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いけなが ひろまさ
池長 宏真弁護士
池長・田部法律事務所
上尾駅
埼玉県上尾市谷津2-1-50-14 コーヨービル3階
対応体制
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  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
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初回来所相談は無料で、現在は時間の制限なしで承っております。後払いをご希望の方は要相談。

刑事事件の事例紹介 | 池長 宏真弁護士 池長・田部法律事務所

取扱事例1
  • 強制わいせつ
ショッピングモール内で女性の下半身を触った事件について、被害者と示談し不起訴処分を獲得した事案
【ご依頼の経緯】
被疑者ご本人は、その場で警察を呼ばれ、逮捕されました。
その日のうちご家族の方がご来所され、被害者の方と示談して不起訴にしてほしい、また、勾留されないようしてほしいとのことでした。

【弁護士の対応】
まずは被疑者ご本人の身柄解放を行わなければならないと考え、勾留をしないよう求めました。
そうしたところ、被疑者の方は勾留されることなく警察署から釈放されました。
その次に、不起訴を狙うべく、被害者の方と連絡を取り、示談交渉を開始しました。
性犯罪の場合、被害者の方は思わぬ出来ごとに不安な気持ちがいっぱいでしょうから、いきなり示談金の話をすることは適切ではないと思います。
そのため、まずは被疑者が反省していること、謝罪文を受け取ってほしいことをお伝えしました。
その結果、被害者の方との示談がまとまり、被疑者の方は無事不起訴となりました。

【弁護士からのコメント】
今回気を付けた点は、被害者の方の感情をしっかり理解するということです。
犯行態さまについて、それぞれの認識が違ったので、被害者の方としては、被疑者が反省していないのではないかと疑う可能性もありました。
お互いの認識が異なる点について、被疑者は、当時パニックになっていただけであり嘘をついているわけではないと丁寧に説明をしました。
その結果、被疑者のご家族が相談に来られて、約2週間で示談がまとまり、その後不起訴となったので、早期解決になったのではないかと思います。
取扱事例2
  • 盗撮・のぞき
盗撮をしてしまって、逮捕・勾留されたが示談することができて不起訴になった事例
【相談前】
ご依頼者さまは、複数回の盗撮を行っており、過去にも別の弁護人に依頼をしていたという事件でした。
職場での盗撮をしてしまい、複数の被害者がいるため、勾留されてしまったとのことで、ご家族の方からご相談を受けました。
前の弁護人に依頼したいという希望もある可能性があったため、ご本人と接見した後に依頼をするかどうか決めていただくため、一度接見を行いました。
ご依頼者さまは、家族に迷惑をかけてしまったという負い目もあり、そもそもあまり弁護活動をすることを望まないということも考えていたようですが、被害者の方には謝りたいという希望もありました。
弁護人が入らないと謝ったり示談することはできないだろうことを伝え、前の弁護人の連絡するか尋ね、なおかつ国選弁護人の選任手続もありうることを話したところ、前の弁護人や国選弁護人ではなく、私に依頼をしたいと行ってくださったためご依頼を受けることになりました。

【相談後】
依頼を受け、すぐに検察官に、弁護人に就任したことに加え、被害者とのコンタクトをとりたいと伝えたところ、被害者も弁護士を頼んだようですと言われました。
そのため、相手方の弁護士の情報を確認し、早速示談交渉を行いました。
示談交渉は若干難航しましたが、最終的に被害者の方が納得してくださり、示談をすることができました。
1人目の方と示談ができましたが、2人目がいるという話だったため、ご依頼者さまは再度逮捕されてしまいました。
しかし、ここで、被害者も同じ職場であったということから、1人目と示談が成立していることから、勾留がなされない可能性があるのではないかと考えました。
そこで検察官には勾留請求をしないよう求める意見書を記載し、裁判所には勾留決定を行わないように求める意見書を提出しました。
検察官は勾留請求しましたが、裁判所が弁護人の意見を踏まえ、勾留決定を行わないという形になり、ご依頼者さまは釈放されることになりました。
並行して2人目の方にコンタクトをとっていました。
2人目の方については、たまたますぐに示談してもらえることになりました。そのため、最終的に不起訴となりました。
しかし、さらに別件が存在し、次は在宅事件となりました。
当該事件では未成年の方が被害者だったため親御さまとの交渉となりました。
一旦は話も聞かないようなそぶりでしたが、被害者の親御さまが弁護士に相談したところ、示談交渉に応じてもらえるとのことになりました。
被害者ご本人のご意思も確認したうえで、最終的に示談にも応じてもらえたため、事件は終了しました。

【弁護士からのコメント】
複数回盗撮を行ってしまっており、本人もこんなことはしたくないという状況でしたので、依存症も疑われるような状況でした。
そのため、釈放後から病院に通院するように調整を行い、カウンセリングを行うなどして、少しずつ社会に復帰できるようになりたいとおっしゃっていました。
加害者となってしまった方のケアはもちろんですが、被害者側のケアとして、加害者側の弁護士が関われるのは示談をきちんと行うということです。
正直、示談は難航するケースも多いです。
しかし、それでも私が最終的に示談をすることができるのは、相手の話をきちんと聞いているからだと思っています。
すべての事件に通ずることだと思いますが、相対する方のお話をきちんと聞くという当たり前のことが非常に重要です。
加害者であっても被害者であっても、この弁護士が信用できないとなってしまえば前に進めません。
そのため、私はきちんと相対する人の話を聞き、前に進める弁護士であり続けたいと思っています。
取扱事例3
  • 強制わいせつ
2件の強制わいせつ事件につき、いずれも示談し、執行猶予判決を獲得した事例
【ご依頼の経緯】
2件分の強制わいせつ事件について起訴されたということで、担当いたしました。
被告人ご本人、示談金を用意する父親いずれについても、示談を行って執行猶予を狙いたい、実刑を回避したいというご意向でした。

【弁護士の対応】
2件いずれの被害者についても、連絡先の開示を受け、被害者の方と連絡を取りました。
その後、自らが行ってしまったことについて被告人は反省していることを被害者の方たちに述べ、適切な額での示談となりました。
2件いずれについても示談書を作成し、裁判の場では証拠として提出しました。
その結果、無事、執行猶予判決を獲得できました。

【弁護士からのコメント】
事件としては2件あったため、被害者2名について示談を行う必要がありました。
もっとも、被害者の人数に関わりなく、弁護人として示談活動を行うことに変わりはありません。
本件では示談をしたことによって実刑を回避することができ、ご依頼者さまのご意向に最も沿った弁護活動ができたと思います。
取扱事例4
  • 暴行・傷害罪
路上にて酔った勢いで通行人を殴ってしまったものの、被害者と和解し事件化しなかった事案
【ご依頼の経緯】
通行人を殴ってしまい、示談した上で前科をつけたくない、また、示談金の相場がわからないということでご来所されました。

【弁護士の対応】
いわゆる事件化前であったため、速やかに被害者の方と連絡を取りました。
被害者の方は感情的になっていたようなので、いきなり交渉をするのでなく、まずは被害者の方の話を聞き、落ち着いたところで、交渉を開始しました。
結果としては、15万円で和解となり、事件化することなく解決となりました。

【弁護士からのコメント】
ご依頼から2週間程度で和解となりましたので、早期解決になったと思います。
暴行事件のように特に被害者の方の感情が高ぶっている事件では、当事者のみでの話し合いは極めて困難です。
そのため弁護士が介入すること自体が重要ですし、相場観を踏まえた冷静な話し合いが可能となります。
和解金額を抑えつつ、スピード感をもって解決できた事案だと思います。
取扱事例5
  • 暴行・傷害罪
自宅にて未成年の子どもを殴ってしまった傷害事件について、示談した結果、不起訴処分を獲得した事例
【ご依頼の経緯】
国選事件で担当することとなりました。
感情的になった際に、子どもに手をあげてしまったとのことで、奥様が通報したとのことでした。

【弁護士の対応】
被害者が被疑者の子どもだったため、親権者である母親と話し合いを行いました。
被疑者本人がしっかり反省していること、今後同じようなことを決して行わないことなどをお伝えしました。
結果としては、示談金などお金のやりとりはなしということで示談し、不起訴処分となりました。

【弁護士からのコメント】
家庭内のトラブルということで、被疑者の方がお子様に手をあげてしまったことについて反省していることを本人の言葉でお伝えしました。
その上で、暴力を振るわないこと、暴言を吐かないことなど、具体的に今後行ってはならないことを列挙する形で示談書を作成いたしました。
本件は不起訴処分にならなければ、おそらく罰金という形で前科がついてしまうリスクがあったと思います。
不起訴処分という形でよい結果が出てよかったと思います。
取扱事例6
  • 暴行・傷害罪
隣の部屋の住人の頭部にケガを負わせた傷害事件について、示談した結果、不起訴処分を獲得した事例
【ご依頼の経緯】
国選事件で担当することとなりました。

【弁護士の対応】
まずは被疑者が勾留されている警察署に行き、被疑者からお話を聞きました。
被疑事実については、大方認めているようでした。
その後、被害者の方との示談を行うため、検察から被害者の方の連絡先の開示を受けました。
被害者の方と話し合いを重ねた結果、示談をすることに成功し、その後、不起訴処分となりました。

【弁護士からのコメント】
近所の方とのトラブルについては、示談金の額よりもその他の条件面でどのように調整を行うかが問題となることがあります。
また二人が顔を合わせてトラブルにならないか、仮にたまたま顔を合わせてしまった場合にどのような対応を行うとすべきか、調整を行う必要があります。
本件については、被害者の方と毎日のように話し合いを行い、どのような場合にはどのように対応するという点を一つずつ確認しました。
その結果、示談が成立し、不起訴処分となりましたので、良い結果となったと思います。
取扱事例7
  • 少年犯罪(加害者側)
少年の集団暴走、集団リンチ事件で一時的に観護措置を回避し、少年審判で保護観察処分を獲得した事例
【概要】
本件は少年事件。
少年は、同級生に誘われて、暴走族に加入しました。
当時、暴走族というよりは仲良しグループだったようですが、同級生の1人が暴力団関係者と知り合いで、暴走族の旗揚げを支援していたようです。
次第に集団は暴走行為を繰り返すようになったが、少年はそこまで乗り気ではなく、むしろ一度足抜けしたいと申し出ていました。
しかし、抜けるのであれば決闘しろ、などと言われて、諦め、しばらく暴走行為に参加していました。
ある日、別の暴走族とのシマ争いが勃発。
ある暴走族が、少年の参加していた暴走族の暴走エリアに被っているとのことで、トラブルになってしまったようです。
深夜、公園で両暴走族は対峙することになり、一度は話し合いの場が持たれました。
しかし話し合いは決裂してしまい、決闘が行われることになりました。
その際、こちらの暴走族の人数も多く、あちらの暴走族をほぼ一方的に金属バットやメリケンサックなどを用いてボコボコにしてしまい、骨折などかなりの重傷を負わせるという結果となりました。
救急車が呼ばれるなど大事になってしまい、関係者である少年の所属していた暴走族が少年を除き、全員逮捕されてしまいました。
少年は警察に呼出しを受け、親御さんが心配になり、ご相談に来られました。

【弁護士の対応】
まず、少年以外が逮捕・勾留されていたことから、これ以上口裏合わせをする危険性がないと考えられました。
少年は主体的に暴走行為に参加していたわけではなく、集団リンチ行為の主犯格、というわけでもありません。
学校にもきちんと通っており、親御さんも監督ができるような環境を整えることが可能とのこと。
そのため「逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」も欠くものと考えられましたし、「やむを得ない場合でない」とも考えられましたので、万が一逮捕がなされたとしても勾留することがかなり困難になるのではないかと考えられました。
そこで、警察には、逮捕するのではなく、在宅で捜査してもらいたい、との要望書を送付。
その後紆余曲折はありましたが、在宅事件で進行することに。
しかし、検察官から家庭裁判所に送致される際、監護措置がとられることが想定されました。
そのため、裁判所にできる限り在宅での調査とされたい旨の申し入れを行うことにしました。
もっとも、裁判所は少年が本件犯行の主犯格ではないとはいえ、集団に関与していること、本件の被害者の被害状況が大きいことなどから、監護措置を取る予定と述べました。
ここで、なんとか一時的にでも監護措置による身柄拘束を回避できないか考えました。
少年は受験生ということもあり、大学の説明会があるため、帰宅させてもらいたい旨述べたところ、これが認められ一時帰宅に。
そのご監護措置をとると言われました。
その後、裁判所との約束の期日に少年とともに再度裁判所に出頭し、身柄拘束手続が行われ、監護措置が取られました。
監護措置後は、少年鑑別所でしか面会ができないため、少年審判まで何度も足を運び、今後について何度も話し合いました。
また、並行して被害者にも接触しましたが、一部の被害者には接触について断られてしまいました。
しかし、一部の被害者の親御さんには接触することができ、示談交渉の後、被害弁償ができることに。
さらに少年審判に向け、家庭裁判所の調査官と2度面談を試み、裁判官とも少年審判前に2度ほど面談を行い、少年の処遇につき調整をしました。
裁判官は当初厳しい見通しを述べており、少年院も十分にありうるとの見方を示していました。
一方、被害弁償を行ったうえで、1度目の調査官との調査で発覚した問題点について手当をしました。
そして、再度調査官面談に臨んだところ、調査官としても保護観察処分相当という意見を書いてもらえるということに。
少年審判では、裁判官の最終的な判断に、調査官の調査は大きな影響を与えるところ、この意見は大きなものとなると確信。
さらに、少年審判では親も同席。
何度も打ち合わせを行い、本件の問題点を共有しました。
2度目の少年審判直前の裁判官の意見もほぼ保護観察相当である旨の内諾を得られました。
そして少年審判に臨み、裁判官が事前に言っていたように保護観察処分に。
保護観察処分の理由は、本件主犯格ではないこと、一部の被害弁償を行うことができていること、少年の親の指導・監督に期待できるなど適切な環境調整ができていること、暴走族関係の友人とは関係を断ち切ることを本人が約束していることや本人が大きく反省していることなど更生の可能性が十分にあること、調査官意見も同様の意見であり、保護観察処分が相当との意見であり、当該意見が不適切とは認められず、これを尊重することが適切であり、保護観察処分にすることが相当であるとの結論となりました。
取扱事例8
  • 詐欺・受け子・出し子
SIMカードを譲渡した詐欺で勾留されたものの保釈請求が認められ、執行猶予判決を獲得した事例
【ご依頼の経緯】
国選事件で担当することとなりました。
利用する意思がないにも関わらず携帯電話(SIMカード)の契約を行い、SIMカードを第三者に譲渡したとのことで、逮捕勾留されたとのことでした。

【弁護士の対応】
まずは、警察署での接見を重ね、内容の把握に努めました。
詐欺事件については、人・物・金の動きを正確に把握することが重要になります。
その上で、起訴前に警察署から釈放するよう働きかけましたが、これについては成功に至りませんでした。
その後、起訴されることになりましたが、速やかに保釈請求を行いました。添付資料としては家計のことや身元引受書など多くのものを用意しました。
結果としては、保釈請求が認められ、無事、警察署から釈放されました。
その後の裁判においても、反省していること、再犯可能性がないことなどを主張した結果、無事、執行猶予判決をいただくことになりました。

【弁護士からのコメント】
特殊詐欺に関する判決としてはある程度、重いものを覚悟しなければならないといえます。
実刑でなく、社会の中で更生を図るのが相当であることをしっかり主張しました。
また、保釈についても、当然、保釈金を積めば認められるわけではありません。
保釈を認めてもらうために、これ以上勾留が続いたら被告人のみならず家族についても重大な不利益が発生する可能性が高いことなど、あらゆる点を指摘しました。
結果、保釈についても認められましたので、勾留による不利益を最小限に抑えられたと思います。
取扱事例9
  • 万引き・窃盗罪
書店にて書籍数十点を盗んだという窃盗事件について、示談を成立させて、執行猶予判決を獲得した事例
【ご依頼の経緯】
国選事件で担当することとなりました。
まずは警察署で接見を行い事件の内容の把握に努めました。

【弁護士の対応】
お話を聞くと、盗んだ書籍について10冊を超えており、被害額がある程度に上りました。
被告人としては、被害額について弁償をするための金額がぎりぎり用意ができそうでしたので、弁償金を用意をしていただきました。
書面やスーパーマーケットなどのお店については、そもそも示談の申し入れを一律拒否するという扱いにしているところが多くあります。
ただ、だからといって、示談の可能性を諦めることなく、お店の担当者と連絡を取り、交渉を行いました。
基本的に示談は行わないとしているお店についても、粘り強く交渉を行うことで、示談に応じてもらえることがあります。
結果として、示談を行うことができました。
裁判の場では、示談を行ったことがわかる書面を提出し、加えて、ご家族の方を情状証人としてお呼びしました。
このような経緯もあり、判決では、執行猶予判決を獲得できました。

【弁護士からのコメント】
上記の通り、示談を行うために全力を尽くしました。
本件の被害店舗については、全国展開している書店で、そのような場合、示談については拒否するという運用にしていることもあります。
実際に、店舗に連絡をした際に、基本的に示談については受け入れていないと言われました。
しかし、そこで諦めることなく、いろんな面から交渉を行い、結果として、盗んだ書籍分の時価額をお渡しして、示談となりました。
示談を行うことで執行猶予判決を獲得できる可能性が上がることが多いというなかで、弁護士が粘り強く交渉したため示談を得られることになりました。
最終的に裁判でも示談が評価された結果、執行猶予を得ることができたため、非常に良い結果になったと思います。
取扱事例10
  • 薬物犯罪
覚せい剤の使用を行ったという事件につき、保釈が認められた上、執行猶予判決を獲得した事例
【ご依頼の経緯】
被疑者段階にて、覚せい剤取締法違反として担当した事件について、警察署に勾留されたまま起訴されました。
起訴後についてもそのまま担当させていただきました。

【ご依頼の経緯】
被疑者段階では、20日間の勾留が行われました。
起訴前から、被疑者の身柄が解放されるよう活動を行いましたが、認められませんでした。
薬物事犯については、基本的に、被害者がいないとされる事件類型であるため、まずは身柄の解放を目指して活動を続けました。
起訴後については、裁判所に対して、保釈請求を行うことで、身柄解放を目指します。
この際、いわゆる保釈保証金というものを用意する必要があります。
保釈保証金をご自身やご家族で用意できない場合は、保釈支援協会による援助を検討します。
本件も、保釈支援協会からの援助申し込みを行い、無事援助決定が出ましたので、それをもとに保釈申請を行い、保釈が認められました。
裁判についても、二度と薬物とかかわりを持たないことなどを主張して、執行猶予判決を獲得しました。

【弁護士からのコメント】
保釈保証金をご自身やご家族で用意できない場合、保釈支援協会などによる援助を検討する必要があります。
手数料がかかりますが、保釈される可能性が高まることを考えると利用を検討すべきです。
保釈申請については、起訴される前から準備を始める必要があります。
保釈請求書の作成、添付すべき書類、支援協会への援助の申し込みなど事前準備を行うことで、起訴後、速やかに釈放されるよう準備を行うこととなります。
池長・田部法律事務所では、これらの手続きについて豊富な経験があり、それらの経験をもとに良い結果を出せたのではないかと思います。
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