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かとう りょうすけ
加藤 良丞弁護士
造力総合法律事務所
四ツ谷駅
東京都千代田区麹町6-4-17 麹町ブライトンビル3階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

迅速なレスポンスと丁寧なフォローを心がけ、依頼者さまの不安を少しでも拭えたらと思っております。ぜひご相談ください。

不動産・住まいの事例紹介 | 加藤 良丞弁護士 造力総合法律事務所

取扱事例1
  • オーナー・売主側
貸していた家がごみ屋敷に
【相談前】
ご依頼者様は、建物を貸しておりました。
賃借人からの賃料の支払いが滞ることはありませんでしたが、どうやら賃借人はその家には長期間住んでおらず、その結果、本件建物はごみ屋敷となってしまっていたようでした。
ご依頼者様は、近隣住民からの苦情により、そのことを認識し、賃借人と連絡を取ろうとしましたが、所在不明で連絡をとることができない状態でした。

【相談後】
当職はご依頼者様から相談を受け、本件を受任することになりました。その後、当職は、住民票等の取り付けを行い、賃借人の所在地を突き止めました。
その後、賃借人と交渉を続け、ごみ屋敷の原状回復費用が高額になることが想定されたこと等を踏まえ、最終的にはごみ屋敷の現状のままで、賃借人に本件建物を買い取ってもらうことになりました。
取扱事例2
  • 不動産契約の解除・違約金請求
売買契約解除後の違約金請求
【相談前】
ご依頼者様は、売買契約を締結し、分譲マンションを購入したものの、想定していた収入を得ることができず、売買代金の支払いができない見込みとなり、売買契約が解除されることになってしまいました。
そして、売買契約書上、債務不履行があった場合には、売買代金の20%に相当する違約金請求を行うことができるとの規定がありました。
そこで、業者からは、ご依頼者様の責任による契約解除であることから、売買代金の20%に相当する1000万円を超える違約金請求を受け、最終的に訴訟提起されてしまうことになりました。

【相談後】
当職は、契約書上は、確かに売買代金の20%の違約金を請求することができる内容になっていたものの、本件の具体的な事実関係によれば、違約金請求は信義則に反するとして、同請求が信義則に反するとした裁判例を多数提出しました。
そうしたところ、裁判所の理解も得られ、結局、ご相談者様は、請求額の約9割減である約100万円の支払により、訴訟を終えることができました。
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