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なかせ なつこ
中瀬 奈都子弁護士
川崎合同法律事務所
川崎駅
神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル7階
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離婚・男女問題の事例紹介 | 中瀬 奈都子弁護士 川崎合同法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
【財産分与】相手方が隠していた預金などを明らかにし、分与させることができました。

依頼者:60代(女性)

【相談前】
長年にわたり夫から暴力を含むDVをうけてきましたが、これ以上耐えられず、別居することにしました。
夫は私に生活費を渡してくれず、相当な金額の流動資産を持っているはずですが、私は夫名義の資産を全く把握できていません。


【相談後】
弁護士に依頼し、離婚調停と婚姻費用分担の調停を申し立てました。
離婚調停の中で、相手方に任意に財産の開示を求めたところ、思っていたより金額が低く、隠し財産があるのでは?と思いました。
そこで、弁護士に調査嘱託の申立てという手続をしてもらったところ、1000万円以上の預金などの流動資産を発見することができました。これも財産分与の対象となり、適切な金額の分与を受けて、離婚することができました。


【先生のコメント】
離婚調停や財産分与調停(審判)、離婚訴訟などの手続を行っている場合に、明らかになっていない財産を探す手段として、裁判所を通して財産を調査する「調査嘱託」という手続を利用することが考えられます。
調停段階では裁判所が認めてくれないケースもありますが、私の経験では、最近では、調停段階でも調査嘱託が認められるケースが増えています。
ただし、家庭裁判所は、財産があるかどうかもわからない関係先に対してやみくもに申し立てるような調査嘱託は認めてくれません。
調査嘱託を申し立てる関係先に財産があることの手がかりを、裁判所に示す必要があります。

今回のケースは、相手方所有の不動産の登記情報に、住宅ローンに関する抵当権の記載があり、住宅ローンの取扱銀行が分かりました。
通常は住宅ローンの取扱銀行に口座を持っているものなのに、任意の開示がなかったため、この銀行に対して調査嘱託の申立てを行い、結局1000万円以上の預金などを発見することができました。
また、その預金の取引履歴から、他の流動資産も発見することができました。

今回のケースのように、配偶者の財産を把握できていない方はたくさんいらっしゃると思いますが、諦めないで下さい。
お話しをさせていただく中で、「こういう資料もあった!」「これをきっかけに調査嘱託ができそう!」などの気づきがあることも多々あります。

川崎合同法律事務所は、年間150名を超える方々から、離婚・男女トラブル・お子さんにご相談をいただいており、財産分与が争点となっている事件も多数取り扱っております。
たくさんの事例を経験しているからこそ、依頼者のみなさまそれぞれのご事情に応じた解決策をたてることができます。

財産分与を含め、離婚やご家庭の問題に悩みを抱えたときには、是非、お気軽にご相談にいらしてください。
初回30分無料でご相談をいただけます。お気軽にご相談ください。
取扱事例2
  • 面会交流
【離婚できず、子どもにも会わせてもらえない】数年ぶりの面会交流を実現。離婚調停も成立!

依頼者:40代(男性)

【相談前】
40代の男性です。
私の転勤がきっかけで妻子と別居となり、妻が子どもと会わせてくれなくなりました。
離婚と面会交流を申し入れても、なかなか進展せず、妻の考えが分からず、こまっています。
子どもとは数年間会えていません。


【相談後】
弁護士に依頼し、離婚調停と面会交流の調停を申し立てました。
調停手続きを進めていく中で、数年ぶりに子どもの顔を見て、会話することができました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大でWeb上での面会になりましたが、元気に大きく育った様子をうかがえ、嬉しかったです。
最終的には、月1回面会交流を実現する内容(感染状況等に鑑みて当面はWeb上での面会だが、感染状況等が改善すれば直接面会)で調停を成立させることができました。
離婚も、概ねこちらの提案した内容の条件で調停を成立させることができました。


【先生のコメント】
当事者間で直接交渉を続けていらっしゃいましたが、なかなか進展しないということで、離婚調停と面会交流の調停を申し立てました。
調停手続の中で、家庭裁判所調査官の調査を実施してもらい、当事者双方の面会交流についての考えの聞き取ってもらうことで、双方の考えのすりあわせや懸念事項の解決をはかることができました。
当事者だけでは膠着状態が続いているケースも、代理人が介入し、裁判手続を利用することで解決への道筋がつくことは多いです。

川崎合同法律事務所は、年間150名を超える方々から、離婚・男女トラブル・お子さんにご相談をいただいており、財産分与が争点となっている事件も多数取り扱っております。
たくさんの事例を経験しているからこそ、依頼者のみなさまそれぞれのご事情に応じた解決策をたてることができます。

離婚やご家庭の問題に悩みを抱えたときには、是非、お気軽にご相談にいらしてください。
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お気軽にご相談ください。
取扱事例3
  • 養育費
【元夫が一度も養育費を払ってくれない!】元夫の給与を差し押さえ→未払い分は一括で支払われました。

依頼者:40代(女性)

【相談前】
2年前に養育費の支払いを求める調停を申立て、元夫に対して子ども一人につき3万円を20歳まで支払ってもらう内容の調停が成立しました。
しかし、元夫は一度も養育費を支払ってくれません。
支払わせることは可能でしょうか?

*家族構成
・相談者さま 40代 正社員
・長男 10歳
・二男 8歳


【相談後】
弁護士に依頼して、元夫の給与を差し押さえたところ、元夫は未払い分144万円を一括で支払ってきました。


【先生のコメント】
今回の場合、元夫の勤務先が分かっているということで、未払い分及び月々発生する将来分の養育費について、給与債権を差押えることにしました。
給与の差押えは原則的には給与の4分の1までしかできませんが、養育費については給与の2分の1まで差押えができ、勤務先(第三債務者)から直接こちらへ給与の2分の1の金額まで支払わせることができます。
未払い分(+月々発生する将来分)の金額にみつるまで、差押えが続くことになりますが、相談者さまの場合は差押えをした途端、元夫から未払分を全額、こちらに送金され、スムーズに解決しました。
このように、給与を差押えると、勤務先に迷惑をかけたくないという気持ちから、未払分をすみやかに支払ってくるケースも多いです。
 
養育費の請求については5年で時効にかかります(但し、調停や審判で定められた場合は10年)。
未払いとなった場合は我慢せず、すみやかに弁護士にご相談ください。

川崎合同法律事務所は、年間150名を超える方々から、離婚・男女トラブル・お子さんにご相談をいただいており、財産分与が争点となっている事件も多数取り扱っております。
たくさんの事例を経験しているからこそ、依頼者のみなさまそれぞれのご事情に応じた解決策をたてることができます。

離婚やご家庭の問題に悩みを抱えたときには、是非、お気軽にご相談にいらしてください。
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取扱事例4
  • モラハラ
【モラハラに耐えかね別居。生活費はもらえるの?】別居中の夫に生活費月額13万円を支払わせる調停を成立させました。

依頼者:40代(女性)

【相談前】
40代の女性です。
夫の暴言に耐えかね、10歳の娘とともに家を出ました。
私はパート収入のみですので、別居中の生活費を夫に分担して欲しいと思います。
夫は給料を得ているほか、事業を営み、その収入もあります。
どれくらいの生活費を分担してもらえるでしょうか?

【家族構成・収入】
・相談者さま 年収130万 パート
・夫 給与収入:300万 事業所得:230万円
・娘 10歳 相談者さまと同居中


【相談後】
依頼して3ヶ月で、婚姻費用月額13万円を夫に支払わせる内容の調停を成立させることができました。


【先生のコメント】
相談者さまが家を出る形で別居した後も、離婚するまでは相互に扶養義務を負うため、収入の多い方の配偶者が他方の配偶者に対し、生活費を分担する義務を負います(「婚姻費用」と言います。)。

ご相談いただいたケースの場合、夫が相談者さまとお子さまの生活にかかる費用を分担することになります。
婚姻費用は双方の収入に応じて、その分担額が決まります。
シンプルなケースですと、東京・大阪の裁判官の共同研究で作られた「算定表」をみれば、簡単に算出することができます。

本件の相談者さまの場合、給与収入だけでなく、事業収入があることから、確定申告書の開示を求める必要があり、その上で、「算定表」のもとになっている計算式に当てはめて計算をしました。
夫の基礎収入を算出するにあたって、青色申告特別控除や減価償却費を加算するなどし、計算式にあてはめて、月13万円と言う分担額を算出しました。

受任後、速やかに婚姻費用請求調停を申し立て、第1回期日で確定申告書の開示をもとめ、第2回期日には13万円の婚姻費用分担額で調停を成立することができました。

弁護士が受任することで、相手方に分担させることができる婚姻費用の額を正確に計算し、適切な資料の開示を求めるなどして速やかな解決に導くことができたと思います。

川崎合同法律事務所は、年間150名を超える方々から、離婚・男女トラブル・お子さんにご相談をいただいており、財産分与が争点となっている事件も多数取り扱っております。
たくさんの事例を経験しているからこそ、依頼者のみなさまそれぞれのご事情に応じた解決策をたてることができます。

離婚やご家庭の問題に悩みを抱えたときには、是非、お気軽にご相談にいらしてください。
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取扱事例5
  • 面会交流
【離婚したいのに話し合いが全く進まない】迅速かつ適正な離婚を実現させました。

依頼者:年齢・性別 非公開

【相談前】
離婚をしたいと思っているけれど、夫婦で話しても言い争いになってしまい、離婚に向けた話し合いがなかなか進まない。

【相談後】
相手方と交渉し、受任から3か月弱で離婚が成立しました。


【先生のコメント】
相談者さまから、丁寧にお話を伺い、離婚原因や双方の収入、共有財産の内容、希望される離婚の条件等を確認して、迅速かつ適正な協議離婚を成立させるべく、相手方と交渉することになりました。

当事者間で話し合っても、なかなか進まないことは多いですし、離婚にあたってどういった取り決めをすればいいのかわからない方も多いと思います。
少しでも悩むことがございましたら、ぜひ弁護士にご相談ください。

川崎合同法律事務所は、年間150名を超える方々から、離婚・男女トラブル・お子さんにご相談をいただいており、財産分与が争点となっている事件も多数取り扱っております。
たくさんの事例を経験しているからこそ、依頼者のみなさまそれぞれのご事情に応じた解決策をたてることができます。

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お気軽にご相談ください。

※これは事務所としての解決事例です
取扱事例6
  • 親権
【経済力がないけど子どもを育てたい・・!】子どもを夫から取り戻し、離婚を成立させました。

依頼者:40代(女性)

【相談前】
離婚調停を申し立てました。専業主婦として2歳の子の養育を行っていましたが、夫からは、経済力がない妻には子どもは育てられない等と言われ、子どもは夫側に引き取られて、別居中です。


【相談後】
弁護士に依頼して、子の引渡しに関する審判前の保全処分等を申立て、子どもを引き取ることができました。また、離婚調停を進め、調停の中で十分に話し合い、親権を得て、調停離婚を成立させることができました。


【先生のコメント】
ご相談者には、行政等にご相談に行っていただき、経済的基盤を確保していただきつつ、並行して、急いで子の引渡しに関する審判前の保全処分等の手続きを申立て、お子さんをご相談者様の方に引き取ってから、離婚調停を進めました。
 専業主婦で現在経済力がない等という理由で子どもの親権が決まることはありません。両親どちらの元で育つのがお子さんにとってより良いのか、その観点から親権は決まりますので、仮に相手方配偶者にお子さんを引き取られてしまっても、あきらめずにご相談ください。

川崎合同法律事務所は、年間150名を超える方々から、離婚・男女トラブル・お子さんにご相談をいただいており、財産分与が争点となっている事件も多数取り扱っております。
たくさんの事例を経験しているからこそ、依頼者のみなさまそれぞれのご事情に応じた解決策をたてることができます。

離婚やご家庭の問題に悩みを抱えたときには、是非、お気軽にご相談にいらしてください。
初回30分無料でご相談をいただけます。
お気軽にご相談ください。

※これは事務所としての解決事例です
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