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あそう こうたろう
麻生 興太郎弁護士
相生法律事務所
日本大通り駅
神奈川県横浜市中区相生町1-15 第2東商ビル5階
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相続・遺言の事例紹介 | 麻生 興太郎弁護士 相生法律事務所

取扱事例1
  • 遺留分の請求・放棄
相続人ではない親族が、民法で認められている特別縁故者に対する相続財産の分与を請求して遺産の全額を受け取ることができた事案
依頼者は、亡くなった男性の叔母に当たる人でした。
その女性は、身体障害者の男性の母が理髪店を経営していてその男性の面倒を見ることができなかったことから、幼少のころから、食事の世話や病院への通院の補助等生活全般に渡って面倒を見、男性の両親が他界した後も献身的に介護をしました。
この男性には、相続人がおりませんでした。
そうなると男性の遺産は国庫に帰属することになります。
そういう場合に、民法第958条の2に特別縁故者に対する相続財産の分与という規定があり、この規定により、相続人がいない被相続人を物心に渡って面倒を見た者に相続財産の全部又は一部を分与することができます。
上記の叔母に当たる女性から依頼を受けた本職は、その女性から、身体障害者の甥が生まれてから死亡するまで、どれだけ献身的にその甥の生活の面倒を見たかについて、長時間に渡って聴き取りをして、それを弁護士である本職に対する数受ページの供述調書としてまとめました。
そして必要な部分については、裏付けをとってその供述調書の信用性を高めました。
そして家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の審判を申し立て、これらの証拠を家庭裁判所に提出して裁判官を説得したところ、本職の主張を全面的に認め、その被相続人の甥の面倒を見た叔母の女性に、1億を超えるその甥の相続財産の全部を特別縁故者に対する財産分与するとの審判をくだしました。
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