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かわい しょうこ
河合 祥子弁護士
弁護士法人きさらぎ 新百合ヶ丘事務所
新百合ヶ丘駅
神奈川県川崎市麻生区万福寺1-8-7 パストラル新百合ヶ丘201
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
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  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談は60分無料。夜間・休日の面談は事前予約が必要となります。

相続・遺言の事例紹介 | 河合 祥子弁護士 弁護士法人きさらぎ 新百合ヶ丘事務所

取扱事例1
  • 相続放棄
被相続人が亡くなって1年が経過した相続放棄

依頼者:50代 男性

【相談前】
弟が亡くなって1年が経った頃に、消費者金融から借金返済の督促が来ました。
弟は養子で、亡くなる前は10年ほど会おらず、疎遠だったので、まさかこんなものが自分のもとに届くとは思いませんでした。
私には関係のない借金だと思っていますが、無視をすることも怖いと思い、先生に相談することにしました。

【相談後】
相続放棄には時間制限があり、弟の葬式に出ていた私では原則として相続放棄ができないと聞いたときは肝を冷やしました。
しかし、先生は続けて、今回のケースでは、相続放棄できるかもしれないと言って下さり、一縷の望みをかけて先生にお願いをしました。
結果として、相続放棄ができ、今はほっとしています。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に行わなければならず、本件では、この3か月の期間が経過していました。
しかし、被相続人に相続財産がまったくないと信じたために3か月以内に相続放棄をせず、そのように信じたことについて正当な理由があるときには、例外的に相続放棄が認められるとの判例があります。
そして、本件では、相談者さまが弟と疎遠であったことから、相続放棄が認められる見込みがあると判断しました。
相続放棄については、ご自身では難しいケースもありますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。
取扱事例2
  • 遺産分割
被相続人が契約していた生命保険金の受け取り

依頼者:50代 女性

【相談前】
亡くなった父の生命保険の保険金の受け取りが、子のひとりである私になっていたことから、遺産の分割に際し、他の兄弟と揉めることになりました。
他にも土地や建物、預貯金など父には多くの財産がありましたが、保険金を受け取った私には、受け取った分を差し引いて計算すると言われ納得ができません。

【相談後】
今回のケースでは、遺産分割にあたって生命保険金を私が受け取ったことは考慮しなくても良いと考えられると助言して頂き、ほっとしました。
先生には兄弟との間に入ってもらったのですが、兄弟は納得しなかったので、調停を申し立てて頂きました。
生命保険金の取扱いについては兄弟の説得をして頂き、さらに、他の財産についても綺麗に整理して分割して頂けました。
兄弟との仲も悪くならずに解決でき、非常に満足しています。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
生命保険金については、相続財産に含まれません。
もっとも、その金額が相続財産全体の大部分を占め、他の相続人との間で公平を失する場合、特別受益として考慮されることがあります。
今回のケースでは、他にも財産が多く、公平を失するような状況ではないと判断したため、生命保険金の受領は遺産分割に影響しないと考えられると助言しました。
遺産分割については、その対象や評価方法等、専門的知識が必要になりますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。
取扱事例3
  • 遺言
自宅で公正証書遺言を作成したい

依頼者:80代以上 女性

【相談前】
近ごろ体が思ったように動かず、あまり外出できなくなってきたので、そろそろかと思い、財産の整理をしようと考えました。
今住んでいる土地と建物については介護をしてくれている娘に、預貯金については息子にあげようと思っていますが、どのように遺言書を書いたら良いか分かりませんし、どうせなら公正証書で作りたいと思っています。
そのようなことが出来るのか分からなかったのでご相談させて頂きました。

【相談後】
土地建物、預貯金以外にも先生が整理してくれて、娘と息子に問題無く分けることができるようで安心しました。
また、公正証書の作成も、公証人に出張してもらって作成でき、満足しています。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
今回の相談者さまの推定相続人はお子さん2人でした。
相談者さまの相続財産を調査・整理したところ、土地建物と預貯金をそのまま娘・息子に分けると、遺留分が発生することが発覚しました。
そこで、遺留分が生じないように調整し、後に紛争とならないように遺言書を作成することとしました。
遺言書の作成については、遺留分が生じ、後に相続人同士で紛争となる危険性がありますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。
取扱事例4
  • 成年後見(生前の財産管理)
認知症になった父の成年後見申立

依頼者:50代 男性

【相談前】
父が認知症になったところ、私が父の預金を管理して父の生活費を支払っていたため、兄弟から使い込みを疑われるようになりました。
私としては、全て領収書を控えており、おかしな支払いは一切していないのですが、兄弟に疑われており、不快に感じています。
このまま私が管理していても疑われ続けるだけなので、誰かに管理してもらいたいと思いますが、父が認知症なので、私が勝手に任せることもできません。

【相談後】
成年後見という制度があることを伺い、この制度をぜひ利用したいと思いました。
先生からは、父の財産の管理を専門職の方が担ってくれ、生前の財産の移動が確かなものになるから、兄弟から疑いの目で見られることは無くなるとの助言を頂きました。
私としても、これ以上父の財産を管理する負担がなくなり、肩の荷が下りるようにも思っています。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
認知症になる等、意思能力がないと判断された場合、その者は契約等の法律行為をすることができなくなります。
その場合、後見人という者をつけて、意思能力がないと判断された者に代わって契約や財産管理をする必要があります。
そして、後見人は、特に指名が無い場合、弁護士や司法書士等の専門職が行います。
そのため、本件の相談者さまのように、周囲から疑われているような状況では、後見人をつけることが肝要です。
後見の申立てについては、分厚い資料を用意する等、自身では難しい面も多々存在しますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。
取扱事例5
  • 遺言
遺言執行者の定めのない自筆証書遺言

依頼者:50代 男性

【相談前】
母が私と妹の2人に2分の1ずつ財産を相続させるとの内容の自筆証書遺言を作成しており、母の死後、遺言書の検認を行いました。
これで財産を分ける手続きが進められると思っていたのですが、遺言執行者という者が必要とのことで、手続きを進めることができなくなりました。

【相談後】
先生から遺言執行者の選任という手続を家庭裁判所に行えば良いとの助言を頂き、無事、遺言執行者の選任をし、手続きを進めることが出来ました。
遺言執行者が指定されていないことで、こんなに煩雑な手続きが必要になったので、次があれば必ず遺言執行者を指定しておきたいと思います。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
遺言の内容を実現するためには、遺言執行者が必要です。
特に自筆証書遺言で多いのですが、遺言執行者が指定されていない場合があります。
この場合、相続人や遺贈を受けた者等の利害関係人が裁判所に遺言執行者の選任を申し立てて、遺言執行者の選任をします。
遺言執行者が選任されると、預貯金の解約などの手続ができるようになります。
遺言の作成や遺言執行者の選任など、遺言に関しご不安な方は一度ご相談にお越しください。
取扱事例6
  • 遺留分の請求・放棄
父の遺言で兄が財産すべてを相続することになった

依頼者:40代 男性

【相談前】
先日父が亡くなったのですが、遺品を整理していたところ、遺言書がでてきました。
その遺言書には、父の財産は全て兄に相続させると書かれており、それを見た兄が私には1円たりとも財産は渡さないと言ってきました。
たしかに、私は生前父の世話をしませんでしたが、幾らかは貰えるんじゃないかと期待していました。
父の財産は全て兄が相続することになるのでしょうか。

【相談後】
法律上、遺留分というものがあり、今回、私は兄に対して相続財産の4分の1に相当するお金を請求できるのではないかと助言して頂きました。
父から兄に対する生前贈与もあったようで、先生に遺留分侵害額請求調停を申し立ててもらい、適正な額で折り合いがついたため満足しています。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人(遺留分権利者)に認められた、被相続人の財産から取得することが保障されている最低限の取り分のことです。
そして、この遺留分を侵害する贈与や遺贈がある場合、遺留分権利者は遺留分侵害者に対し、遺留分侵害額という、最低限の取り分を侵害した限度で金銭の請求をすることができます。
遺留分侵害額がどれ程の額になるかは、相続財産の範囲に関わり、生前贈与の存在等により変化します。
このように、遺留分侵害額の請求には専門的知識が必要な場面が多いため、お困りでしたら、一度ご相談にお越しください。
取扱事例7
  • 兄弟・親族間トラブル
相続における葬儀費用の負担者

依頼者:60代 女性

【相談前】
私は3兄弟の長男で、今回父が亡くなったことで、父の葬儀の喪主となりました。
喪主となることは良いのですが、父は会社の社長で知人も多かったことから葬儀費用が嵩んでしまいました。
私が喪主となり必死に走り回っている間、弟達はまったく手伝わなかったので、少なくとも葬儀費用の一部は負担させたいと考えています。
しかし、その一方で葬儀の参列者から香典を頂いており、香典返しを含めても、私の支出した葬儀費用を上回っています。
このような場合、葬儀費用と香典をどのように処理すればよいでしょうか。

【相談後】
葬儀費用の負担者と香典の処理方法にはいくつかの方法があることをご助言頂きました。
今回に関しては、葬儀の喪主を私が行い、頂いた香典の分で収支がプラスになっていることから、私も弟達も納得の上で、私が葬儀費用を負担する代わりに香典ももらうこととなりました。
これは、最近の裁判例では喪主の負担とすることが多いとの結論に一致すると先生からご助言頂いた点も後押しをしていると思います。
弟達とはわだかまりも無く終わることができ、胸をなでおろしています。

【先生のコメント】
葬儀費用と香典の扱いについては、喪主が負担するとの説が近時有力になっています。
今回のケースでは、香典が葬儀費用を上回ったため、喪主が負担することに問題はありませんでしたが、葬儀費用の方が大きい場合は問題になり得ます。 
そのような場合、相続人が相続分に従って負担することや、相続財産から支出する等の処理があります。
葬儀費用の処理を含め、相続に際してはさまざまな収支があり、法的な整理が必要になる場面が多々生じますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。
取扱事例8
  • 兄弟・親族間トラブル
母の介護をしたことによる相続財産への寄与

依頼者:50代 男性

【相談前】
私は生前、母の介護をしており、そのおかげでデイサービス等の介護サービスを受ける必要がありませんでした。
先日、母が亡くなり、妹と遺産分割の話になったのですが、妹は私が母の介護をしていたことは遺産分割に関係ないと言い出したのです。
私にとって母の介護の負担は重いものでしたし、少しでも遺産分割で考慮してもらいたいのですが、このような考えは認められるのでしょうか。

【相談後】
法律上、寄与分という制度があり、今回私の介護は遺産分割で考慮される可能性があるとご助言頂きました。
どの程度の額になるか、確定ではないですが目安となる額も算定して頂き、非常に専門性が高いと感じました。
その後も妹は納得しなかったのですが、先生に調停を申し立てて頂き、合意に至ることが出来ました。

【先生のコメント】
寄与分については、法律上厳しい要件が存在しますが、今回のケースでは相談者さまの熱心な介護により、お母さまの財産の逸失が防止でき、寄与分が生じているのではないかと判断しました。
また、目安となる額については、寄与の類型により算出しやすいものとそうでないものがあります。
このように、寄与分の検討には専門的知識が必要になりますので、お困りでしたら一度ご相談にお越しください。
取扱事例9
  • 遺産分割
被相続人財産の調査

依頼者:40代 女性

【相談前】
先日父が急逝しましたが、父にどのような財産があるかまったく分かりません。
仕事一筋の人で、金遣いの荒い人でもなかったので、どこかに財産があるかもしれません。
どのように調査をすればよいでしょうか。

【相談後】
財産の種類ごとにさまざまな調査の方法があることが分かりましたが、一人では整理しきれなかったため、調査を先生にお願いしました。
そうしたところ、不動産や預貯金、株式が発見出来ました。
相続の手続を含めて先生にお任せしたところ、スムーズに相続手続を終えることができ、満足しています。

【先生のコメント】
財産調査の方法は多岐にわたります。
不動産の調査では名寄帳の取得という方法がありますし、預貯金の調査では金融機関の全店照会を行うという方法があります。
また、被相続人に届いた郵便物を全て洗い出すという地道な方法もあります。
調査方法については、個々の事案により適切なものがございますので、お困りでしたら一度ご相談にお越しください。
取扱事例10
  • 成年後見(生前の財産管理)
成年後見・保佐・補助の制度

依頼者:40代 女性

【相談前】
近ごろ母の物忘れが激しくなってきており、母が何もわからなくなる前に財産を整理してあげたいと考えています。
しかし、遺言を書くには少し難しい状態なので、どうすればよいかも分かりません。
成年後見制度の説明も包括支援センターの方から説明を受けていますが、母は意思能力を完全に失っているわけではなさそうなので、後見制度も使えないと思います。

【相談後】
成年後見だけではなく、保佐や補助という制度もあり、母の状況に応じて柔軟に対応して申し立てをして頂けることになりました。
どのような資料があれば良いかもわかりませんし、母がどのような状況であれば保佐・補助になるかの基準も分かりませんでしたが、母の診断書等があれば先生に目安を教えて頂けるとのことでしたので、心強く思います。

【先生のコメント】
意思能力の喪失の程度により、成年後見、保佐、補助という各制度の申立てを行う事になります。
その判断については、医師の診断書等が必要になりますが、診断項目は法的な意味合いの強いものもあり、医師に対する適切な説明が必要となります。
また、制度ごとに後見人・保佐人・補助人の権限が異なり、その理解には簡明な説明が必要になります。
このように、後見・保佐・補助の制度については、ご自身で全てを把握することが難しい面もありますので、お困りでしたら一度ご相談にお越しください。
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