ならはし たかし
奈良橋 隆弁護士
奈良橋隆法律事務所
新潟県新潟市中央区西堀通5番町855-5 フロンティア古町ビル7階
労働・雇用の事例紹介 | 奈良橋 隆弁護士 奈良橋隆法律事務所
取扱事例1
- 労災
従業員の労災申請後、会社が民事訴訟の被告となった
【相談前】
従業員が労災事故に遭って後遺症が残ったとして労災申請をした後、労災給付では足りない分を会社に対し訴訟を提起した。
【相談後】
訴訟上の和解により請求額を大幅に下回る金額で解決できました。
【先生のコメント】
労災給付には慰謝料はありません。
また、休業補償等の補償は損害の全部をカバーしません。
そもそも、労災認定があったということと民法上の責任があるということは同じではありませんので、弁護士に相談してみてください。
従業員が労災事故に遭って後遺症が残ったとして労災申請をした後、労災給付では足りない分を会社に対し訴訟を提起した。
【相談後】
訴訟上の和解により請求額を大幅に下回る金額で解決できました。
【先生のコメント】
労災給付には慰謝料はありません。
また、休業補償等の補償は損害の全部をカバーしません。
そもそも、労災認定があったということと民法上の責任があるということは同じではありませんので、弁護士に相談してみてください。
取扱事例2
- 経営者・会社側
従業員が不当解雇と主張し、雇い主が労働審判の申立てを受けた
【相談前】
解雇無効であるとして従業員の地位の確認と解雇後の未払い賃金の請求を受けました。
拒否していたところ、労働審判の申立てがありました。
【相談後】
解雇理由に問題があったので、一旦解雇を撤回し、従業員に出社を命じました。
出社しなかったので、無断欠勤を理由に再度解雇をしました。
その結果、解雇有効の可能性が高くなり、当初よりずっと少ない金額で和解できました。
【先生のコメント】
解雇はそう簡単には有効とはなりません。
解雇手続きや解雇理由に問題がある場合、労働者側はその効力を争うべきです。
使用者側は無理な解雇に拘らず、柔軟な対応を心がけるべきです。
解雇無効であるとして従業員の地位の確認と解雇後の未払い賃金の請求を受けました。
拒否していたところ、労働審判の申立てがありました。
【相談後】
解雇理由に問題があったので、一旦解雇を撤回し、従業員に出社を命じました。
出社しなかったので、無断欠勤を理由に再度解雇をしました。
その結果、解雇有効の可能性が高くなり、当初よりずっと少ない金額で和解できました。
【先生のコメント】
解雇はそう簡単には有効とはなりません。
解雇手続きや解雇理由に問題がある場合、労働者側はその効力を争うべきです。
使用者側は無理な解雇に拘らず、柔軟な対応を心がけるべきです。