麻生 興太郎弁護士のアイコン画像
あそう こうたろう
麻生 興太郎弁護士
相生法律事務所
日本大通り駅
神奈川県横浜市中区相生町1-15 第2東商ビル5階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可

インタビュー | 麻生 興太郎弁護士 相生法律事務所

受理困難な告訴も通す元最高検検事の捜査的手法の弁護活動。10年間で約2,000件の公正証書遺言を作成した公証人

長く検事と公証人を務め、弁護士に転身した相生法律事務所の麻生 興太郎(あそう こうたろう)弁護士。
その経験を活かし、刑事事件や相続、企業法務を中心に数々の難局を乗り越えてきました。
その傍らで、「麻生・生きがい研究会」を主宰し、誰もが生きがいを感じられる社会づくりに奔走しています。
歳を重ねても一向に衰えない情熱とモットーに迫ります。

01 これまでの経歴

検事を30年超、捜査・公判の第一線を体験した後幹部を歴任。公証人として10年間で約2,000件の公正証書遺言を作成

ーー弁護士になる前に、検事などを務めてこられたようですね。

検事を30年3ヶ月、公証人を10年務めました。
検事としては捜査・公判の第一線で体験を積んだ後東京高検公安部長、鹿児島地検検事正、最高検検事など幹部を歴任し、退官後には『検察官の仕事』という書籍を出版しました。

その後、公証人10年を経て弁護士に転身し、約9年が経ちました(2023年11月現在)。
現事務所には元からの弁護士複数と私のほかにも、検事や公証人の経験者が複数在籍しています。


ーー公証人とは、どんな仕事をする職業なんですか?

遺言や任意後見契約などの公正証書の作成、株式会社の定款認証などを行う仕事です。
公正証書とは、国の機関である公証人が厳格な手続きを踏まえて作成する公文書のことで、高い証拠力を持ちます。

遺言については、弁護士・司法書士・行政書士・税理士らの士業が作成した文案をもとに、10年間で約2,000件の公正証書を作成しました。
その経験をもとに、『遺言相談標準ハンドブック』(共著)・『遺言等公正証書作成の知識と文例』(単著)を日本法令から出版しました。

02 得意分野と強み①

遺言、任意後見契約、尊厳死宣言等の老後の安心設計を徹底サポート

ーー弁護士としては今、どんな事件をメインに扱っているんですか?

ひとつは、遺言の作成や遺産分割協議などをめぐる相続問題です。

私の最大の強みは、公証人を長く務めたことです。
膨大な数の公正証書遺言を作成してきました。
なるべく争いが起きないように、ミスのない、隙のない公正証書遺言を用意することを心掛けていました。


ーー「ミスのない、隙のない遺言」とは何でしょうか?

たとえ遺言があっても、遺留分(法定相続人に最低限保障される遺産取得分)を侵害していたり、あまりに不公平だったりすると、あとで問題になる恐れがあります。

不測の事態を見越して、事前に争いの芽を摘んでおかなければなりません。
たとえば遺留分を請求されないように財産等について後々揉めないような公正証書遺言作成しました。


ーーそれができると、安心感が大きいですね。

公証人時代、その公正証書遺言作成とともに数多く手がけたのが、任意後見契約と尊厳死宣言に関する公正証書でした。

任意後見契約とは、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる人に財産の管理などを依頼しておく契約のこと。
一方の尊厳死宣言は、不治の病に冒され、死期が迫った際に延命措置を望まない旨を宣言することです。

単身の高齢者が増えるなかで、その必要性がどんどん高まっています。
一言でいえば、老後の安心設計です。
それを今、遺言を含めて幅広くサポートさせていただいています。


ーーそうした生前対策とは別に、争いが生じた後の問題解決も頼めますか?

もちろんです。
その際に私が大切にしているのは、依頼者さまのお話をじっくり聞きながら、できる限り友好的に解決することです。

相続は、争いが何年にもわたって長引くケースが少なくありません。
長期化すれば心理的負担も大きいうえ、弁護士費用もどんどんかさんでしまいます。


ーーだから、円満解決を目指すのが得策だと。

そこにどう折り合いをつけ、落とし所を見つけるか。
一歩引いた目線から、法律家としてクールな判断を下すことが重要です。

私は、儲けのためにやっているわけではありません。
困っている依頼者が、どうしたら幸せになれるか。
いつもそんな思いで、一つ一つの事案に向き合っています。

相続については、勉強会で知り合った司法書士や税理士、行政書士ら他士業の仲間がたくさんいます。
従って分からに事が有った場合は、それを専門にしている士業の方に相談したり、案件に応じて士業の方とチームを組むなど、あらゆるケースに対応できる体制を整えています。

03 得意分野と強み②

告訴の高い受理率、早期釈放や執行猶予も。刑事事件の捜査に精通

ーー相続について、思い出深い事件はありますか?

本来、相続人ではない親族が、例外的に遺産を全額受け取ることができた事案がありました。

依頼者は、亡くなった男性の叔母にあたる女性でした。
女性は、男性を幼少期からよく面倒を見ていて、男性の親御さんが先に他界した後も献身的に介護をされていたそうです。

ただ、叔母である女性は通常、相続人にはなりません。
男性には相続人がひとりもおらず、そうなると遺産は国庫に帰属する決まりになっています。


ーー女性は1円も受け取れない可能性があったと。

そういう場合に、亡くなった方を親身に世話していた人に特別の財産分与が認められる規定があります(民法第958条の2―特別縁故者に対する相続財産の分与)。

それを家庭裁判所に申し立てたところ、女性が全額を相続することが認められたんです。
その額は、実に1億円超。
女性の献身的なサポートが報われた瞬間でした。


ーー特別の財産分与は、一般的に認められやすいんですか?

いいえ、決してそうではありません。
どの程度面倒を見ていたのか、具体的な裏付けを取り、裁判所を説得する必要があるからです。

あのときは長時間にわたって事情を聞き取り、長年の世話や介護の実態を50枚前後に上る書面にぎっしりまとめました。
それが決定的な証拠になりました。

入念な聞き取りを書面に落とし込み、裏付けをとってその信憑性を高め、証拠化する。
それは、検事時代にみっちり鍛え上げたものでした。


ーーその検事の経験は、刑事事件にも大いに役立つはずです。

まさにその刑事事件にも力を入れており、私の経歴をご覧になってご依頼いただくケースがたくさんあります。

検事として約30年、数々の捜査や公判を担当してきました。
その経験から、捜査弁護士的な感覚でアプローチし、問題を解決できること。
それが私の強みのひとつです。


ーー捜査弁護士的な感覚とは、どういうことですか?

たとえば、被害者の立場で警察や検察に告訴・告発するときです。
捜査機関に犯人の処罰を求めても、受理されないケースが少なくないと聞きます。

ただ私は、どういう裏付けを取り、証拠を揃えれば受理してもらえるか。
そのポイントを熟知しています。
告訴を受理してもらうことが難しい案件でも、きっと力になれるはずです。

被疑者や被告人の代理人として動くときも同じです。
どうすれば早期釈放できるか、不起訴に持ち込めるか、刑を軽くできるか。
捜査や公判に携わった経験から、実刑不可避と思われた案件で執行猶予を勝ち取った事例などがあります。


ーーそれは心強いですね。


それと今、相続と刑事事件のほかにも力を注いでいる問題があります。
企業法務です。
中小企業を中心に、顧問や社外取締役、監査役を積極的にお受けしたいと思っています。

コンプライアンスやガバナンスの重要性は、これまでにないほど高まっています。
ぜひお声がけいただけるとうれしいですね。

04 人生哲学とモットー

誰もが生きがいを持てるように。研究会を主宰、セミナーも精力的に

ーー話は変わりますが、「麻生・生きがい研究会」という団体を主宰されているようです。

多くの人が生きがいを感じられるよう、研究や情報発信を行う活動です。
具体的には、「老後の安心設計」などをテーマに講演やセミナーを開いたりしています。

人は生きがいがあるから、心が満たされ、日々の生活が豊かになります。
私のモットーは、「明るく!楽しく!前向きに!」。
名刺の裏面にも、このフレーズを目立つように書いております。


ーーすごいエネルギーですね。

今でも週に2~3回、スポーツクラブで水泳をしていて、休日も鎌倉散歩や美術館巡り、カラオケと暇なく動いています。
家ではトイプードルを飼っており、いつも戯れてリフレッシュしていますね。

パソコンのソフトを使って描くパソコン画もそうです。
これを事務所に飾ったり、絵に詩をつけて『戯れ画と詩のひととき』という絵本をアマゾン出版から出版しております。

何より、弁護士の仕事こそ私にとって大切な生きがいであり、活力になっています。
微力ながら世の中の役に立てますし、困っている方々の問題解決をお手伝いできます。
気力と体力が続く限り、これからも長く現役を続けていきたいです。
電話でお問い合わせ
050-7587-7338
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。