おおぐし りょうへい
大串 亮平弁護士
すみれ法律事務所
蒲田駅
東京都大田区蒲田5-39-4 谷口ビル303
不動産・住まいの事例紹介 | 大串 亮平弁護士 すみれ法律事務所
取扱事例1
- 明渡し・立退交渉
立退料による移転費用等の補償
依頼者:60代(男性)
【相談前】
大家に長年住んでいたアパートから立ち退きを求められているが,家賃・間取りが同等の物件が見つからなくて困っている。
【相談後】
大家と交渉し,大家から300万円の立退料の支払いを受けることで,移転費用及び引越しに伴う不便性等の補償を受けた。また,当事務所で懇意にしている不動産業者に家賃・間取りが同等の物件を見つけてもらい,引っ越しすることができた。
【先生のコメント】
普通賃貸借契約がある以上,大家の都合だけで住居の立退きに応じる必要は原則としてありません。住居は生活の基盤となる大切なものですので,大家の要望で立退きに応じるとしても,移転費用等の十分な補償を受けてから引っ越し等をすべきです。
大家に長年住んでいたアパートから立ち退きを求められているが,家賃・間取りが同等の物件が見つからなくて困っている。
【相談後】
大家と交渉し,大家から300万円の立退料の支払いを受けることで,移転費用及び引越しに伴う不便性等の補償を受けた。また,当事務所で懇意にしている不動産業者に家賃・間取りが同等の物件を見つけてもらい,引っ越しすることができた。
【先生のコメント】
普通賃貸借契約がある以上,大家の都合だけで住居の立退きに応じる必要は原則としてありません。住居は生活の基盤となる大切なものですので,大家の要望で立退きに応じるとしても,移転費用等の十分な補償を受けてから引っ越し等をすべきです。