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おりで ともたか
折出 智一弁護士
弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
縮景園前駅
広島県広島市中区上八丁堀4-1 アーバンビューグランドタワー1112
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回面談は60分無料です。

交通事故の事例紹介 | 折出 智一弁護士 弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所

取扱事例1
  • 保険会社との交渉
弁護士が入ることで賠償金が増額
【相談前】
ご本人が直接、加害者側の任意保険会社と交渉。
保険会社からは、自賠責保険の基準額相当額の賠償金の提示あり。

【相談後】
弁護士が代理人となり交渉することで、保険会社は裁判基準に沿った賠償金の提示を行うに至る。
訴外(裁判外)での解決だからという理由で、減額の提示もあるも、交渉により、概ね裁判基準どおりの賠償金を獲得。

【先生のコメント】
保険会社は、被害者ご本人が交渉相手の場合には、賠償金を最低基準額に抑えようとして、低い提示を行う傾向があります。
弁護士に依頼することで、ほとんどのケースで賠償金を増額できる可能性が高いと思われます。
保険会社との交渉も弁護士に一任することができますので、弁護士に交渉を依頼し、賠償額のアップを目指しましょう。
取扱事例2
  • 後遺障害等級の異議申立
異議申立てにより後遺障害が認められる
【相談前】
後遺障害等級の事前認定の手続において、後遺障害には該当しないとの判断を受けていた。

【相談後】
依頼を受け、異議申立ての手続を行うことにより、後遺障害等級第12級13号が認められる。

【先生のコメント】
異議申立ての手続により、後遺障害が非該当から認められるに至ったり、等級がアップする可能性があります。
異議申立てが通る可能性は、一般的に高いとは決して言えませんが、後悔が残らないよう、基本的には異議申立ての手続を行うことをお勧めしています。
取扱事例3
  • 過失割合の交渉
適切な治療期間・過失割合にて和解解決

依頼者:40代 女性

【相談前】
事故により負った怪我の治療を継続していたが、相手方保険会社より、治療費の支払を打ち切るという話があった。
主治医の見解では、未だ症状固定の状態ではなく、治療を継続する必要があるというものであった。

【相談後】
主治医の見解をもとに、治療の継続を認めてもらうよう相手方保険会社と交渉したが、相手方保険会社はこれを認めなかった。
したがって、自費で、主治医が症状固定と判断するまで治療を継続し、後遺障害等級第14級9号に該当する旨の判断も受けたが、相手方保険会社は、あくまでも治療費を打ち切った期間までのみを治療期間として認める方針であり、過失割合にも争いがあったため、訴訟を提起した。
訴訟において、後遺障害診断書において症状固定とされた日までの期間を治療期間として認める、また、過失割合についても当方の意に沿った割合とする、という内容での和解案の提示があり、かかる内容にて和解が成立した。

【先生のコメント】
治療費の支払を打ち切られた場合、医師の見解に基づく交渉により、治療の継続を認めてもらえるケースもありますが、相手方保険会社の対応が頑なで一切認めてもらえないケースもあります。
治療の継続を認めてもらえなかった場合であっても、後で交渉、訴訟において、適切な治療期間、それに応じた賠償額を認めてもらえる可能性がありますので、弁護士に相談し、適切な賠償額を得られるように対応することをご検討ください。
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