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いけなが ひろまさ
池長 宏真弁護士
池長・田部法律事務所
上尾駅
埼玉県上尾市谷津2-1-50-14 コーヨービル3階
対応体制
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交通事故の事例紹介 | 池長 宏真弁護士 池長・田部法律事務所

取扱事例1
  • 保険会社との交渉
弁護士介入により、保険会社からの提示額が約170万円から約320万円に増額された事例
【ご依頼の経緯】
職場において不貞を行ってしまったご依頼者さまでしたが、不貞相手の夫にバレてしまった結果、不貞相手とその夫は離婚をしてしまいました。
その後、特に交渉なく不貞慰謝料330万円を訴訟において請求されてしまいました。
裁判の対応など全くどうすればいいのかわからないとのことでご相談に来られました。

【弁護士の対応】
ご依頼者さまから不貞の状況、不貞相手と夫の婚姻状況、夫婦仲、本件の不貞行為によって離婚に至ったのか否かというところについてご依頼者さまが不貞相手と元夫の状況を知っている範囲で聴き取りを行いました。
そうしたところ、実は、不貞行為に至る少し前から夫婦仲がかなり冷え切っていた状況があったこともあり、場合によっては婚姻関係破綻の抗弁の主張ができる事案ではないのかと感じました。
もっとも、婚姻関係破綻の抗弁が認められる余地というのは実はそこまで大きくはないため、当該主張が認められない場合に備え、判決となるとしても、できる限り不貞慰謝料の金額が減額されることを主眼において事件を進めることとしました。
裁判の中盤、裁判所から和解勧試があり、原告側の不貞相手の元夫もある程度の金額の提示があるようであれば和解に応じる意向があるようでした。
弁護士としては、本件事案を進めるにあたって、婚姻関係破綻について立証ができ、争う余地も比較的あるのではないかと感じ始めてはいましたが、ご依頼者さまは早急に事件を終わらせてこの件から少しでも早く解放されたいというご希望が強くありました。そのため、方針を和解の締結をゴールと見据えて活動を行いました。
最終的に当方から120万円の和解金の提示を行ったところ、原告もこれに応じたため、和解締結となり事件が終結しました。

【弁護士からのコメント】
本件では、判決を見据えて、婚姻関係破綻の抗弁の立証にも力をいれるべく動いてはおりましたが、ご依頼者さまのご意向としては、事件を一刻でも早く終わらせたい。そのためであれば多少なりともお金を払うつもりがあると言っていました。
訴訟提起前の交渉が全くない状態でしたから、原告側の意向も全くわからない状況で臨んだ裁判でしたが、裁判所を通じて原告の意向がある程度判明したため、ご依頼者さまのご意向にもっとも沿う和解方向で減額が望めるか検討を行い、原告側と折衝することとなりました。
結果として、200万円以上の減額を行うことができ、早期に解決をすることができたため、ご依頼者さまは非常にホッとされていました。
取扱事例2
  • 過失割合の交渉
過失割合について、ご依頼者さま8:相手方2と主張されるも、弁護士介入後、7:3に変更された事例
【ご依頼の経緯】
ご依頼者さまは、運転中の不注意により、交通事故加害者となってしまいました。
内容としては、軽微物損事故であり、お互いにお怪我はありませんでした。
事故状況を確認すると、過失割合については、ご依頼者さま7:相手方3となる内容でした。
しかし、相手方が、事故当初から、ご依頼者さま8:相手方2を主張し続けていたため、和解に至らず、ご来所されました。

【弁護士の対応】
まずは、相手方保険会社に状況の確認を行いました。
そうすると、相手方としては、過失割合が2か3かで保険を使うかどうかに影響するため、合理的な理由もなくその過失割合を2であると主張していたようでした。
そこで、書面を作成し、本件の過失割合は、ご依頼者さま7:相手方3であり、ご依頼者さま8:相手方2を主張されるのであれば、合理的な理由を示すようお伝えしました。
そうしたところ、相手方からご依頼者さま7:相手方3で和解としたい旨の連絡がありましたので、その内容で和解しました。

【弁護士からのコメント】
いわゆる物損事故については、車両保険や対物保険などの保険を使うかどうか(保険料があがる)という判断を行う関係で、上記のような揉め事に発展することがあります。
一方が「駄々をこねる」という事態になれば、和解に至りません。
そのような場合、弁護士名義で法的な説明を行うことが重要になります。
本件では、本来であれば弁護士介入は不要なのですが、相手方の「駄々をこねる」行為により弁護士介入の必要性が生じました。
そのような場合、弁護士費用特約を利用できれば、基本的には自己負担なく事件対応を弁護士にお任せすることができます。
本件は、弁護士費用特約の重要性を感じた事件でした。
取扱事例3
  • 後遺障害認定
後遺障害と認められない傷について、通院慰謝料での増額に成功し、通院慰謝料が30万円増額した事例
【ご依頼の経緯】
通院終了後、保険会社から賠償の提示があり、内容にご不満とのことでご来所されました。
顔面に傷が残ったものの、後遺障害認定を受けられる程度のものではありませんでした。
医師や知人からはあまり目立たないと言われたものの、ご本人としては、傷が残ってしまい、気にされている様子でした。

【弁護士の対応】
保険会社からの提示は顔面の傷を全く考慮しないもので、通院慰謝料10万円の提示でした。
しかしながら、通院慰謝料は必ずしも通院期間や日数のみから算定されるべきものではないこと、本件では、後遺障害とまではいえないものの、顔面にキズが残ったことに対する精神的ダメージが大きいことなどをしっかり主張しました。
その結果、当初の提示から30万円ほどの増額となりました。

【弁護士からのコメント】
保険会社の提示は、基本的には、通院日数・通院期間をもとに算定されたものとなっており、後遺障害といえない程度の傷については原則として慰謝料算定において、考慮外となります。
しかしながら、このような傷については、本来慰謝料として考慮されるべきものですので、この点について時間をかけて主張しました。
その結果、1ヵ月ほどで30万円の増額につながり、良い結果につながったものと思います。
取扱事例4
  • 慰謝料請求
いずれも被害者主張であったものの、交渉の結果、無過失かつ慰謝料満額を獲得した事例
【ご依頼の経緯】
事故態様に争いがあり、いずれも被害者主張とのことでした。
そのため、話し合いが進まないため、弁護士費用特約を利用して、弁護士に交渉を依頼したいとのことで、ご来所されました。

【弁護士の対応】
まずは、刑事記録の取り寄せを行いました。
弁護士は弁護士会照会という制度を利用して、資料の取り寄せを行うことができます。
刑事記録をもとに保険会社と交渉を行うと、保険会社はこちらの無過失を認めました。
その上で、通院慰謝料について交渉を開始し、いわゆる弁護士基準満額での和解となりました。
交渉段階においては、弁護士基準を前提にある程度金額をディスカウントすることもある(和解なのでお互いの譲歩が必要となります)ところ、交渉をしっかり行ったことで、満額での和解となりました。

【弁護士からのコメント】
刑事記録の取り寄せはまさに弁護士ならではの権利ですので、弁護士介入が必要な事件でした。
刑事記録の取り寄せを行ったことで、こちら側の無過失が認められる結果となりました。
また、慰謝料については、いわゆる弁護士基準満額での和解となりました。
この点についても、しっかり交渉を行った結果であると思います。
取扱事例5
  • 慰謝料請求
交通事故で弁護士に依頼後、3週間ほどで慰謝料が10万円ほど増額した事例
【ご依頼の経緯】
交通事故に遭うのが2回目(いずれも無過失)の方で、慰謝料額について揉めたため、ご来所されました。

【弁護士の対応】
保険会社からの提示を確認したところ、過失割合などには争いはなく、慰謝料額だけ低額であったため、ご依頼後、速やかに交渉を開始しました。
ご依頼者様としても、裁判を行うことまでは望んでおらず、交渉にて最大限の慰謝料増額を望んでおりました。そのため、交渉の限度で最大の慰謝料を回収できるラインを見極めました。
その結果、ご依頼から3週間ほどで、当初の提示から10万円ほどの増額となりました。

【弁護士からのコメント】
一般的に、弁護士介入により、慰謝料が増額すると言われることがあります。
本件はまさにそのような事案であり、ご依頼後速やかに交渉を開始すると、保険会社もすぐさま慰謝料増額の提示を行いました。その後、いわゆる弁護士基準を前提に、和解となりました。
時間をかけて過失割合を争う、後遺障害等級を獲得するといった事案もありますが、スピード感をもって慰謝料増額を行うという結果となり、ご依頼者様の利益を最大化できたと思います。
取扱事例6
  • 過失割合の交渉
相手方から過失割合が当方10:相手方0と主張されたが裁判を通じ、当方1:相手方9で解決した事例
【事案の概要】
ご依頼者様は幹線道路でバイクに乗っていました。
相手方は突如進路変更を行い、ご依頼者様の前に入ってきたため、ご依頼者様は避けようとしました。しかし、ご依頼者様は、バランスを崩して転倒してしまい、相手方の自動車に接触することになりました。
相手方は追突であると主張し、ご依頼様は加害者呼ばわりされてしまいました。
ご依頼者様は相手方が突如進路変更をしたことが原因であるとどうしても納得することができずにご相談に来られました。

【弁護士の対応】
ドライブレコーダーの記録などがなく、相手方の主張が認められる可能性もありました。
しかし、まずは交渉でできる限りこちらに有利な形になるように書面を作成しました。
しかし、相手方はてこでも動かないというかの如く過失割合については応じてくれませんでした。
また、相手方から訴訟を提起されたため、当方も反訴を提起して対応をしました。
なお、相手方はさまざま立証のため資料を提出し、当方も主張を工夫するなどして、裁判所に事故態様が分かりやすいように対応を試みました。
そうしたところ、裁判所の心証について、当方1:相手方9という形で考えられるという話が出てきました。
相手方は判決でもいいとのことで当初対応していましたが、判決もそのままの状況になるという裁判所の意見を聞き、折れたのか、対応が変化して和解する、ということになりました。
ご依頼者様は、加害者から一転、被害者と認められて、過失割合も当方10:相手方0から当方1:相手方9となったため、ぜひ和解で終わらせてほしいとのことで、裁判上の和解が成立しました。

【弁護士からのコメント】
証拠物件に乏しい案件でしたので、こちらに厳しい認定になる危険性もありました。
相手方の提出した証拠についてうまく反論することができたため、裁判所がこちらの主張を受け入れやすくなった、ということも大きかったように感じます。
過失割合(ここでは本来、過失相殺率という言葉を使うべきでしたが、分かりやすく過失割合としています)について、相手がこちらが全面的に悪いと主張していても、実はそれが誤りであることもそれなりにあります。
交通事故事件を多く手がけていると、過失割合については、変わることもそれなりにあるという実感はあります。
今回については、事故態様の立証のハードルが高いと感じていただけに、結果が出てよかったと思いました。
取扱事例7
  • 過失割合の交渉
通院慰謝料、過失割合につき、双方の認識に争いがあったが、最終的に主張が全面的に認められた事例
【ご依頼の経緯】
双方が被害者主張ということで交渉がまとまらず、ご来所されました。
双方いずれについても青信号に従って交差点に進入した(先方が青信号であるにもかかわらず交差点に進入したとご依頼者様は認識している)ということでした。
ご依頼者様としては、ご自身が青信号に従って交差点に進入したと認識しているにもかかわらず、いわば加害者扱いをされお困りのようでした。

【弁護士の対応(過失割合)】
基本的に、交差点内において直進車と右折車とが衝突する場合、いずれもが青信号に従って進入することはありません。
そこで、双方が交差点に進入した際の信号機が何色を点滅させていたかが問題となるかと考えました。
そこで、様々な観点から検討した結果、最終的には、事故現場付近の店舗に設置してある防犯カメラ及び刑事事件記録を取り付けることができました。
映像や記録を確認すると、やはりこちらが青信号に従って進入していること及び先方は赤信号であるにも関わらず交差点に進入していることがわかりました。
これらの事実をまとめ、相手方保険会社と交渉をし、ご依頼者様の過失はないということでまとまりました。

【弁護士の対応(慰謝料)】
実務上、慰謝料額の基準として、自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準(裁判基準)というものがございます。
これらの内容についてここでは省略しますが、弁護士費用などを利用して弁護士に事件処理を依頼した場合、一番高い基準である弁護士基準が適用されます。
ただ、そのような場合であっても、通院頻度がそこまでではない場合、保険会社は満足のいくような提案を行いません。
本件についても相手方保険会社はご依頼者様の通院頻度が低めであったことから、低めの提案を行いました。
しかし、通院頻度が低い理由などを主張し、弁護士基準を前提に適正な賠償を行うよう交渉しました。
そうすると、最終的には、弁護士基準の満額をいただくことで解決しました。

【弁護士からのコメント】
以上の通り、過失割合について無、慰謝料は満額をいただくことができました。
弁護士が介入していなければ、いずれについてもここまでの結果となることは想定しにくい内容かと思います。
弁護士介入及び弁護士費用特約に加入する重要性、いずれについても実感する事件でした。
取扱事例8
  • 過失割合の交渉
原告の過失が80と主張されていたものの、判決においては過失30と認定された事例
【事例】
駐車場内での事故について、基本となる過失割合は、原告80:被告20であるものの、判決では、原告30:被告70となった事例。

【ご依頼の経緯】
過失割合についてと交渉がまとまらないとのことで、ご来所されました。というのも、交渉の段階において、すでに相手方には弁護士が就いておりました。そこで、ご依頼者様としても、弁護士を介入させて過失割合について交渉を行ったほしいとの要望がありました。

【弁護士の対応】
ご依頼後、相手方代理人弁護士に対して、過失割合に関し、こちらの認識を示す書面を送りました。
本件については、ご依頼者様の車両にドライブレコーダーがあり、事故の状況がしっかり確認できました。そのため、事故態様そのものについて争いはありませんでした。
たしかに、事故態様そのものだけをみると、基本となる過失割合は、原告80:被告20となる可能性が十分にありました。
しかし、本件に限っては、周りの状況や車両同士の接触直前に原告がとった適切な行動など、特殊な事情が多くありました。
交渉においては、相手方の理解が得られないと判断し、速やかに提訴し、裁判所の判断を仰ぐこととしました。
提訴後、しっかりと事情を説明し、理論立てて、過失割合に関する主張を行いました。その結果、基本となる過失割合が、原告80:被告20であるにも関わらず、判決においては、原告30:被告70とされました。

【弁護士からのコメント】
原告の過失が0であるとの主張は通りませんでしたが、ある程度こちらの主張が通る結果となりました。
ドライブレコーダー映像については、判決が出るまでに何十回と確認をし、少しでもこちらに有利となる事情がないか確認をしました。今でも、その映像については、記憶をしております。
有利となる事情を一つ一つ、丁寧かつ冷静に分析することの重要性を感じる事件でした。
取扱事例9
  • 後遺障害認定
弁護士に依頼後、後遺障害等級14級9号を獲得し、約440万円ほど獲得金額が大きくなった事例
【事例】
人身事故で保険会社からの慰謝料提示額は約50万円、休業損害の提示は0円、後遺障害等級認定なしだったが、弁護士に依頼したことで慰謝料の金額が約120万円、休業損害の認定が約90万円、さらに後遺障害等級14級9号を獲得し、治療費以外の獲得金額が約440万円となった事例。

【ご依頼の経緯】
ご依頼者様は40代の女性であり、パートで働いている兼業主婦の方でした。
ご依頼者様は自転車に乗っていて自動車に追突されてしまったという事案です。
自転車での事故だったため、ご依頼者様は強く道路に身体を打ちつけてしまったため、救急車を呼び、総治療日数も約220日とかなりの日数を要しました。
治療開始時から気になっていた腕のしびれは治療を行っても消えなかったため、後遺症の認定を受けようとしましたものの、後遺障害認定がされませんでした。そこで、弁護士に相談があり、ご依頼へと至りました。

【弁護士の対応】
ご依頼者様の事故状況や怪我の状況からして、自賠責保険の後遺障害14級9号が認定されてもおかしくないのではないかと考えた結果、医師に対して意見を求めるとともに、弁護士からの意見書を作成しました。そうして、異議申し立てを行ったところ、やはり後遺障害14級9号の認定となりました。
なお、治療費は全て支払われていたため争いはありませんでしたが、当初のお怪我の慰謝料はおよそ50万円と提示されており、休業損害も0円という明らかに低い金額が提示されていた状況にありました。
そこでいわゆる赤本基準(弁護士基準)に基づき、治療総日数や賃金センサスに基づく計算を行い、さらに後遺障害においても、後遺障害慰謝料及び逸失利益を保険会社に請求をし、交渉を行い、最終的に治療費以外の金額が約440万円となりました。

【弁護士からのコメント】
本件は保険会社からの提示額も相当に低く、後遺症の認定もない状況でしたから、その状況から弁護士の介入によって、当初提示額の約9倍ほど示談金額が変わりました。さすがに本件のような事案は少し特殊かと思いますが、弁護士介入の必要性を強く思わせる案件でした。
あまりにも自分が考えている賠償金額から低く算定されていたため、そもそも自分の見通しがおかしいのかご相談時から相当「?」マークがついてしまうほどに首をひねっていましたが、やはり慰謝料提示金額が極めて低かったこと、休業損害は本来賃金センサスに基づくべきであるにもかかわらず、0円と算定されていたこともあり、特に獲得金額が大きく変動しました。さらに後遺障害認定があったことにより、さらに獲得金額が大きくなりました。ご依頼者様は、当初の提示額からのあまりの金額の開きにものすごく驚き、依頼して本当によかったととても満足そうにされていました。
担当した弁護士としても結果が大変大きく出た事案でしたので、結果が出て本当によかったと思っています。
取扱事例10
  • 後遺障害認定
後遺障害異議申し立てにより後遺障害10級を獲得し、結果約700万円の回収に成功した事案
【事例】
後遺障害異議申し立てにより後遺障害10級を獲得し、結果約700万円の回収に成功

【ご依頼の経緯】
自動車を運転中の依頼者様が直線道路を走行中、丁字路左方から加害者車両が走行してきたために追突したものでした。
今後の治療のことや休業損害、慰謝料、後遺障害など交通事故被害者となってしまった際のことなど全般について確認したいとのことで、事故日から約1か月後にご来所されました。

【弁護士の対応】
後遺障害等級12級と認められました。
しかし、受傷状況からして10級が相当であると考え、異議申し立てを行った結果、10級との結果を得ることができました。
依頼者様の過失は10%認めざるを得ない状況ではありましたが、交渉の末、ご依頼者様へ約700万円の賠償金をお渡しすることができました。

【弁護士からのコメント】
弁護士としてご依頼者様の利益を最大化するという観点から、様々な可能性を考えました。
本件の場合、具体的には、後遺障害等級12級という結果や相手方保険会社からの賠償額の提示についてそれぞれ適正なものなのか、これが利益の最大化になるのかという視点を絶えず持ちつつ事件の解決を目指しました。
ご依頼から2年強の期間を要しましたが、ご依頼者様へ最大限ご尽力できたように思えます。
電話でお問い合わせ
050-7587-6735
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。