ながの しゅういち
長野 修一弁護士
弁護士法人長野法律事務所
第一通り駅
静岡県浜松市中央区大工町125 シャンソンビル浜松6階
相続・遺言の事例紹介 | 長野 修一弁護士 弁護士法人長野法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
【相続】音信不通だった前妻の子を調査し、円満に遺産分割協議を成立させた事案
依頼者:50代 女性
【相談前】
ご主人を病気で亡くされた依頼者様には、前妻との間のお子様(依頼者様とは面識なし)が相続人として存在していました。しかし、離婚後30年以上音信不通で、住所も生活状況も一切わからない状態でした。遺言書もなかったため、遺産分割協議を進めることができず、預貯金の払戻しや不動産の名義変更もできないまま、相続手続きが完全に止まっていました。依頼者様は、面識のない相続人にどう連絡を取ればよいのか、争いになるのではないか、相続税の申告期限に間に合うのかと、大きな不安を抱えていらっしゃいました。
【相談後】
当事務所が戸籍調査により相手方の所在を特定し、まずはお手紙で丁寧にご連絡を差し上げました。相手方は面識のない方でしたが、当事務所が間に入り、亡くなられた経緯や財産の内容、法律上の相続分について誠実にご説明したところ、冷静に受け止めてくださいました。相手方のお気持ちにも配慮しながら協議を重ねた結果、双方が納得できる条件で遺産分割協議が成立しました。相続税の申告期限にも余裕をもって間に合い、依頼者様は「争いにならずに済んで本当に安心した」と、心穏やかに手続きを終えられました。
ご主人を病気で亡くされた依頼者様には、前妻との間のお子様(依頼者様とは面識なし)が相続人として存在していました。しかし、離婚後30年以上音信不通で、住所も生活状況も一切わからない状態でした。遺言書もなかったため、遺産分割協議を進めることができず、預貯金の払戻しや不動産の名義変更もできないまま、相続手続きが完全に止まっていました。依頼者様は、面識のない相続人にどう連絡を取ればよいのか、争いになるのではないか、相続税の申告期限に間に合うのかと、大きな不安を抱えていらっしゃいました。
【相談後】
当事務所が戸籍調査により相手方の所在を特定し、まずはお手紙で丁寧にご連絡を差し上げました。相手方は面識のない方でしたが、当事務所が間に入り、亡くなられた経緯や財産の内容、法律上の相続分について誠実にご説明したところ、冷静に受け止めてくださいました。相手方のお気持ちにも配慮しながら協議を重ねた結果、双方が納得できる条件で遺産分割協議が成立しました。相続税の申告期限にも余裕をもって間に合い、依頼者様は「争いにならずに済んで本当に安心した」と、心穏やかに手続きを終えられました。
取扱事例2
- 遺留分侵害額請求・放棄
【遺留分侵害額請求】【調停】不動産評価と特別受益が争点となった兄弟間の相続紛争を調停で解決した事案
依頼者:50代 男性
【相談前】
ご依頼者様は、お父様を亡くされた後、兄との間で相続を巡る深刻な対立を抱えておられました。お父様が全財産を兄に相続させる旨の遺言を残していたため、ご依頼者様の遺留分が侵害されている状況でした。
さらに、遺言作成の直後に、遺産の大部分を占める不動産が兄の子ども達へ贈与されており、遺留分算定の基礎に含まれるかが問題となりました。相手方からは、ご依頼者様が過去に受けた大学進学費用や結婚費用が特別受益にあたるとして、多額の控除を求める主張がなされました。
ご依頼者様は、長年にわたる家族間の確執の中で深く傷ついておられ、正当な権利を実現したいという強いお気持ちを抱えて当事務所にご相談にお越しになりました。
【相談後】
当事務所では、まず不動産の適正な評価額について、双方の査定内容を精査し、根拠を明確にした主張を行いました。また、相手方が主張する特別受益については、当時の生活実態やご依頼者様自身の努力を丁寧に立証し、通常の扶養義務の範囲内であって特別受益には該当しないことを、制度の趣旨に遡って反論しました。
甥や姪への不動産贈与についても、贈与の時期が遺言作成と極めて近接していることを指摘し、遺留分制度の潜脱にあたる旨を主張しました。
調停手続を通じて、不動産評価や特別受益に関する双方の主張を整理し、粘り強く協議を重ねた結果、ご依頼者様が納得できる解決金の支払いを受ける内容で調停を成立させることができました。感情的な対立が根深い事案でしたが、法的な争点を冷静に整理することで、円満な解決に導くことができました。
ご依頼者様は、お父様を亡くされた後、兄との間で相続を巡る深刻な対立を抱えておられました。お父様が全財産を兄に相続させる旨の遺言を残していたため、ご依頼者様の遺留分が侵害されている状況でした。
さらに、遺言作成の直後に、遺産の大部分を占める不動産が兄の子ども達へ贈与されており、遺留分算定の基礎に含まれるかが問題となりました。相手方からは、ご依頼者様が過去に受けた大学進学費用や結婚費用が特別受益にあたるとして、多額の控除を求める主張がなされました。
ご依頼者様は、長年にわたる家族間の確執の中で深く傷ついておられ、正当な権利を実現したいという強いお気持ちを抱えて当事務所にご相談にお越しになりました。
【相談後】
当事務所では、まず不動産の適正な評価額について、双方の査定内容を精査し、根拠を明確にした主張を行いました。また、相手方が主張する特別受益については、当時の生活実態やご依頼者様自身の努力を丁寧に立証し、通常の扶養義務の範囲内であって特別受益には該当しないことを、制度の趣旨に遡って反論しました。
甥や姪への不動産贈与についても、贈与の時期が遺言作成と極めて近接していることを指摘し、遺留分制度の潜脱にあたる旨を主張しました。
調停手続を通じて、不動産評価や特別受益に関する双方の主張を整理し、粘り強く協議を重ねた結果、ご依頼者様が納得できる解決金の支払いを受ける内容で調停を成立させることができました。感情的な対立が根深い事案でしたが、法的な争点を冷静に整理することで、円満な解決に導くことができました。