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かわい しょうこ
河合 祥子弁護士
弁護士法人きさらぎ 新百合ヶ丘事務所
新百合ヶ丘駅
神奈川県川崎市麻生区万福寺1-8-7 パストラル新百合ヶ丘201
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談は60分無料。夜間・休日の面談は事前予約が必要となります。

交通事故の事例紹介 | 河合 祥子弁護士 弁護士法人きさらぎ 新百合ヶ丘事務所

取扱事例1
  • 自動車事故
車両修理に伴い、休車損害が発生した事例

依頼者:40代 男性

【相談前】
相談者さまは、住宅の修理業を営んでいる個人事業主であり、事業用に使用する車両で住宅の修理を行っていましたが、交通事故により、車両の修理を余儀なくされ、事業用の他の車両がなかったことから、車両を使用しての修理を受注することができず、修理期間中の休車損害が発生しました。
相談者さまは、修理期間中の休車損害を相手方保険会社に求めましたが、保険会社は、修理期間が相当な期間でないこと、休車損害が発生したとは認められないとして、休車損害の賠償に応じませんでした。
その後、相談者さまと保険会社の話は平行線のまま数か月が経過し、相談者さまが他の弁護士に相談したところ、他の弁護士も休車損害の賠償を求めることに難色を示しました。
そこで、事故から約1年が経過した段階で、当事務所へご相談に御来所されました。

【相談後】
相談時に、車両の修理期間や受注できなくなった修理について、詳細に聴取を行い、休車損害の根拠となる資料(発注先が発行している修理依頼書)を相談者さまから取得し、当事務所で精査したうえで、相手方保険会社に請求を行いました。
もっとも、交渉のみでは、保険会社が任意に支払うことはないと予測していたため、同時に訴訟手続きの準備を行い、交渉が難航した時点で、訴訟提起に踏み切り、裁判所を介しての支払を求めました。
最終的には、一定の休車損害、車両の修理費用やレッカー代を含め、相談者さまの納得のいく金額での和解を取り付けることができました。

【先生のコメント】
休車損害は、因果関係や損害額について争いになることが多く、また、請求する側がこれらを立証(証明)しないといけないため、請求の難度が高い分野です。
そのため、弁護士によっては請求自体に難色を示すこともあります。他方で、適切な証拠を取得し、取捨選択するためにも、専門家である弁護士に依頼する必要性は大きい分野といえます。
また、弁護士に依頼せずにご本人さまで保険会社と交渉をした場合、訴訟手続きに踏み切れないため、修理費用等を含めて賠償を受けられないまま時間だけが経過してしまうということになりかねません。
迅速な賠償を受けるという意味でも弁護士に依頼するメリットはあります。
取扱事例2
  • 損害賠償請求
交通事故の相手方とまったく連絡が取れない場合の賠償金の取得

依頼者:40代 男性

【相談前】
相談者さまは、直進道路を走行中に、左方道路から進行してきた車両と衝突し、車両の修理費用についての損害を負いました。
しかし、相手方が任意保険会社に加入しておらず、本人に直接賠償を求めなければならなくなりましたが、いくら電話をかけても相手方は一切電話に出ずに、相談者さまはなかなか賠償を受けられませんでした。
そこで、相談者さまは、相手方との連絡に行き詰った状況をどうすればよいか、自己の任意保険会社に相談したところ、相談者さまは弁護士費用保険特約に加入していたので、当事務所に相談をすることとなりました。

【相談後】
当事務所との面談時、相談内容を聞いた弁護士は、すぐに相談者さまの任意保険会社に連絡を取り、相手方とのやりとりの中で、相手方の就業先等の情報を得ていないか確認したところ、偶然にも保険会社が相手方の就業先を知っていたため、担当弁護士は、判決を取得すれば、相手方の給与に対して、差押えをすることができることを説明しました。
相談者さまは、すぐにでも賠償を受けたいとの意向であったため、早急に訴訟提起を行い判決を取得し、強制執行(差押え)の申立てにより、相手方の給与から賠償金を取得することができました。

【先生のコメント】
加害者が任意保険会社に加入していない場合、被害者は加害者本人に直接賠償を求めることになります。しかし、いきなり音信不通になる加害者もいるため、被害者の方が賠償を受けられないというケースも珍しくありません。
その際に、加害者の就業先が分かっていれば、加害者の月々の給料(毎月の給料のうち4分の1~8分の1を差押えで取得できます)に対して差押えをかけ、賠償金額に充当するまで強制的に取り立てるという手段が取れます。
相談者さまの場合は、加害者の就業先がたまたま分かったため、結果的に適切な賠償を受けることができましたが、それでも、判決を得て、強制執行の申立てが完了するまでは、早くとも2~3か月を要するため、迅速な訴訟対応が求められます。
取扱事例3
  • 後遺障害等級の異議申立
異議申立てにより11級の後遺障害を認定できた事例

依頼者:60代 女性

【相談前】
相談者さまは、自転車での帰宅中に、十字路交差点にて、右方から来た車両と衝突し、半年以上の入通院を要する怪我を負いました。
そして、当該受傷は腰椎等に思い障害を残す内容だったため、相談者さまは、後遺障害の認定や今後の賠償が適切に行われるのか不安になり、当事務所にご相談に参られました。

【相談後】
相談者さまから事故状況やお怪我の内容について詳しく聞いたところ、受傷部位から、後遺障害等級の中でも軽い認定がなされる可能性があったため、担当弁護士は、後遺障害認定結果次第では、異議申立てを行うべきである事を説明しました。
その中で、異議申立ての際には、弁護士が担当の医師にさまざまな事項を確認し、法的にも医学的にも適切な後遺障害の認定がなされるように申し立てる必要があることも詳細に説明し、後遺障害認定申請段階から、当事務所で依頼を受けることとなりました。
依頼を受けた後、担当弁護士は、すぐに後遺障害認定申請に必要な書類を揃え、自賠責に対し、後遺障害認定申請を行いました。
数か月後、当初から懸念していたとおり、結果は後遺障害認定等級の中で最も軽い14級9号という結果だったため、担当弁護士は、すぐに医師に連絡を取り、医師の意見書の取得したうえで、自賠責に対し、異議申立てを行いました。
その後、異議申立てが功を奏し、後遺障害等級は11級に上がり、相談者さまは後遺障害等級11級に基づく賠償金を得ることができました。

【先生のコメント】
弁護士へ依頼せずに、御本人さまで直接、加害者側の保険会社と示談交渉や連絡を取る場合、後遺障害認定申請を加害者側の保険会社に依頼するケースは少なくありません。
もちろん、自賠責による後遺障害認定は、第三者機関である自賠責が行うため、適切な後遺障害結果がなされることも多いですが、異議申立てを行う場合には、法的かつ医学的な視点からの異議申立てをする必要があります。
そのため、重度の後遺障害が残り得るケースでは特に、スムーズな異議申立てが行えるように、後遺障害認定申請段階から弁護士に依頼する必要性は高いと言えます。
すべてのケースで異議申立てが成功するわけではありませんが、後遺障害認定がなされた後も、そのまま弁護士から適正な賠償金の請求を行うことができるので、相談だけでも行う意義は大きいでしょう。
取扱事例4
  • 後遺障害認定
後遺障害等級1級1号と成年後見申立て

依頼者:50代 男性

【相談前】
相談者さまは、交通事故に遭われた被害者のご子息の方で、被害者の方が重症であったことから、被害者の方の賠償問題、ご家族の方(ご子息)の賠償問題、賠償後の被害者の生活方法等について不安になり、ご相談に御来所されました。

【相談後】
本件は、重症事故であったため、具体的な診断名、受傷後の治療状況等について聴き取りを行ったところ、重度の後遺障害が予想されたため、ご家族の方固有の慰謝料を含め、賠償費目・賠償金の詳細な検討が必要な事案でした。
加えて、治療後の被害者の方の意思能力にも問題が生じかねない事案でしたので、賠償金を受け取るためには、家庭裁判所への成年後見の申立てが必要になることも見込めました。
そこで、治療の経過によっては重度の後遺障害が予想されること、成年後見の申立てが必要になり得ることを相談者に説明し、当事務所で依頼を受けることとなりました。

【先生のコメント】
被害者の治療が終了した後、弁護士から自賠責に対し後遺障害を行い、結果として1級1号の後遺障害が認定されました。
後遺障害等級1級1号は、数千万円単位の賠償問題となるので、成年後見の申立てを行ったうえで、賠償金を算定し、相手方へ請求を行いました。
結果として、被害者の方は十分な賠償を受ける事ができ、また、ご子息固有の慰謝料も認められる結果となりました。
重症事故の場合、賠償金額の算定は難しく、また、ご親族固有の慰謝料等についても検討すべきです。加えて、被害者の方の意思能力に問題がある事案では、賠償金を受け取るために成年後見を選定しなければならなくなります。
弁護士が付いていない場合、重症事故でも、相手方保険会社から示談を提示されることがありますが、重症事故になればなるほど、検討しなければならない賠償費目・賠償金は増えてきます(将来の介護費用や成年後見費用など)。
一度示談を締結してしまうと、その後新たに請求することは難しくなりますので、重症事故の場合は、迷わず法律事務所にご相談されることをお勧めします。
取扱事例5
  • 保険会社との交渉
保険会社から治療を打ち切られた事例

依頼者:20代 男性

【相談前】
相談者さまは、事故直後に整形外科を受診し、頚椎捻挫、腰椎捻挫の診察を受け、そのまま同病院で通院治療を行っていました。
しかし、事故から3か月が経過した頃に、まだ痛みや痺れが残存しているにも関わらず、保険会社から治療を打ち切る旨の連絡をされました。
相談者さまは、まだ通院を継続したいが、もう通院してはだめなのか不安になり、弁護士費用保険特約を利用して、法律相談に御来所されました。

【相談後】
治療の終了については、保険会社が終了の時期を決定することはできず、いつ治療を終了するかは、担当の医師と被害者である本人が決定することになります(つまり、痛みや痺れがあり、治療の必要性があるならば、治療に通っても大丈夫です)。
ただし、損害賠償の世界では、原則として、損害が生じなければ賠償請求をすることはできません(つまり、治療費や慰謝料等の交通事故に起因する損害の賠償請求は、後払いが原則となります)。
そのため、賠償金の一部である治療費も後払いが原則ですが、加害者側の保険会社が任意に、治療費だけを先行して立て替え払いしてくれているという建付けになっております(つまり、保険会社が「打ち切る」というのは、「治療費の建替え払いを打ち切る」という意味で、自費で治療に通うことは問題ありません)。
そこで、相談者さまには、上記の説明をしたうえで、打ち切られた場合は、一度自費で通い、治療が終了した段階で、自費で支出した治療費も含めて、賠償請求をするということになりました。

【先生のコメント】
その後、相談者さまは、自費で2か月程度治療を行い、痛みや痺れも無くなり、医師と相談のうえで、治療を終了することになりました。
賠償請求では、2か月分の治療費を含めた金額で合意することができ、自費で支出した治療費を補填することができたので、結果として、相談者さまは、十分な治療を行って賠償金受け取ることができました。
保険会社が「治療を打ち切る」という事案は少なくなく、このように言われた被害者の方は、「もう治療に通っちゃいけない」と思いがちですが、法的には治療に通えないということはありません。
「治療を打ち切る」と言われたことで不安になられた方は、ご自身で悩まれる前に、一度専門家である弁護士に意見を聞いてみるのは大事だといえます。
取扱事例6
  • 休業損害請求
一人親方の休業損害

依頼者:40代 男性

【相談前】
相談者さまは、追突事故に遭った後、通院治療を受けていく中で、加害者側の保険会社から、「相談者さまは、法人から役員報酬を貰っており、収入の減少はなく、休業補償はできません」と言われました。
確かに、節税の関係で法人化はしていましたが、相談者さまはいわゆる一人親方で、実質的には個人事業主と変わらない状況でした(相談者さまが通院により仕事を行えなければ、法人は仕事を得る事ができない)。
そこで、一定程度でも休業補償を得られないかと、当事務所へご相談に来れられました。

【相談後】
確かに、法律論としては、法人の役員である場合、役員報酬の減収がない場合は、法人に損害が生じたとしても、事故被害者個人に損害は発生していないということになります。
しかし、この法律論はあまりに実態から離れているため、実質的には個人事業主と何ら変わらないという点から、弁護士が賠償請求を代理することとなりました。

【先生のコメント】
相談者さまが実質的には個人事業主と変わらないこと(相談者さまと法人が一体であること)、相談者さまが通院治療により働けないことで直接法人の収入が減少することを示す証拠を収集し、粘り強い交渉を行ったところ、結論として、保険会社は休業損害を認め、賠償金の支払いが行われました。
本件は上手くいった事案ですが、交通事故の分野でも、一人親方の方の休業補償は、問題になりやすい分野であるといえます。
弁護士が介入していない段階で保険会社が素直に認めてくれるケースは少なく、また、弁護士が介入した後も、どの程度証拠を集めることができるかという点が大事になってきます(特に裁判において)。
取扱事例7
  • 保険会社との交渉
保険会社から整骨院治療を拒否された事例

依頼者:30代 男性

【相談前】
相談者さまは、交通事故による受傷後、頚椎捻挫の診断を受けましたが、仕事の関係で整形外科を受診することがなかなかできず、週に1回しか整形外科で治療を受けられませんでした。
そこで、担当医に相談し、整骨院を受診することになりましたが、保険会社から「整骨院での治療は認めない」旨を言われ、担当医に相談したところ、弁護士に相談した方がよいと助言され、ご相談に御来所されました。

【相談後】
相談者さまから事情を聞いたところ、土曜日の午前中は整形外科に通えるとのことで、それ以外を整骨院で施術を受けたいとのご希望でした。
法的には、整形外科医の指導のもとの整骨院治療であれば治療行為として問題ないため、保険会社が治療費を任意に払わないリスクはありますが(その場合は、一度自費で整骨院費を支払うことになる)、相談者さまは整骨院に通うことになりました。
依頼を受けた後、弁護士から加害者の保険会社に連絡したところ、案の定「整骨院治療は認めない。治療費は支払わない」との反応だったので、裁判を前提として、治療を続けることとなりました。
その後、相談者さまの治療が終了した後、保険会社と協議しても、整骨院治療費については一切認めないとのことだったので、相談者さまは裁判を提起することになりました。

【先生のコメント】
裁判では、整骨院治療の必要性・相当性が争点となりましたが、担当医が整骨院治療を認めていたことから、裁判所から整骨院治療費を含めての和解案が提示され、相談者さまは整骨院治療費を含めての賠償金を受け取ることができました。
整骨院や柔道整復師の施術は、法的には直ちに治療行為と認められないため、保険会社は整骨院等での施術を拒否する場合が多々あります。
もっとも、仕事等の関係から、整形外科での治療を事実上受けられない人がいるのも事実です。
そこで、医師の指導のもと、整骨院治療が行われたことが証明できれば、一定程度整骨院での施術も治療行為として認められることがあります。
もちろん、整形外科等の医療機関にまったく通わず、整骨院の施術のみという場合では、治療行為として認められることは難しくなります。
取扱事例8
  • 損害賠償請求
車両の格落ち(評価損)の賠償請求

依頼者:40代 男性

【相談前】
相談者さまは、車両の納入後2か月程で追突事故に遭い、車両に損傷を負いました。
そのため、ディーラーに車両を見てもらったところ、損傷が骨格に及んでおり、事故車として今後下取りに出す際に評価額が低下する旨が伝えられました。
そこで、相談者さまは、加害者の保険会社に修理費用だけではなく、評価損(格落ち)の賠償も求めたところ、保険会社は評価損については賠償の対象外である旨の回答でした。

【相談後】
評価損は、現在の価値の減少という点が見えづらく、交通事故賠償の世界ではなかなか認められない分野です。
そのため、粘り強い交渉や場合によっては裁判を提起して賠償を求めていくことが大事になってきます。
相談者さまから依頼を受けた後、弁護士が保険会社に連絡したところ、当初、保険会社は一切支払わないとの回答でした。
もっとも、その後、評価損が認められた裁判例を検討し、保険会社と粘り強く交渉したところ、「評価損」という費目では支払えないが、保険会社は一定程度賠償金を上乗せするという結論になりました。

【先生のコメント】
評価損は裁判においてもなかなか認められない分野ではあります。特に、過去の裁判例からしても、損傷が骨格に及んでいない場合や、購入から1年以内のケース、走行距離が1万㎞以上の車両などについては、認められない場合がほとんどです。
もっとも、裁判で認められるか否か、その見通しについては、個々の事案によってくるので、難しい分野だからこそ、専門家の意見は必要だと考えられます。
取扱事例9
  • 慰謝料請求
慰謝料額の引き上げ事例

依頼者:20代 男性

【相談前】
相談者さまは、交通事故受傷後、治療を終了した後、加害者の保険会社から通院慰謝料等の賠償額を提示されましたが、保険会社からの賠償額提示は弁護士が介入した場合よりも低い金額であるということを聞き、また、加入している任意保険に弁護士費用保険特約が付いていたことから、法律相談に御来所されました。

【相談後】
相談時に弁護士が受傷内容を聞いたところ、捻挫以外に骨折が存在していたことから、弁護士基準(裁判基準)の相場では、賠償額は決して低い金額ではないと予想されたところ、加害者の保険会社からは半分程度の賠償金額提示であったため、依頼を受けることとなりました。
依頼を受けた後、弁護士が加害者側の保険会社と交渉すると、裁判で認められる相場の7割程度の金額まで引き上げることができましたが、それ以上の金額の提示がされなかったため、裁判の時間がかかることにはなりますが、十分な金額の賠償を求め、裁判を提起することになりました。
裁判で決着がついたのは、数か月後ですが、結果として、相談者さまは、最初の提示額の2倍近くの賠償額を受け取ることができました。

【先生のコメント】
交通事故における賠償費目のうち、傷害慰謝料は、通院期間や受傷内容によって判断されます。特に、傷害慰謝料は、弁護士が介入していない場合、裁判で認められる金額の半分程度を提示され、示談してしまうケースも多いです。
弁護士が介入すれば、適正な金額を算定したうえで、保険会社と交渉(場合によっては裁判)をすることができるので、受け取れる賠償金額は上がります。
特に、加入している任意保険やご家族の保険に弁護士費用保険特約が付いている場合は、弁護士費用の手出しが0のまま、弁護士に依頼し、慰謝料の増額が見込めるので、保険会社から賠償金の提示をされても、一度弁護士に相談したうえで決めることをお勧めします。
取扱事例10
  • 後遺症被害
嗅覚脱失が後遺障害として残った事例

依頼者:30代 女性

【相談前】
相談者様は、交通事故による受傷後、治療を続けていく中で、次第に嗅覚が無くなっていきました。
そのため、耳鼻科等を受診し、担当医の先生からは、事故の受傷に起因する可能性がある旨の話をされましたが、加害者の保険会社からは、事故と関係がないと言われました。

【相談後】
相談に御来所され、事情を聞き取ると、事故との因果関係が認められる可能性も十分あり得ると弁護士は判断し、その後の診察における助言や、後遺障害認定申請時の助言等を行うべく、当事務所で依頼を受けることとなりました。
依頼を受けた後、より詳細に通院状況、医師の診断内容等を聴取し、必要な医師の検査等を助言し、治療が終了した後に後遺障害認定申請を行うことになりました。
後遺障害認定申請においては、担当医に嗅覚脱失の後遺障害があることを判断してもらい、また、必要な医療照会を検討しました。
その後、自賠責保険に対し、後遺障害認定申請を行い、無事、嗅覚脱失の後遺障害が認定されました。

【先生のコメント】
もっとも、相談者様は、嗅覚脱失により、今後、家事労働が制限されることが予想できたため、賠償請求においては、家事労働についての後遺障害逸失利益を請求したところ、加害者側が任意に応じることはなかったため、裁判を提起することになりました。
裁判では、嗅覚脱失による家事労働分の後遺障害逸失利益を前提とした和解案が出されることになったので、結果として、相談者様は、十分な賠償金を受け取ることができました。
後遺障害の分野において、嗅覚脱失や外貌醜状、高次脳機能障害等については、様々な点が問題になりやすく、適切な賠償を受けるためには、弁護士が早期に介入し医師と連携することが非常に大切になってきます。
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