える返済にできるというメリットもあるので、任意整理手続きだけでも活用するという手段は十分あり得るところです。
取扱事例4
  • 自己破産
管財費用が捻出できない場合の自己破産申立て

依頼者:男性

【相談前】
相談者は、主に生活費のために約400万円の借入を行い、自動車以外に特に財産がなかったため、自己破産手続きを行い、新しい生活を行いたいと渇望しておりました。
しかし、自動車を所有していた関係で、管財事件になる可能性が高いと法律事務所で指摘を受け、管財費用の準備ができないため、破産手続きを採ることが出来ないでいたところで、当事務所へ相談に来ました。

【相談後】
相談時の聞き取りでは、管財事件の対象になるような借入ではなく、また、自動車以外の財産も有していなかったため、管財対象になる主な理由は、自動車であることが確認できました。
他方で、自動車については、殆ど車両価値がないような自動車だったので、管財事件ではなく、同時廃止事件になるような申立てを行える可能性がありました。
そこで、当事務所で一度、同時廃止事件になるように申立てを行ってみるということになりました。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
当事務所では、車両価値についての客観的な資料を取得したうえで、自動車については車両価値が存しないため換価対象ではない旨を添え、同時廃止事件になるように申立てに尽力しました。
その結果、同時廃止事件で破産開始決定が出され、相談者様は管財事件(管財費用)を避ける形で自己破産手続きを進めることが出来、結論として、免責を受けることが出来ました。
もちろん、車両等の換価財産がある場合には、管財事件対象となり、管財費用が必要になるというのが原則です。
しかし、管財事件を避ける方法や、仮に管財事件になっても、管財費用を積み立てる方法等、具体的な解決方法を検討した上で自己破産手続きがとれないか否かを判断すべきではあります。
そのため、一度法律事務所で具体的に解決方法がないかご相談頂くことも大切だと思います。
取扱事例5
  • 自己破産
いずれの債務整理手続きによるべきか

依頼者:20代 男性

【相談前】
相談者様は、200万円の借入をしたとのことで、いずれの債務整理手続きが自分に適しているのか、ネット等を見てもよく分からないとのことでご相談に御来所されました。

【相談後】
債務整理手続きには、主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類がありますが、それぞれメリット・デメリットがあり、また、具体的な事情によってもそのメリット・デメリットの度合いは分かれてきます。
相談者様の場合は、月々の手取り収入が20万円あるとのことで、200万円の借入のみだったら、任意整理手続きを行うことも考えられました。
しかし、借入時から数年経っていたため、月々の返済金額と利息をもとに計算したところ、200万円以上の債務になっている可能性が高いことが分かりました。
そこで、任意整理手続きで依頼を受け、債権調査を行ったうえで、任意整理手続きでは返済が難しいという判断になった場合は、自己破産手続きに変更するという方針になりました。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
債権調査の結果、債務総額は任意整理手続きで返済できる金額を超えていたため、相談者様としては、自己破産手続きを採ることになりました。自己破産手続きは特に問題がなく進み、免責を受けることができました。
いずれの債務整理手続きが合っているかは、ネット等で調べることもできますが、本当にそれで合っているか不安が残ると思います。そのような場合は、一度、法律事務所で専門家から意見を聞き、そのうえでご自身に合った債務整理手続きを採ることがお勧めですので、お気軽にご相談頂ければと思います。
取扱事例6
  • 時効の援用
時効援用手続きについて

依頼者:50代 男性

【相談前】
相談者様は、20代の頃に行った借入を数年間返済したのみで、その後は返済等をせずにいたところ、20年近く経過した段階で、債権回収会社から支払に関する通知が来たため、ご相談に来られました。

【相談後】
相談者様としては、分割払いにできないか、もしくは破産手続きを採るべきかという意図でのご相談でしたが、最終の取引(支払)から5年以上経過していたことから、まずは時効援用で依頼を受け、債権調査を行ったうえで、時効援用可能ならば時効を援用し、時効援用が出来なければ、自己破産等を検討するという方針になりました。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
債権調査の結果、最終取引から5年以上が経過していたため、当方から時効援用通知を送付しました。
その後、債権回収会社からも、判決を取得している等の連絡もなかったため、時効援用通知は成功し、相談者様のところに返済に関する連絡も来なくなりました。
時効が成立しているか否かは、基本的に最終取引から一定期間経過しているか否かという点が判断要素となりますが、時効経過前に債権者が判決を取得しているケース等も考えられるため、時効が成立しているか否か、時効援用を行うかどうかは専門家にご相談された方がよいでしょう。
また、時効という法制度自体を御存知でない方もいらっしゃるので、昔の借金等については、支払う前に、一度確認が必要だと思われます。
取扱事例7
  • 自己破産
早急な申立てが必要な自己破産手続き

依頼者:40代 男性

【相談前】
相談者様は、合計約450万円の借入があったところ、そのうち数社から裁判を起こされ、給与差押え手前の状況にありました。
そのため、何とか差押えを回避できる手段はないかとご相談に御来所されました。

【相談後】
ご事情を聞くと、財産等はなく、自己破産手続きを採れる状況であったため、また、ご親族の方が弁護士費用等の自己破産申立て費用は援助して頂けるとのことでしたので、当事務所で早急な自己破産申立てを行うこととなりました。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
給与差押えの場合、月々4分の1の給与が差し押さえられ、事実上生活が困難となる方がほとんどです。
しかし、差押え手続きを止める手段は、自己破産手続きの申立てを行うしかありません。
もっとも、早急な申立てが可能な法律事務所は少なく、また、そのためには、相談者様自身の協力(申立書の作成等について)も必要になってきます。
もちろん、借入返済の返済が難しくなった時点で法律事務所に相談することが一番ですが、法律事務所の敷居が高いことも事実です。
本件では、ご親族の方が申立費用等を援助してくれ、相談者様も真摯に御協力いただけたので、早急な申立てを行い、差押え手続きを早めに止めることはできたのですが、多くのケースでは早急な申立ては難しくなるので、勇気を出して法律事務所へお越しください。
取扱事例8
  • 自己破産
主債務者個人再生手続きと連帯保証人の自己破産手続き

依頼者:40代 男性

【相談前】
相談者様は、約700万円の債務とは別に住宅ローン(及び住宅)がある方だったため、希望する債務整理手続きは、個人再生手続きでした。
そこで、個人再生手続きのご相談に御来所されましたが、相談の中で、700万円の債務の一部を奥様が連帯保証しているということが分かりました。

【相談後】
幸いにも、住宅自体はご相談者様の所有名義のみ(奥様は所有者ではなかった)ため、奥様は自己破産手続きを採ることのデメリットが少なく、自宅を残したいとの強い希望でしたので、相談者様は個人再生手続き、奥様は自己破産手続きを採ることとなりました。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
結果として、いずれの手続きも成功し、自宅を失うことなく、債務を減額することができました。
債務整理手続きを採る場合には、主債務者の債務が減額された分、保証契約に基づいて、連帯保証人に請求が行くことになりますので、必ず、保証人のチェックは必要です。
取扱事例9
  • 法人破産
法人破産手続きと自己破産手続き

依頼者:40代 男性

【相談前】
相談者様は、法人破産手続きを行うことを目的にご相談に御来所されました。
法人破産手続きは検討事項や申立ての際の確認事項が多く、複数人の弁護士が在所している法律事務所においては、迅速な対応が可能となります。

【相談後】
相談者様の会社は、重機備品やリース物、従業員の未払給与等の問題を複数抱えていたため、申立てに際しては、同時並行で様々なことを検討する必要がありました。
また、代表取締役である相談者様が連帯保証人になっていたため、法人破産手続きに合わせて、自己破産手続きも取る必要もありました。
当事務所の場合は、複数人の弁護士が同時に対応できるというメリットを生かし、当事務所で法人破産及び自己破産を申し立てることとなりました。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
法人破産においては、不動産や重機備品がある場合には特に、弁護士自身が現地に赴き、会社の実態・資産等はどのようなものなのかを把握し、適切な内容・タイミングで申立をすることがとても重要になってきます。
複数人の弁護士が同時に動けるメリットは大切な視点になってくるので、一度ご相談だけでもされることをお勧めします。
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