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みねまつ えいすけ
峯松 永典弁護士
峯松法律事務所
西宮北口駅
兵庫県西宮市甲風園1-10-1 サテライトビルⅡ4階
対応体制
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  • 休日面談可
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交通事故の事例紹介 | 峯松 永典弁護士 峯松法律事務所

取扱事例1
  • 人身事故
事故から6か月後に腱板断裂が判明。その因果関係が争われたケース。

依頼者:男性

相談前
事故後約6か月経過した時点で、肩の腱板断裂が発生していることが判明。
保険会社は、腱板断裂が事故によるものではないと因果関係を否定。
自賠責の被害者請求で後遺障害10級が認められた後も、保険会社は腱板断裂は事故によるものではないと主張した。

相談後
保険会社の提示はあまりに低額にとどまったため、依頼者と相談の上、訴訟を提起した。
結果、訴訟第1審にて、後遺障害等級10級を前提とした和解が成立(和解額:約1300万円)した。

弁護士からのコメント
事故からしばらく立ってから何らかの異常が見つかることは良くありますが、その場合、保険会社が事故との因果関係がない、と主張してくるケースは非常に多いです。
今回の訴訟では、腱板断裂が事故後に発生した可能性がないことを積極的に立証していく必要がありました。
そのため、依頼者の主治医とカンファレンスを重ね、当方の主張に合致する意見書を作成してもらうなどして、客観的な観点から立証を尽くせたことが功を奏したといえます。
取扱事例2
  • 後遺障害認定
後遺障害非該当から異議申立てをおこない、14級を獲得した事案
相談前
事前認定で非該当の認定を受けた後、弊事務所に依頼。
膝関節痛の残存を訴えていた。

相談後
カルテ等の医療情報を取り寄せて精査した上、異議申立て(被害者請求)をしたところ、事前認定の結論(非該当)が覆り、14級が認定された。
賠償金については、14級を前提に約300万円にて示談が成立した。

弁護士からのコメント
事前認定の非該当の理由は、「自覚症状が医学的所見に乏しい」といった紋切り型のものでした。
カルテ等の医療情報を精査した結果、症状に関連するとみられる異常所見の記載が見受けられたため、その所見を手がかりに、担当医への意見照会、本人の陳述書を作成するなどして症状を裏付ける証拠収集を行いました。
これらの証拠をもとに異議申立てをした結果、当方の主張が認められ、14級が認められました。
異議申立ての成功率は必ずしも高くありませんが、記録を精査することで手がかりが見えることもあります。
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