さめじま ちひろ
鮫島 千尋弁護士
鮫島法律事務所
御茶ノ水駅
東京都文京区湯島1-10-13 梶原ビル1階
費用(借金・債務整理) | 鮫島 千尋弁護士 鮫島法律事務所
料金表
相談料
初回電話相談は10分無料になります。
着手金
【任意整理に要する費用】
2社まで 5万5000円(税込み)
3社以上 1社あたり2万2000円(税込み)
※闇金対応可。着手金は同額です。
【再生手続きに要する費用】
(1)個人再生
33万円(税込み。住宅を残す場合(住宅資金特別条項を定める場合)でも着手金の額は変わりません)
(2)法人の民事再生
応相談(企業の規模や、負債総額により金額が変わります。事前にお見積りします)
【破産に要する費用】
(1)個人の自己破産
27万5000円(税込み)
(2)法人の破産事件
応相談(負債総額や債権者数により金額が変わります。事前に詳しくご説明します)。
※法人の場合は同時廃止となることはありません。管財事件のみとなります。
【過払い金返還請求】
無料。完全成功報酬とします。
2社まで 5万5000円(税込み)
3社以上 1社あたり2万2000円(税込み)
※闇金対応可。着手金は同額です。
【再生手続きに要する費用】
(1)個人再生
33万円(税込み。住宅を残す場合(住宅資金特別条項を定める場合)でも着手金の額は変わりません)
(2)法人の民事再生
応相談(企業の規模や、負債総額により金額が変わります。事前にお見積りします)
【破産に要する費用】
(1)個人の自己破産
27万5000円(税込み)
(2)法人の破産事件
応相談(負債総額や債権者数により金額が変わります。事前に詳しくご説明します)。
※法人の場合は同時廃止となることはありません。管財事件のみとなります。
【過払い金返還請求】
無料。完全成功報酬とします。
報酬金①
【任意整理に要する費用】
報酬金:1社あたり2万2000円(税込み。基本報酬)
・借金の減額があった場合(減額報酬):減額された金額に対する10%(税別)
※基本報酬と減額報酬は合算されます(減額がなくても基本報酬は発生します。減額した場合は、基本報酬+減額報酬が報酬金となります)。
※闇金の場合の報酬も上記と同じです。
【再生手続きに要する費用】
(1)個人再生
33万円(税込み)
(2)法人の民事再生
応相談。再生手続きにより減額された債務の額により報酬金が変わります。委任契約を締結する際に詳しくご説明させていただきます。
報酬金:1社あたり2万2000円(税込み。基本報酬)
・借金の減額があった場合(減額報酬):減額された金額に対する10%(税別)
※基本報酬と減額報酬は合算されます(減額がなくても基本報酬は発生します。減額した場合は、基本報酬+減額報酬が報酬金となります)。
※闇金の場合の報酬も上記と同じです。
【再生手続きに要する費用】
(1)個人再生
33万円(税込み)
(2)法人の民事再生
応相談。再生手続きにより減額された債務の額により報酬金が変わります。委任契約を締結する際に詳しくご説明させていただきます。
報酬金②
【破産に要する費用】
個人の場合、免責になった場合10万円
法人の場合、応相談
【過払い金返還請求】
(1)和解による場合:返還された金額に対する20%(税別)
(2)訴訟による場合:返還された金額に対する25%
※減額報酬(業者の計算によると残債務があるはずなのに、弁護士による計算の結果、残債務が存在せず、反対に過払い金が発生していることが明らかになった場合に、業者が主張する残債務を減額したことに対して発生する弁護士報酬)は弁護士報酬に含めません。
個人の場合、免責になった場合10万円
法人の場合、応相談
【過払い金返還請求】
(1)和解による場合:返還された金額に対する20%(税別)
(2)訴訟による場合:返還された金額に対する25%
※減額報酬(業者の計算によると残債務があるはずなのに、弁護士による計算の結果、残債務が存在せず、反対に過払い金が発生していることが明らかになった場合に、業者が主張する残債務を減額したことに対して発生する弁護士報酬)は弁護士報酬に含めません。
ご相談の流れ
【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。