そね つばさ
曽根 翼弁護士
虎ノ門南法律事務所
虎ノ門駅
東京都港区虎ノ門1-15-12 日本ガス協会ビル5階
インターネットの事例紹介 | 曽根 翼弁護士 虎ノ門南法律事務所
取扱事例1
- 発信者情報開示
SNSに投稿された誹謗中傷の投稿者に対して、開示請求をした上で損害賠償を請求した事例。
依頼者:40代(男性)
【相談前】
依頼者のSNSに対し、同じ人物が誹謗中傷を繰り返し投稿していました。依頼者がSNS上で注意をしても全くやめようとせず、依頼者はとても悩み、自分のSNSのアカウントを削除しようかとまで考えてました。そうした中、その人物から依頼者の名誉を毀損する、明らかに一線を越える書込みがなされたことで、当事務所に相談に来られました。
【相談後】
当事務所でその投稿の証拠を保全したうえで、仮処分手続を申し立て投稿者のIPアドレスを取得し、投稿者が使用しているプロバイダを特定しました。そして、そのプロバイダに対し、発信者情報開示命令を申し立て、投稿者の氏名住所の開示を受けることができました。投稿自体は開示命令を申し立てた段階で削除されていましたが、投稿者に対し、慰謝料、弁護士費用を請求し、二度と依頼者のSNSに投稿などをしない旨の合意書を取得して無事解決することができました。その後、その投稿者が依頼者のSNSに誹謗中傷の投稿をすることはなくなりました。
【先生のコメント】
投稿者の開示請求は、接続プロバイダのIPアドレス保存期間などの問題からどうしても常に開示請求が成功するわけではありませんが、このケースでは投稿からすぐにご相談に来ていただいたことで速やかに手続に着手することができ、解決することができました。開示請求をすることはハードルが高いかもしれませんが、一線を越えたような投稿がなされた場合には有効な手段です。
依頼者のSNSに対し、同じ人物が誹謗中傷を繰り返し投稿していました。依頼者がSNS上で注意をしても全くやめようとせず、依頼者はとても悩み、自分のSNSのアカウントを削除しようかとまで考えてました。そうした中、その人物から依頼者の名誉を毀損する、明らかに一線を越える書込みがなされたことで、当事務所に相談に来られました。
【相談後】
当事務所でその投稿の証拠を保全したうえで、仮処分手続を申し立て投稿者のIPアドレスを取得し、投稿者が使用しているプロバイダを特定しました。そして、そのプロバイダに対し、発信者情報開示命令を申し立て、投稿者の氏名住所の開示を受けることができました。投稿自体は開示命令を申し立てた段階で削除されていましたが、投稿者に対し、慰謝料、弁護士費用を請求し、二度と依頼者のSNSに投稿などをしない旨の合意書を取得して無事解決することができました。その後、その投稿者が依頼者のSNSに誹謗中傷の投稿をすることはなくなりました。
【先生のコメント】
投稿者の開示請求は、接続プロバイダのIPアドレス保存期間などの問題からどうしても常に開示請求が成功するわけではありませんが、このケースでは投稿からすぐにご相談に来ていただいたことで速やかに手続に着手することができ、解決することができました。開示請求をすることはハードルが高いかもしれませんが、一線を越えたような投稿がなされた場合には有効な手段です。
取扱事例2
- 誹謗中傷
掲示板に投稿された誹謗中傷の投稿を削除した事例。
依頼者:40代(女性)
【相談前】
自営業をしている女性がその仕事について金に汚い、いい加減な仕事をしているというような誹謗中傷の投稿を匿名の掲示板にされてしまいました。このままでは仕事に悪影響がおよぶかもしれないということで相談に来られました。
【相談後】
当事務所から掲示板の運営者に弁護士名で削除依頼をしたところ、3日間程度でその書込みは無事に削除されました。
【先生のコメント】
このケースでは、書込みの内容が悪質だったこともあり、すぐに削除することができました。掲示板や投稿の内容によっては送信防止措置依頼書を送付する必要があったり、法的手続をとらなければ削除されない場合もあります。また、同じような書込みが再度なされるリスクはありますので、そのような場合は、投稿者の情報開示請求をした上で、投稿者本人に損害賠償請求などをする必要があります。
自営業をしている女性がその仕事について金に汚い、いい加減な仕事をしているというような誹謗中傷の投稿を匿名の掲示板にされてしまいました。このままでは仕事に悪影響がおよぶかもしれないということで相談に来られました。
【相談後】
当事務所から掲示板の運営者に弁護士名で削除依頼をしたところ、3日間程度でその書込みは無事に削除されました。
【先生のコメント】
このケースでは、書込みの内容が悪質だったこともあり、すぐに削除することができました。掲示板や投稿の内容によっては送信防止措置依頼書を送付する必要があったり、法的手続をとらなければ削除されない場合もあります。また、同じような書込みが再度なされるリスクはありますので、そのような場合は、投稿者の情報開示請求をした上で、投稿者本人に損害賠償請求などをする必要があります。