折出 智一弁護士のアイコン画像
おりで ともたか
折出 智一弁護士
弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
縮景園前駅
広島県広島市中区上八丁堀4-1 アーバンビューグランドタワー1112
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回面談は60分無料です。

離婚・男女問題の事例紹介 | 折出 智一弁護士 弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所

取扱事例1
  • 養育費
養育費の減額に成功

依頼者:40代 男性

【相談前】
妻から離婚を求められ、養育費について、その当時の収入では支払困難な程度の金額を請求されていた。

【相談後】
養育費以外の離婚の条件については概ね譲歩するかわりに、養育費については可能な限り減額すべく交渉を行った。
離婚後に見込まれる収入の減額事情も示した上で、その他の条件で譲歩の姿勢をみせることにより、双方の収入額に基づく基準に比して低い金額での養育費の合意をまとめることができた。なお、合意については公正証書を作成した。

【先生のコメント】
離婚自体には争いがなくても、その条件に争いがあり離婚ができないというケースはよくあります。
譲れない条件、譲歩が可能な条件を整理し、交渉を行うことも可能ですし、法律的に妥当な内容を踏まえ交渉を行うことも可能ですので、条件面に争いのある方は、ご相談をご検討ください。
取扱事例2
  • 協議・交渉
協議により離婚成立

依頼者:60代 女性

【相談前】
長年音信不通となっている夫と、終活の趣旨もあり離婚をしたいというご相談。
一度離婚調停は行い不成立になっているとのことだった。

【相談後】
夫の現住所を調査し、既に相当期間の別居期間が経過しており、法律上の離婚原因が認められる状態であるため、離婚に応じてもらいたい旨の手紙を出し(応じてもらえなければ訴訟を提起するほかない旨言及)、離婚に応じてもらった。

【先生のコメント】
法律上の離婚原因が認められる状況は限られますが、長年別居期間が継続している場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる可能性が高いものといえます。
離婚を検討されている方は、ご自身の状況が法律上の離婚原因が認められるものか否か、ご相談を頂ければと思います。
電話でお問い合わせ
050-7587-1292
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。