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なかむら せいじ
中村 誠志弁護士
中村法律事務所
神戸駅
兵庫県神戸市中央区相生町5-10-18 シティビル神戸605
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談30分無料。10分程度でご相談内容を確認させて頂いた上で、その後改めて相談を実施させて頂きます。 なお初回相談料無料について、人員の関係上ご依頼を検討されている方に限らせて頂いております。ご理解の程よろしくお願いいたします。

インタビュー | 中村 誠志弁護士 中村法律事務所

プロ野球チームのストライキに疑問を感じた野球少年。今は地元神戸で活躍する弁護士に

兵庫県神戸市で、中村法律事務所の代表を務める中村 誠志(なかむら せいじ)弁護士。
全国に複数の拠点をもつ弁護士事務所での経験を活かして2023年12月に独立。
現在は、地元の神戸市で離婚や男女問題、それに遺産相続などで困っている方に寄り添った活動をしています。

プロ野球チームのストライキに疑問を感じた野球少年が、社会の役に立つべく弁護士になる。
そして離婚における遺産分割や監護権をめぐる争いで、的確かつ強気な交渉で勝訴判決を得る。
中村先生がどのようにして困っている人を助けてきたのか、その秘密に迫りました。

01 弁護士になったきっかけ

きっかけはプロ野球チーム再編問題。子ども心に感じた疑問

――なぜ、弁護士を目指そうと思ったのですか。

中学生のときにテレビで見た、プロ野球チームの再編問題がきっかけでした。
球団のオーナー会社の経営不振により、球団の合併話があがったんです。
これに対して選手側がストライキを起こすという状況にまで発展しました。

私は小学生から野球をやっていたので、この問題にはとても関心がありました。
このとき思ったんです。
純粋に野球をやりたいだけの選手が、力を持った経営陣にいいようにされているなって。


――そう思ったきっかけがあったのですか?

経営者は「野球選手のストライキは不法行為だ」として損害賠償請求しようとしていました。
しかし、不法行為といえる根拠があるのかと不思議に思った私は、自分で調べてみました。
すると、当時すでに野球選手のストライキを認めるという東京地裁、および東京高裁の判例があったんです。
つまり、経営者側は法的根拠のないことを言っているとわかりました。

――そのとき、どう思いましたか?

当時、ある選手が本来の仕事である試合ができず、経営者側との対応に追われていました。
こんなときに弁護士がいれば、もっとよい進め方ができたんじゃないかと思いましたね。

一方、私はプロ野球選手になりたいという夢がかないそうにないと、中学生になって気付いていました。
そこで、球団の公認代理人として働くのもいいなと思って弁護士を目指したんです。

02 弁護士としてのキャリア

見通しと突破力。入念な根回しと、力を加減した強気の交渉力

――これまでのキャリアを教えてください。

弁護士になってはじめに勤めたのは、全国に5ヶ所の拠点をもつ弁護士事務所でした。
司法修習生向けの事務所見学をきっかけに決めました。

弁護士になってすぐのころは、とにかく多くの事件を対応するほうがよいと思ってたんです。
幸い、その事務所は扱う事件が多く、先輩弁護士とも話が合ったのでよかったです。

その事務所では家事事件から刑事事件、それに労働審判や契約関係まで幅広く扱っていました。
その中でも、離婚や慰謝料関連の案件を担当することが多かったですね。
この種の案件は、早期解決を望む方が多く何とか協議で早期解決を常に模索していました。

――独立のきっかけは、何だったんですか?

弁護士になって2年目の終わりくらいには、すべて自分で事件を処理していました。
「これなら独立してもやっていける」と思ったのと、独立のための初期費用が貯まったので、2023年12月に地元である兵庫県神戸市で独立しました。


――弁護士の仕事のなかで得意としていることはありますか?

強気の交渉を得意としています。
強気といっても、ある程度のアウトラインを考えて入念な根回しもします。
そして、塩梅のよい落とし所に持っていけるよう、力を加減しながら強気に交渉するんです。
やりすぎると、相手が交渉のステージから下りてしまうこともありますからね。

とはいえ、弁護士になりたてのころはいろいろな本を読んで随分勉強したものです。

03 強みを活かした解決事例①

消えた600万円を突き止める!相手の弱みに気付いた後の追求

――印象に残っている解決事例はありますか?

離婚の財産分与を担当したことがあります。
依頼者様(旦那様)が自分の親戚からもらった現金を奥様に預けていたところ、そのお金を無断で使われたということがあったんです。

通常、財産分与では離婚時(厳密にいえば基準時)の資産をベースに考えます。
そのため、先ほどのようなお金は財産分与の際には考慮されません。


――裁判ではどのような判決が下ったのですか?

第一審の家庭裁判所では依頼者様の敗訴でした。
家庭裁判所は「すでに使ってなくなったお金だから仕方ない」と判断したんです。
しかし、これを不服として即時抗告しました。

第二審の高等裁判所で無事に勝訴判決を得られ、600万円のうち相当程度を考慮して、原審に比べると相当有利な判断を受けることができたんです。


――勝訴のポイントは、どのようなことだったのですか?

奥様が裁判所で事情を聞かれたとき(審問)、「旦那の財産は使ってはいけないお金だとわかっていた」という発言があったんです。
それに加えて、600万円の使途が説明できる資料がない点も追求しました。
最後まで何に使われたのか分かりませんでしたが……。
私が相手の弱点に気付き、強気に追求したからこそ得られた結果かもしれません。

04 強みを活かした解決事例②

「先生に依頼して良かった」執念で勝ち取った高裁判決

――ほかにも解決事例はありますか?

離婚する夫婦間での監護権をめぐる事件を解決したこともあります。

依頼者である奥様と、旦那様の間には保育園に通っている小さなお子様がいました。
もともと一緒に暮らしていましたが、旦那様が依頼者様に無断でお子様を連れて別居をはじめたんです。

――監護権なら奥様(母親)が取れそうなイメージがあります。

実はそうでもないこともよくあります。
実際、家庭裁判所の決定では依頼者様が負けました。
父親でもお子様と一緒に暮らしているという既成事実さえできてしまえば、よほど監護状況が悪くない限り監護権を獲得できることが少なくありません。


――しかし、依頼者はそれを不服として高等裁判所で争ったと。

そうですね。
高等裁判所での判決では、反対に依頼者様が勝訴しました。
実は旦那様の勤務形態が不規則で、なかなか小さな子どもを育てるのが難しいと判断されたんです。

その後、旦那様は最高裁判所で争う姿勢を見せましたが、最高裁判所は憲法違反を問う場なので、結局審理は開かれず終わりました。


――依頼者様は、さぞホッとされたと思います。

判決が下りた後、依頼者様と電話でお話ししました。
依頼者様は号泣されて「先生に依頼して、本当によかったです」と言ってくださいました。
依頼者様のお役に立てたことが、非常にうれしかったですね。

05 弁護士としての心がけ

弁護士としての価値提供。私にしかできない事件解決

――弁護士としての信念はありますか?

依頼者様の意向と、私の弁護士としての見解。
このふたつががっちり噛み合った状態で事件解決を目指したいと思ってやっています。

依頼者様は法律知識がありません。
そのため、法律では解決が難しいことを望まれる依頼者様も中にはいらっしゃいます。
そのときは私が丁寧に説明して、なるべく弁護士としての考えを聞いていただいています。


――その考えにいたった理由はありますか?

弁護士に依頼すると、決して安くない費用がかかります。
それは弁護士としての知識や経験を活用して、依頼者様の困りごとを解決するためです。

もし、依頼者様のお考えだけで事件が解決できるなら、私の弁護士としての価値を十分に提供できず申しわけなく思ってしまいます。
私は、私にしかできない弁護活動を通して、依頼者様が幸せになることを願っています。


――今まさに法律で困っている方に、メッセージをお願いします。

一人で困りごとを抱えるのは大変辛いことだと思います。
私が一緒に解決に向けて考えますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

どのような解決を望まれるのか。
この一点だけあれば、依頼者様のご要望にできるだけ沿ったオーダーメイドの弁護活動をいたします。
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