やまもと まさくに
山本 真邦弁護士
真耀法律事務所
桜町駅
長崎県長崎市勝山町37 長崎勝山37ビル4階
債権回収での強み | 山本 真邦弁護士 真耀法律事務所
【初回30分相談無料】【弁護士歴10年以上】損害賠償金や売掛金、請負代金など、多数の解決実績があります。債権回収はスピードが大事ですので、お早めにご相談ください。セカンドオピニオンも対応しております【長崎駅10分】【夜間面談可】
┃◆┃債権回収とは?
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債権とは、簡単に言えば、その人が持っている権利です。商品を売った代金を支払ってもらえる権利、貸したお金を返してもらう権利等です。
債権回収とは、契約を守ってもらず、お金を支払ってもらえないときに、お金を回収することを言います。
ほとんどの方は、まずは、自分で支払って欲しいと交渉をすると思いますが、それでも支払ってもらえないことがあります。
自分の力ではどうしようもないとき、難しい法律問題がからむときは、弁護士に依頼することが解決の一つの手段となります。
回収方法には、示談交渉、民事調停、支払督促、通常訴訟、強制執行などがあります。
債権は、消滅時効があり、時効期間が過ぎると、債権の回収できなくなるおそれがあるため、早めに弁護士に相談することが重要です。
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】損害賠償金の回収はお任せください
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法人を中心に、業界問わず、さまざまな債権回収の実績があります。
たとえば元従業員による横領・詐欺行為で、会社が損害を受けた際には、その損害賠償金を回収できるようにあらゆる手段を検討します。
また売掛金・請負代金の回収、交通事故によって発生した損害賠償金の回収も経験があります。
事案に応じて、回収可能性も含めた事件の見通しをご説明の上、解決方法をアドバイスいたし、弁護士費用をご案内しますので、お困りでしたらまずはご相談ください。
【2】請求する側・された側の両方に対応
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債権を回収したい側、請求された側どちらも解決実績が多数あります。
回収したい場合には、内容証明の送付、示談交渉、民事調停、支払督促、通常訴訟、強制執行の法的手続等、状況に合わせた解決方法を検討いたします。
また、支払を請求されている事案では、内容を精査し、支払を拒否できるのか、支払金額を減額できないかチェックいたします。支払方法については、一括ではなく分割で支払えるよう交渉するなど、対策を考えてまいります。
【3】債権回収を含め、法的なアドバイスも
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債権回収をする上で、交渉や訴訟など、さまざまな手続きを経験し、初めて聞く言葉も多く出てくるかと思います。
弁護士に相談することは滅多になく、債権回収の事案で初めて弁護士と話す方もいるのではないでしょうか。
債権回収の方法はもちろんのこと、法律のことや弁護士費用のことなど、丁寧にわかりやすくご説明しますので、何かご不明な点があれば遠慮なくご質問ください。
【4】臨機応変に対応いたします
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「以前相談した弁護士には回収は難しいと言われた」、「現在依頼している弁護士の回収がうまくいっていいない」など、セカンドオピニオンも対応しております。事案によっては、回収の可能性、方法がまだ残されているかもしれません。
当然、費用対効果の問題もありますので、限られた費用の中で、何ができるかについてもご提案いたします。
依頼者さまと費用について相談しながら、臨機応変に、そして粘り強く、対応してまいります。
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┃◆┃このようなご依頼に対応しています
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「裁判で勝訴しているにも関わらず相手が支払いを拒んでいる」
「代金を支払うよう伝えたら、音信不通になった」
「友人に貸した多額のお金が返ってこない」
「債権回収会社から手紙が届いた」
「取引先の弁護士から未払い代金を支払うよう連絡があった」
弁護士として10年以上、企業・個人問わず、さまざまなタイプの方と交渉してまいりました。
訴訟や強制執行などの手続きにも精通しているため、よりスピーディーな解決が可能です。
債権回収には時効がありますので、お困りの方はお早めにご相談ください。
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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
債権回収分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 売掛金回収
- 債権回収代行
- 強制執行・差押え
- 仮差押え・仮処分
- 遅延損害金
- 債権回収時効の延長・リセット
- 催告書・内容証明の送付
- 相手(債務者)の所在・財産調査
- 少額訴訟の相談・依頼
あなたの特徴
- 個人・プライベート
- 法人・ビジネス
相手の特徴
- 連帯保証人
- 債務者の相続人
- 音信不通・行方不明の相手
その他の状況
- 契約書・借用書なし
回収すべき額
- 140万円以下
- 140万円超