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かげやま ひろひで
影山 博英弁護士
影山法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満4-3-11 梅新パークビル7階
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弁護士の助けを必要とされる方と真摯に向き合うため、電話のみのご相談はご遠慮いただいています。初回無料相談は、不当解雇・債務整理のご相談などに内容を限定しております。WEB面談は相談内容に関わらず1時間11,000円を前払いで申し受けます。

借金・債務整理の事例紹介 | 影山 博英弁護士 影山法律事務所

取扱事例1
  • 個人再生
900万円以上の退職金見込額について評価ゼロとして個人再生を実現

依頼者:50代 男性

・相談前
住宅ローンのほか、約1000万円の借金を抱えた会社員男性のご相談でした。
自宅マンションを維持するため、破産は回避したいとのご希望でした。
収入からすると、住宅ローンの返済を継続しつつ、その他の借金の5分の1にあたる約200万円を3年間で弁済していくことは可能と思われましたので、個人再生申立に適した事案と思われました。
ただ、問題は、退職金見込額が900万円以上に上り、これを退職金についての通常の評価方法に従い、8分の1額で評価したとすると、他の債権額とあわせて約300万円となってしまうことでした。
財産の清算価値が300万円なら300万円以上の弁済を要することとなってしまうからです。
その場合、個人再生による解決自体が困難となりかねませんでした。

・相談後
依頼者に勤務先会社から退職金規程を出してもらい、確認したところ、「退職金」は、企業年金基金及び確定拠出年金の給付として制度設計されていることが分かりました。
これらは、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法により、差押えが禁止されています。
とすれば、清算価値には含まれず、最低弁済額の計算には加えなくてよいことになります。
そこで、個人再生申立書には、退職金額をゼロとして計上し、差押禁止財産にあたる旨主張しました。
この点について担当裁判官から、質問の電話が架かってきましたが、電話での議論を踏まえ、上記の理解が正しい旨を退職金規程の文言に基づいて説明する上申書を提出したところ、裁判所の理解を得ることができ、再生計画の開始決定を得ることができました。
その後、手続は順調に進行し、無事、再生計画の認可決定を得ました。

・コメント
退職金見込額が900万円以上もある旨の報告を受けたときには、「これは個人再生は無理か」との思いが頭をよぎりました。
しかし、差押禁止財産であることを把握できたことから当初想定した処理どおりの解決に至ることができました。
うっかり差押禁止であることを見過ごしてしまえば、依頼者に対し、より多額の弁済を強い、場合によっては個人再生を諦めさせることになったかも知れないと思うと、債務整理においても弁護士が正しい知識に基づいて適切な処理をすることの重要性を改めて認識した事案でした。

取扱事例2
  • 個人再生
住宅ローンの支払いも遅滞していた方につき、個人再生により自宅と仕事を守った事例
・相談前
保険会社に勤務する方からのご相談で、給与の大半を営業成績に応じた手当が占めているため収入が不安定であり、顧客の接待費や生活費の不足を借入で補ううち、住宅ローン以外に1000万円以上の債務を負ってしまい、相談時には既に住宅ローンの返済も滞っているという事案でした。
個人再生手続により債権額の5分の1を5年間で分割弁済することとした場合、配偶者の収入とあわせても、住宅ローンについては利息程度の返済しか見込めない状況であり、個人再生での整理の実現可能性は相当に低いように思われました。
当該住宅ローンの最終弁済期における債務者の年齢は67歳であることから、当面、利息しか返済しないとすると、70歳を相当年数超える時期まで返済期間を延長することとなり、住宅ローン債権者の同意を得ることには困難が予想されたからです。
しかし、ご本人は、保険営業の仕事と自宅とを維持できるよう、できる限り破産は避けたいとの意向でした。

・相談後
ご本人には困難性を充分説明したうえで、ご本人の希望に従って個人再生申立の方針で受任しました。
住宅ローン債権者に対してリスケジュールの協議を申し込み、家計収支の状況や予定している再生計画の内容について、多数の資料を添えて詳しく説明したところ、当方の希望した条件を前提とするリスケジュール案を作成してもらうことができました。
リスケジュールの結果、住宅ローンの返済期間は8年延長され、最終弁済期における債務者の年齢は75歳であることになりました。
リスケジュール後、個人再生の申立を行い、無事、再生計画の認可を得るに至りました。

・コメント
この事案で個人再生申立が奏功するためには、同意型の住宅資金特別条項を利用するか又は予めリスケジュールを行ったうえで申立を行うかする必要があり、いずれにせよ住宅ローン債権者の同意を得られなければそれまで、という状況であり、当職自身も不安を覚えながらの受任でした。
幸い、当職の説明に対して住宅ローン債権者の理解を得ることができ、リスケジュールに応じていただけた結果、個人再生による整理を実現することができました。
個人再生が無理なら破産せざるを得ず、自宅と保険営業という職業とを失うこととなる依頼者を救うことができ、安堵しました。
このようなケースがありますので、既に住宅ローンの支払いを遅滞している方であっても、その住宅ローンの最終弁済期における年齢が相当に高齢であってさらに延長してもらうことに相当の困難が見込まれる場合であっても、個人再生は、なお債務整理の選択肢の1つとして検討すべきものといえるでしょう。
取扱事例3
  • 個人再生
余剰額からは3年の再生計画が可能でありながら4年6か月の再生計画で認可を得た事例

依頼者:50代 男性

・相談前
信販会社、銀行、携帯電話会社等に対して約1000万円の債務を負い、ダブルワークをして返済を続けていたものの、支払いの継続が困難になった方からのご相談でした。
過去2回破産されており、かつギャンブル(競馬)で借金が増えた経緯があり、破産をしても免責を得ることに相当程度の困難が見込まれました。

・相談後
直近の家計収支からすると、支払いを止めれば月額7万円以上の余剰があり、個人再生が可能と考えられましたので、小規模個人再生の申立てをしました。
もっとも、ご本人は直前に入院・手術を受けていて体調に不安があり、今後も同様の副業収入を継続して得られるかに不安があったことから、なるべく長期の弁済計画とし、毎月の返済額を減らすことを希望されていました。
そこで、副業収入及び賞与は弁済原資に含めずに収支見込みを立て、これに基づく余剰額を弁済に充てるものとして5年の再生計画とする方針で申立てをしました。
これに対し、裁判所からは家計支出の削減を検討することや再生計画の期間を再考することなどを求める補正連絡がありました。
ご本人と協議し、支出の削減については検討して削減策を出してもらいましたが、他方で新たに生じる見込みとなった支出もあったことを踏まえ、結局、余剰額の見込み自体は変えず、ただ、その余剰見込額をギリギリまで弁済に充てるとすれば4年6か月での弁済となることから弁済期間のみ4年6か月に変更することとしました。
当職は、ご本人から聞き取った事情を報告書にまとめ、依頼者の陳述書やその他の資料を添えて裁判所に提出したところ、裁判所の理解を得られ、再生手続の開始決定を出してもらうことができました。
その後の手続は問題なく進行し、再生計画の認可決定確定に至ることができました。

・コメント
個人再生の開始決定にあたり、裁判所が最も注視するのは、最低弁済額以上の弁済をしていく能力があるのかどうかです。
しかし、一方で、再生計画の期間は原則3年とされるところ、これより長い期間の弁済計画とする方針とした場合には、3年を超える期間とすることの必要性についても審査されます。
そのような場合、代理人としては、依頼者から家計収支の見込みについて、より詳細に報告してもらい、3年の再生計画では困難が見込まれる事情について丁寧に説明し、適切な資料を提出して裁判所の理解を求めることになります。
そして、実際にその事情を合理的に説明できる事案では、裁判所の理解は得られると期待できます。
したがって、仮に3年の再生計画では弁済の継続に困難が見込まれる事情があったとしても個人再生は無理と考えるのは早計です。
個人再生手続の経験豊富な弁護士に相談・依頼なさってください。
取扱事例4
  • 自己破産
台風による被災があった破産者につき保険金等500万円以上の自由財産拡張を得た事例

依頼者:60代 男性

・相談前
信用取引で多額の買い付けをしていた株が暴落したため、証券会社に対して4000万円以上の債務を負うこととなり、支払不能となった方からのご相談でした。
ちょうど前年に台風被害によって自宅(借地上建物)が大きな被害を受け、未補修である一方、保険金の支給が見込まれました。
ご本人は保険金を請求し、速やかに保険金で補修工事を実施することを希望されていましたが、その一方、債権者が自宅不動産について仮差押えの措置を取ったため、債権者の訴訟提起や、さらには給料の差押えを受けて勤務先に知られるようになることをとても恐れられていました。

・相談後
破産手続の開始決定を得ることで債権者の法的措置を防ぐべく、ひとまず補修工事は保留して速やかに破産申立てを行うこととし、保険金については自由財産拡張の申立てをしました。
開始決定後、管財人に対し、補修工事の見積書や家財の被災状況に関する陳述書、一般的な家財の所有状況にかかる統計資料等を提出して拡張の相当性を訴えた結果、支給された保険金の5割を超える約470万円について拡張に同意を得ることができました。
拡張を認められた金員で、ご本人は無事、補修工事を行うことができ、しかも当該建物は管財人が財団から放棄したため、ご本人がそのまま住み続けることができることになりました。
その外、生命保険についても自由財産の拡張を求め、持病があることから今後、医療特約に基づく給付を受ける必要が生じる蓋然性があることを資料を添えて管財人に訴えたところ、拡張に同意を得ることができました。拡張額は、合計で500万円を超えました。
・コメント
いわゆる多重債務者ではなく、名のある企業に勤めてそれなりの財産を有していた方が投資の失敗で突然、破産を余儀なくされるに至ったという事例でした。
それだけにご本人は精神的にパニック状態になっておられました。
一つ一つ問題を解決しながら破産手続を進め、最終的にご希望どおりに自宅の修理もし、生命保険も残すことができ、手続が終わるころには明るさを取り戻しておられました。
大きな混乱に陥った状態から立ち直り、平穏な生活を取り戻す、その過程をお手伝いできたことが私自身にとり、とても嬉しく感じられた事件でした。

取扱事例5
  • 法人・ビジネス
破産申立(管財事件)で財産220万円余の自由財産拡張を得る

依頼者:50代 女性

・相談前
ご主人の経営する会社の経営不振により、ご主人・会社が破産することとなり、住宅ローンの連帯保証人であった奥様も破産がやむなくなった事案です。
問題は、奥様には預貯金のほか、200万円弱の解約返戻金がある生命保険という財産があったことです。

・相談後
ご主人・会社とともに破産申立しましたが、奥様については預貯金、生命保険の全てについて自由財産拡張申立をしました。
申立にあたって、依頼者にはガンの切除術を受けた病歴があり、保険を維持する必要があること、家庭の事情から就労は困難であること、などの事情を上申しました。
その後、破産管財人の求めに応じて上記事情の疎明資料を多数提出したほか、保険契約が過大でないかとの意見に反論するため、ガンの治療費に関する資料を提出したり、万一依頼者が入院することとなれば、家庭の事情により夫の就労も困難となって生活費に困窮する事態が予想されることなどを追加で上申するなどして、破産管財人の説得に努めました。
その結果、破産管財人は当初は難色を示されていましたが、最終的に、拡張申立財産の全てについて拡張することの同意を得ることができました。

・コメント
破産する人の全てが無一文というわけではありません。
この依頼者のようにわずかであれ財産がありながら、破産を余儀なくされる人がいます。
しかし、その財産を失うのが嫌だからといって、隠したり、これまでの借金の返済と称して近しい人に与えたりすれば、破産管財人の否認権行使を招き、破産手続が速やかに終わらないばかりか、周りの人に迷惑を掛け、さらには免責不許可となる危険まで生じてしまいます。
破産申立の依頼を受けた場合に、財産を隠匿したり、失念したりしていないか、よく問い質すこと、そして財産があるなら「90万円を超えているから」と直ちに断念するのではなく、拡張が認められる事情がないかよく検討することの重要性を改めて感じた事案でした。
取扱事例6
  • 自己破産
400万円超の借金の大半を投機で作った債務者について破産(同時廃止)・免責を実現

依頼者:30代 男性

・相談前
借金のほとんどを投機で失い、かつ相談時には失業中で収入も無い状態の方でした。
免責不許可事由があることは明らかですが、初めての破産であり、誠実に報告をすれば裁量免責を受けることは可能であるとの見込みを伝え、破産申立てのご依頼を受任しました。
ただ、管財事件とされることはある程度覚悟していただくようお願いしました。

・相談後
裁判所に破産を申し立てたところ、案の定、即日に破産決定は出ず、口頭審査期日が指定されました。
口頭審査期日までの間、追加で報告を指示された事項や、申立後に判明した事実について、資料を添付して裁判所に提出しました。
また、面談やメールでの議論を重ねたうえで、ご本人が作成した反省文も提出しました。
その結果、口頭審査期日の指定は取り消され、同時廃止の決定を得ることができ、その後、免責の決定も得ました。

・コメント
申立後、私自身が腑に落ちない部分について依頼者に改めて確認を繰り返し求めたところ、申立書に記載した内容と異なる事実がいろいろと判明するに至り、「これは管財事件にされることは不可避か」「免責も危ういかも」と心配しました。
しかし、裁判所に嘘を付くわけにはいきません。
ご本人の了解を得て、判明した事実を出来る限り誠実かつ詳細に裁判所に報告しました。
それが裁判所が口頭審査で確認したいと考えていた疑問点の解消につながったのか、速やかに同時廃止の決定を得ることが出来ました。
依頼者が正直に事実を話してくれることで弁護士は最善の方策を考え、不利な事実についても裁判所への報告の仕方を工夫するなどして影響を最小限に留めることができます。
そのことを改めて再認識した事案でした。
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