まつむら まさゆき
松村 真幸弁護士
松村真幸法律事務所
群馬県高崎市下之城町584-70 高崎市産業創造館204
労働・雇用の事例紹介 | 松村 真幸弁護士 松村真幸法律事務所
取扱事例1
- 経営者・会社側
問題のある従業員を解雇したところ、労働審判を申し立てられた事案
依頼者:介護福祉事業者の企業さま
【相談前】
雇い入れ直後から、多くの問題行動をとる従業員がおりました。10か月ほど我慢強く指導を継続していたものの、当該従業員の影響で退職してしまった他の従業員もいたことから、やむなく懲戒解雇を行ったところ、労働審判を申し立てられたことから、ご依頼をいただきました。
【相談後】
労働審判において、事業所による解雇の正当性を主張し、証拠として多くの指導記録や顛末書等の資料を提出したところ、ご依頼者さまの有利な形での和解が成立しました。
【先生のコメント】
従業員の問題行動の度に指導記録を作成している企業さまはいまだ多くない印象です。指導記録を残していたこと、それを当該従業員に示して確認してもらっていたことが影響し、ご依頼者さまの主張が正当であると労働審判委員会に理解していただき、納得のいく解決となりました。
雇い入れ直後から、多くの問題行動をとる従業員がおりました。10か月ほど我慢強く指導を継続していたものの、当該従業員の影響で退職してしまった他の従業員もいたことから、やむなく懲戒解雇を行ったところ、労働審判を申し立てられたことから、ご依頼をいただきました。
【相談後】
労働審判において、事業所による解雇の正当性を主張し、証拠として多くの指導記録や顛末書等の資料を提出したところ、ご依頼者さまの有利な形での和解が成立しました。
【先生のコメント】
従業員の問題行動の度に指導記録を作成している企業さまはいまだ多くない印象です。指導記録を残していたこと、それを当該従業員に示して確認してもらっていたことが影響し、ご依頼者さまの主張が正当であると労働審判委員会に理解していただき、納得のいく解決となりました。