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おの みちこ
小野 通子弁護士
川崎合同法律事務所
川崎駅
神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル7階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

お電話で問い合わせの際は、小野宛のご連絡であることをお伝えいただけますと、 スムーズに対応が可能です。

離婚・男女問題の事例紹介 | 小野 通子弁護士 川崎合同法律事務所

取扱事例1
  • 離婚すること自体
【離婚したいのに話し合いが全く進まない】迅速かつ適正な離婚を実現させました。

依頼者:年齢・性別 非公開

【相談前】
離婚をしたいと思っているけれど、夫婦で話しても言い争いになってしまい、離婚に向けた話し合いがなかなか進まない。

【相談後】
相手方と交渉し、受任から3か月弱で離婚が成立しました。

【先生のコメント】
依頼者さまから、丁寧にお話を伺い、離婚原因や双方の収入、共有財産の内容、希望される離婚の条件等を確認して、迅速かつ適正な協議離婚を成立させるべく、相手方と交渉することになりました。

当事者間で話し合っても、なかなか進まないことは多いですし、離婚にあたってどういった取り決めをすればいいのかわからない方も多いと思います。
少しでも悩むことがございましたら、ぜひ弁護士にご相談ください。

当事務所は初回30分無料でご相談を受けておりますので、お気軽にご相談ください。

※川崎合同法律事務所所属弁護士の解決事例です
取扱事例2
  • モラハラ
【モラハラに耐えかね別居。生活費はもらえるの?】別居中の夫に生活費月額13万円を支払わせる調停を成立させました。

依頼者:40代(女性)

【相談前】
40代の女性です。
夫の暴言に耐えかね、10歳の娘とともに家を出ました。
私はパート収入のみですので、別居中の生活費を夫に分担して欲しいと思います。
夫は給料を得ているほか、事業を営み、その収入もあります。
どれくらいの生活費を分担してもらえるでしょうか?

【家族構成・収入】
・相談者さま 年収130万 パート
・夫 給与収入:300万 事業所得:230万円
・娘 10歳 相談者さまと同居中

【相談後】
依頼して3ヶ月で、婚姻費用月額13万円を夫に支払わせる内容の調停を成立させることができました。

【先生のコメント】
依頼者さまが家を出る形で別居した後も、離婚するまでは相互に扶養義務を負うため、収入の多い方の配偶者が他方の配偶者に対し、生活費を分担する義務を負います(「婚姻費用」と言います。)。

ご相談いただいたケースの場合、夫が依頼者さまとお子さまの生活にかかる費用を分担することになります。
婚姻費用は双方の収入に応じて、その分担額が決まります。
シンプルなケースですと、東京・大阪の裁判官の共同研究で作られた「算定表」をみれば、簡単に算出することができます。

本件の依頼者さまの場合、給与収入だけでなく、事業収入があることから、確定申告書の開示を求める必要があり、その上で、「算定表」のもとになっている計算式に当てはめて計算をしました。
夫の基礎収入を算出するにあたって、青色申告特別控除や減価償却費を加算するなどし、計算式にあてはめて、月13万円と言う分担額を算出しました。

受任後、速やかに婚姻費用請求調停を申し立て、第1回期日で確定申告書の開示をもとめ、第2回期日には13万円の婚姻費用分担額で調停を成立することができました。

弁護士が受任することで、相手方に分担させることができる婚姻費用の額を正確に計算し、適切な資料の開示を求めるなどして速やかな解決に導くことができたと思います。

当事務所では初回の30分のご相談を無料としていますので、お気軽にお問い合わせください。

※川崎合同法律事務所所属弁護士の解決事例です
取扱事例3
  • 養育費
【元夫が一度も養育費を払ってくれない!】元夫の給与を差し押さえ→未払い分は一括で支払われました。

依頼者:40代(女性)

【相談前】
2年前に養育費の支払いを求める調停を申立て、元夫に対して子ども一人につき3万円を20歳まで支払ってもらう内容の調停が成立しました。
しかし、元夫は一度も養育費を支払ってくれません。
支払わせることは可能でしょうか?

*家族構成
・相談者さま 40代 正社員
・長男 10歳
・二男 8歳

【相談後】
弁護士に依頼して、元夫の給与を差し押さえたところ、元夫は未払い分144万円を一括で支払ってきました。

【先生のコメント】
今回の場合、元夫の勤務先が分かっているということで、未払い分及び月々発生する将来分の養育費について、給与債権を差押えることにしました。
給与の差押えは原則的には給与の4分の1までしかできませんが、養育費については給与の2分の1まで差押えができ、勤務先(第三債務者)から直接こちらへ給与の2分の1の金額まで支払わせることができます。
未払い分(+月々発生する将来分)の金額にみつるまで、差押えが続くことになりますが、相談者さまの場合は差押えをした途端、元夫から未払分を全額、こちらに送金され、スムーズに解決しました。
このように、給与を差押えると、勤務先に迷惑をかけたくないという気持ちから、未払分をすみやかに支払ってくるケースも多いです。
 
養育費の請求については5年で時効にかかります(但し、調停や審判で定められた場合は10年)。
未払いとなった場合は我慢せず、すみやかに弁護士にご相談ください。
当事務所では初回30分無料でご相談をいただけますので、お気軽にご相談ください。

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