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かわい しょうこ
河合 祥子弁護士
弁護士法人きさらぎ 新百合ヶ丘事務所
新百合ヶ丘駅
神奈川県川崎市麻生区万福寺1-8-7 パストラル新百合ヶ丘201
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談は60分無料。夜間・休日の面談は事前予約が必要となります。

離婚・男女問題の事例紹介 | 河合 祥子弁護士 弁護士法人きさらぎ 新百合ヶ丘事務所

取扱事例1
  • 離婚すること自体
別居期間が約1年6か月の場合の離婚

依頼者:40代 女性

【相談前】
夫からのモラハラや性格の不一致で離婚を決意し別居をしたものの、先生のもとに相談に伺った際には、まだ別居期間は1年も経っていない程でした。
とにかく夫とは離婚したいとの思いが強かったのですが、夫が浮気をしたり暴力を振るったようなことはなく、離婚が出来るのか不安でした。

【相談後】
裁判での離婚になると、法に定められている離婚事由が必要だと先生から教えて頂きました。
私の場合には、明確な離婚事由が無く、別居の期間も短かったのですが、夫からのモラハラ行為や性格の不一致を感じた理由を先生は注意深く聞いて下さり、離婚の話を前に進めるために後押しをして頂きました。
その後、裁判での離婚において、裁判官から離婚事由があると判断して頂き、無事離婚することが出来ました。
これからの新生活に期待できるのは先生のおかげです。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
裁判離婚においては離婚事由の有無が重要になります。
そして、離婚事由の1つに、「婚姻を継続し難い重大な事由」があり、単にモラハラや性格の不一致があり、また、別居期間が短いというだけでは容易に認められません。
今回、相談者様がご相談に来られた際には、別居期間が1年も経っていませんでした。
もっとも、相談者様の話を注意深く伺うと、人格攻撃に近い悪質性の高いモラハラや、性格の不一致を理由に生活費を払って貰えていない等の事情がございました。
そして、これらの点が裁判官に適切に主張できたからこそ、本件では離婚事由が認められました。
具体的な事情によっては離婚事由があると判断される場合もございますので、離婚をお考えの方は一度当事務所にご相談ください。
取扱事例2
  • 面会交流
長期間交流のない子との面会交流

依頼者:40代 男性

【相談前】
元妻と離婚をしてから3年ほど経っています。
離婚した初めのうちは、これといった問題もなく、子にも合わせてくれていました。
しかし、離婚後半年が経ったあたりで、「子の体調が悪い」「会いたくないと言っている」と言って子に会わせてもらえなくなりました。
会えなくなってから時間が経っていることもあり、また再び会えるのか不安でした。

【相談後】
長い間会えていなくても、絶対に会えないわけではないと助言してもらい、少し晴れやかな気持ちになりました。
もちろん、長い間会えていないという事情は、私の子が幼かったこともあり、急に会うとびっくりしてしまうことから慎重に進めていく必要があるそうです。
この件は、先生にお願いし、最終的には月に1度会う約束になりました。
子に会えなくて悩んでいる時間がもったいなかったように思っています。
同じように悩んでいる人はすぐに先生に相談した方が良いと感じました。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
子との面会交流については、子の福祉の観点から、慎重に検討されます。
相談者様のケースのように、長期間子に会えていない場合、会うことが出来なかった理由や子の年齢、子の現在の成育環境、子の意思など子への影響を十二分に検討した上で面会交流を実施する必要があります。
また、面会交流調停を行う際には、調査官調査というものが実施され、この調査により結論が決まると言っても過言ではありません。
そのため、本件では、面会交流を実施することで子に及ぼす悪影響はないことを調査官に対し主張し、月1の面会交流を獲得しました。
相談者様のように面会交流で悩んでいらっしゃる方は多いように感じますので、悩んでいらっしゃる方はまずはご相談なさることが肝要です。
取扱事例3
  • 養育費
養育費を支払わない夫からの養育費の回収

依頼者:40代 女性

【相談前】
元夫との間に子が1人いて、親権は私になりました。
離婚するときには、元夫は養育費を払うと言っていましたが、離婚届けを出した後、1度も支払ってもらっていません。
何度連絡しても、「今月は厳しい」とか「明日払う」と言われ、応じてもらえません。

【相談後】
先生に養育費請求調停をしてもらって、毎月6万円の養育費を貰えることになりました。
また、元夫の給与を差押えてもらい、実際に手元にお金が入ってきたので、今後は子どもの生活も充実すると思います。
養育費については半分諦めていたので、本当に嬉しいです。
ありがとうございました。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
今回の相談者様のように、養育費が支払われているご家庭は現状多くはありません。
しかし、養育費はお子様を成育していく上で必要不可欠なものです。
そこで、今回は養育費請求調停を申し立て、調停調書を作成しました。
養育費の支払いにつき、調停調書にした場合、これを利用して財産の差押えをすることができます。
今回は、元夫の勤務先が判明していたため、元夫の有する給与債権を差押えの対象として差押手続を行っており、これにより養育費全額を回収することが出来ました。
養育費が支払われず困っている方は、諦めずに一度ご相談にお越しください。
取扱事例4
  • 財産分与
親から相続した不動産の財産分与における取扱い

依頼者:40代 女性

【相談前】
夫と離婚の話になり、子どももいないのですぐに離婚ができるものと思っていました。
私達には預貯金も無く、離婚届を出すだけだと思っていたのですが、夫が急に、私が親から相続したマンションを分与しろと言ってきました。
私は親からもらった財産だから財産分与する必要はないと言ったのですが、夫は管理費を払っているのだから自分にも権利はあると言って聞きませんでした。

【相談後】
今回夫が財産分与を求めてきた経緯について先生に全てお話ししたところ、今回は財産分与の必要はないと助言して頂きました。
先生に聞いた内容をそのまま夫に伝えたところ、夫も渋々納得したようで、その後スムーズに離婚することが出来ました。
ありがとうございました。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
財産分与の対象については、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)とされています。
今回の相談者様のように相続した場合など、夫婦の協力関係とは離れて形成した財産については、特有財産として財産分与の対象から外れることになります。
そして、本件マンションの管理費等の支払については、特有財産の価値の維持をしたという意味での寄与として考慮されることがあります。
しかし、この特有財産に対する寄与については、公平の見地から不当とされるような場合において、例外的に考慮されるにとどまります。
相談者様の事情を伺ったところ、相続から間もなく、管理費を支払っていた期間が非常に短く、その額も僅少であったことから、本件は公平を害しないと考え助言しました。
財産分与に関する論点は専門的な判断が必要になりますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。
取扱事例5
  • 離婚すること自体
有責配偶者からの離婚請求

依頼者:50代 男性

【相談前】
職場と家とを往復する毎日で、妻との関係がうまくいかなくなり、仕事のストレスと家でのストレスが重なり、悪いとは思いつつも不貞行為をしてしまいました。
妻に不貞行為がばれてしまったため、不貞相手とは別れたのですが、これまで以上に家に居辛くなり、離婚をしたいと考えるようになりました。
しかし、ネットでも不貞行為をした側は簡単に離婚できないと書いてあり、どうすればよいのか全く分からなかったので先生に相談する事を決めました。

【相談後】
先生に相談して、話し合いで妻に離婚を同意してもらえれば離婚はできると助言してもらいました。
妻に離婚を切り出したところ、離婚するなら今までの貯蓄と慰謝料を払えと言われ、その額に驚きましたが、私が不貞行為をしたことや離婚したいとの思いが強いことを考え、応じることにしました。
その後、妻とは離婚の条件が整い、離婚することが出来ました。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
有責配偶者からの離婚請求は、裁判上原則として認められません。
しかし、離婚は、裁判だけではなく、話し合いでの離婚(協議離婚)もすることができ、この場合、双方の合意があれば離婚することが出来ます。
本件では、相談者様に資力があり、元奥様もお金の点で折り合いをつけることが出来ると考えていたことから、話し合いでの解決が図れました。
もっとも、離婚問題は、金銭のやり取りだけで解決するような事例ばかりではありません。
話し合いでの解決についても慎重に行動しなければならない場面が多々ありますので、お悩みの方は一度ご相談にお越しください。
取扱事例6
  • 親権
父親に親権が認められた事例

依頼者:20代 男性

【相談前】
離婚をするにあたって、妻との間で子どもの親権について考えが対立しました。
子どもは2人おり、私が2人とも面倒を見たいと考えていましたが、妻は下の子(長女)の親権は欲しいと言って、話しがまとまりませんでした。
私としては、2人の子を引き離すことは考えられませんし、まして、子ども達の面倒を殆ど見て来なかった妻に親権を渡すなんてありえないと思いました。
しかし、親権を取るのは基本的には母親だと聞いたことがあるため不安でした。

【相談後】
今回の件では、妻ではなく、子ども2人とも親権を私が得られるのではないかと、理由も含めて助言を頂き、不安に思っていた気持ちが解消されました。
その後、先生に妻を説得してもらい、なんとか子ども2人の親権を私にすることで離婚をすることができました。
妻から親権の話をされてすぐに先生に相談できたことが、今回の解決に至れた大きな要因だと思っています。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
子の親権に関しては、父母のいずれを親権者にすることが子の福祉に適うかを基準とします。
そして、この基準を検討するにあたっては、母性優先、(監護の)継続性、子の意思、兄弟不分離などの様々な観点を考慮することになります。
本件において、相談者様は母性優先の観点についてご懸念なさっていましたが、お子様の年齢、主たる監護者が相談者様、奥様の不貞による奔放な監護状況から、裁判で争った場合でも相談者様が親権者になると判断しました。
親権については、一事をもって判断されるわけではなく、様々な事情が総合的に判断されることになります。
親権問題についてご不安な方は、ぜひ一度ご相談にお越しください。
取扱事例7
  • 養育費
私立中学校に通っている娘の養育費

依頼者:40代 女性

【相談前】
元夫と娘の養育費の額で揉めました。
元夫は養育費の算定表通りなら支払うと言って譲らなかったのですが、娘は私立中学に通っているので、算定表通りの額だと娘を学校に通わせることが難しくなってしまいます。
算定表通りということは、その額が妥当な額だとは思うのですが、何とかならないのでしょうか。

【相談後】
今回の場合、算定表から増額した額が養育費になると先生に助言して頂きました。
安心した一方で、元夫は頑なに算定表通りだと言うので、先生に養育費請求調停を申し立ててもらいました。
その結果、調停委員からの説得もあり、増額した額で養育費の合意ができ、現在支払ってもらっています。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
養育費の算定表は、子どもが公立の学校に通う事を前提として算定されています。
そのため、算定表通りの養育費の支払いがあったとしても、私立の学校に通う子の養育費としては不足することになります。
そこで、私立に通っているとの事由を増額事由として考慮する必要がありますが、父母の間で私立への進学を想定していなかった場合には、増額が認められない可能性があります。
しかし、本件では、離婚の際に既に御息女が私立中学校に通っていたとの事情がありましたので、父母の間で私立に通わせる合意があったものと判断しました。
養育費の増額事由については、専門的な判断が必要な場面もありますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。
取扱事例8
  • 慰謝料請求された側
交際相手が既婚者と発覚し、その配偶者から慰謝料請求をされた事案

依頼者:20代 女性

【相談前】
2か月前に飲み屋で知り合った男性と交際していました。
彼は指輪もつけておらず、彼の奥様から連絡が来て、既婚者だと分かったときは、まさかと思いました。
私としては、奥様がいるのに交際するような人とは思っておらず、その不誠実さからすぐに別れを切り出しましたが、奥様からは慰謝料を請求すると通知が来ており、どうすれば良いのか分かりませんでした。

【相談後】
私が交際相手を既婚者であると全く知らず、知らないことに不注意も無かったことから、奥様からの慰謝料請求は認められないと助言して頂きました。
むしろ、私が交際相手に慰謝料請求できると教えて頂きました。
しかし、今回の件は私も早く忘れたいことなので、互いにお金のやり取りなく終われないかと思い、奥様との話し合いを先生にお願いしました。
その結果、今回の件については何もなく綺麗に終わることが出来ました。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
不貞慰謝料請求が認められるためには、不貞相手に既婚者であることの認識又は既婚者であることを知らなかったことについて不注意(故意・過失)が必要です。
本件の相談者様は、既婚者である認識がなかったとのことであり、また、既婚者と推知できるような事情も特になかったため、慰謝料請求は認められないと判断しました。
むしろ、交際相手に対しては、貞操権侵害ないし性的自己決定権の侵害を理由に慰謝料請求をできる状況にありました。
もっとも、相談者様は早期解決を望まれましたので、本件では、互いに矛を収める形で交渉を行い、解決に至りました。
不貞慰謝料請求については、その相場を含め、ご自身で判断が就かない場面も多々あるかと存じますので、ご遠慮なくご相談にお越しください。
取扱事例9
  • 財産分与
親が頭金を支払った場合の不動産の分与

依頼者:40代 女性

【相談前】
夫と離婚することになり、土地と建物を財産分与することになりました。
しかし、この土地と建物は、購入する際に、私の両親が頭金を支払っているので、その分を差し引いて2分の1ずつ夫と分けたいと思っています。
夫とはあまり揉めずに離婚をしたいと思っているのですが、その場合、頭金は諦めないといけないのでしょうか。

【相談後】
先生に夫との間に入ってもらい、頭金を全額回収することができました。
また、財産分与は、頭金を差し引いた額を2分の1ずつ分けることができ満足しています。
法的な説明を受けて夫も納得したようで、あまり揉めずに離婚することが出来ました。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
今回のケースでは、相談者様のご両親が、ご主人に対し、頭金を貸し付けるという方法で援助していたことから、頭金を全額回収することができました。
本件とは異なり贈与という形が取られていた場合には、相談者様の特有財産として、現在の価値に引き直した額の回収をすることになりますが、本件では借用書が存在するなど、消費貸借契約の成立が明らかであったことが幸いしました。
財産分与の問題は専門的知識の必要な場面も多々存在しますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。
取扱事例10
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
同居中でも生活費を渡してもらえない

依頼者:20代 女性

【相談前】
幼い子がいることから、夫とは別居することなく同居しているのですが、夫との仲が悪く、会話をすることもほとんどありません。
私は子供の世話をするために働いていないのですが、夫から生活費を渡してもらえず、このままだと私も子供も生活できなくなってしまいます。
別居していたら婚姻費用が貰えると聞いたことがあるのですが、同居中にはもらえないのでしょうか。

【相談後】
同居中でも婚姻費用が貰えることが分かり、早速先生から夫に支払ってもらうように言ってもらいました。
それでも夫は支払わなかったので、婚姻費用分担請求調停を申し立ててもらいました。
そこで、先生と調停委員からの説得もあり、夫から婚姻費用を支払ってもらうことができ、今は安心して生活ができるようになりました。

【河合 祥子弁護士からのコメント】
婚姻費用の請求をするためには、夫婦であればよく、同居・別居は関係ありません。
今回のケースでは、調停において説得が奏功し、ご主人が任意に支払ってくれるようになりましたが、支払わないケースも無数にあります。
そのような場合、調停から審判に移行し、審判書を得て、給与等を差し押さえる方法があります。
婚姻費用は生活をしていく上で非常に重要なものですので、少しでも気になる方は、一度ご相談にお越しください。
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