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おおまえ たかこ
大前 貴子弁護士
天王寺総合法律事務所
大阪阿部野橋駅
大阪府大阪市阿倍野区旭町1-1-10 竹澤ビル9階5
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  • 夜間面談可
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借金・債務整理の事例紹介 | 大前 貴子弁護士 天王寺総合法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
【ギャンブル】【株】での借金が500万円!自己破産で免責
【依頼者の相談前の状況】
競馬やパチンコ等のギャンブルで負けがかさみ、マイナスを補おうと株を始めました。しかし、株でも損失が増え、損失を補うために借り入れを始めました。借りては返すの繰り返しで、いつの間にか借金が500万円に膨れ上がっていました。
【依頼者の相談後の状況】
借金の原因がギャンブルなので破産は難しいと思っていましたが、裁判所から免責決定を出していただき、無事支払い義務を免除してもらえました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
ギャンブルや株での借金は、裁判所に免責を認めてもらえない「免責不許可事由」の1つです。免責不許可事由があっても、借金の総額や期間、借金額が膨れ上がった具体的な事情、本人の反省の態度等を総合的に考慮し、支払い義務を免除してもらえる場合も少なくありません。
そのため、具体的な事情等をきちんと裁判所に説明することが大切です。
取扱事例2
  • 自己破産
【公務員】でも破産はできる!
【依頼者の相談前の状況】
生活費を補うために借りていた借金が、気付けば数百万円になっていました。しかし、公務員として働いているため、破産をしたら仕事を失うのではないかと不安です。
【依頼者の相談後の状況】
私の場合、破産をしても公務員の資格を失わないと教えていただき、無事破産により免責を受けることができました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
破産手続きを開始すると、「資格制限」と言って、一定の職種は手続き中、資格を失うことになります。基本的には、士業やお金を管理するような業種に多いでしょう。公務員は、一部の職種を除き、資格制限にかからない場合が多いです。
ご自身の職種が破産によって資格を失うものか不安で破産に踏み切れないという方は、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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