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さいき しんたろう
齊木 慎太郎弁護士
法律事務所ASCOPE 福岡オフィス
天神駅
福岡県福岡市中央区天神4-2-36 天神第一ビル6階
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相続・遺言の事例紹介 | 齊木 慎太郎弁護士 法律事務所ASCOPE 福岡オフィス

取扱事例1
  • 不動産・土地の相続
オーバーローン不動産が相続財産となったケース

依頼者:60代男性

<事案の概要>

遺言書がない状態で依頼者のお母様が他界し、その相続人である息子(依頼者)と娘(相手方)とが相続人となった事案でした。この事案においては、お母様が生前、代々引き継いできた土地の上に賃貸物件を建築して業者にサブリースしており、相続税の評価額としてはその際に生じた住宅ローンの負債の方が多い(いわゆるオーバーローンの状態の)ケースでした。

<解決結果>

上記サブリース物件以外の土地は、畑地や実家の土地建物であり、現預金もほとんど存在しなかったため、結局このサブリース物件をどのように相続するのかというのが主要な争点となりました。結局、相手方がサブリース物件の取得を拒否したため、依頼者がこれを相続しましたが、サブリース物件の評価額について工夫して交渉することにより、代償金の支払金額を当初の金額から半額以下の金額に抑えることに成功しました。
取扱事例2
  • 遺留分の請求・放棄
遺言書による遺留分の侵害が問題となったケース

依頼者:50代男性

<事案の概要>

父親が他界し、その妻と子供たちが相続人となった事案において、他界した父親の遺言書が残されていたところ、そこには財産の大部分を長男と妻に渡す内容が記載されており、それに不満をもった他の兄弟との間で紛争が起きたために、長男からご相談をいただいたケースでした。

<解決結果>

そもそも、相手方である兄弟には、遺留分減殺請求権(現行民法における遺留分侵害額請求権)という法定相続分の半額の金銭を請求する権利がありますので、確かに法的には兄弟から金銭請求されても致し方ない事案ではありました。しかし、相続財産には現預金がそこまで多くはなく、現金による遺留分の支払いが難しい状況がありました。
そこで、遺言書がある場合であっても、相続人全員の同意等の条件を満たせば遺言書の内容と異なる遺産分割協議も可能であるため、本件においてはこの方法により解決を図る作戦をとりました。その結果、不動産をいくつか相手方の兄弟に相続させることにより、わずかな代償金の支払いで遺産分割協議を終結させ、現預金の支出を最小限に抑えることに成功しました。
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