おがわ たかゆき
小川 貴之弁護士
山口崇法律事務所
なにわ橋駅
大阪府大阪市北区西天満1-2-5 大阪JAビル5階
債権回収での強み | 小川 貴之弁護士 山口崇法律事務所
【個人間の金銭トラブルに強い】訴訟から強制執行まで粘り強く交渉!回収を見据えた戦略でお金を取り返します【弁護士会照会制度で相手を特定】迅速な対応でスピード解決へ!【債権回収の実績多数】諦める前に一度弁護士に相談ください【北浜駅徒歩3分】
┃◆┃泣き寝入りする前にまずは弁護士に相談を
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●知人に貸したお金が返ってこない
●貸した相手に催促に行ったが相手にされなかった
●インターネット上での契約トラブルで弁護士に相談したい
●養育費を支払ってもらえない
このように個人間のお金の貸し借りや売買契約をめぐるトラブルなど、主に個人間トラブルを担当してきました。
弁護士に依頼することで相手側との交渉や法的措置などをすべて任せることができ、精神的な負担を軽減することができます。
自分の対応にも問題があったかもしれないと、泣き寝入りされるケースも多くみられますが、諦める前にまずは一度弁護士にご相談ください。
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┃◆┃訴訟から強制執行まで粘り強く交渉
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これまでに個人間の金銭トラブルでお悩みの方から、多くのご相談をいただいてきました。
特に知人や友人にお金を貸していた場合には、直接催促することを避けたい方も多いのではないでしょうか?
◇弁護士に依頼するメリット
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弁護士に依頼することで依頼者の方の代理人として、話し合いの段階から代わりに交渉を行うことが可能です。
今までは相手にされなかったケースでも、弁護士がはいることでスピード解決に至った案件も多くございます。
相手が応じなかった場合にもすぐに仮差押えや訴訟提起などの法的措置を行うなど、常に回収を見据えた対応に努めています。
スピード解決が見込めるだけでなく訴訟対応も任せることができるため、早い段階で弁護士にご相談されることをおすすめします。
支払い期間の延長や分割払いなどにも柔軟に対応することで、無駄な争いが起きないように丁寧な対応を心がけています。
ご依頼者様が泣き寝入りすることがないように、最後まで粘り強く交渉することをお約束します。
(※)どこまで争うかなども相談の上で対応いたします。
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┃◆┃債権回収の流れ
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(1)内容証明郵便の送付
貸したお金が返ってこないなどの場合には、弁護士の名義にて内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便で送付することで請求した証拠が残るだけでなく、弁護士からの通知により心理的にもプレッシャーを与えることができます。
この時点で相手が応じた場合には、公正証書を作成し合意を成立させます。
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(2)仮差押えの手続き
話し合いを進めても支払いに応じない場合には訴訟手続きに移行しますが、その前に相手の資産を仮差押えすることが重要です。
仮差押えの手続きによって銀行口座を一時凍結し、相手側が預金を引き出せない状態にいたします。
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(3)訴訟の提起
相手側が一向に応じない場合には訴訟を提起し、最終的な判断を裁判所に委ねます。
訴訟手続きや書類作成のほかにも裁判への出席をする必要がないため、訴訟対応のすべてを弁護士に任せることができます。
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(4)強制執行
勝訴判決を得ることができれば、相手側の財産を強制執行によって回収することができます。
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┃◆┃弁護士会照会制度で相手の特定を目指す
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個人間の金銭トラブルにご自身だけで対応しようとしても、強制力がないためにお金が返ってこないという相談をよくいただいてきます。
弁護士には事件解決に向けた証拠や情報を取得する目的で、弁護士会照会制度による情報開示が認められています。
この制度によって各事業者に対して請求を行うことにより、氏名や電話番号、住所などを特定できることがあります。
照会の段階から弁護士に依頼しておくことで、その後の相手側との交渉や訴訟手続きにもスムーズに対応することが可能です。
◇お金の回収には時効がある
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債権回収のご相談は専門知識と交渉をもった弁護士に依頼することで、スピーディーな解決が見込めます。
借金の返済には時効が定められているため、少しでも早い段階で弁護士にご相談ください。
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┃◆┃主な取り扱い案件
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・債権回収代行
・督促・財産の調査
・仮差押え・仮処分
・強制執行
・金銭トラブル
・未払いの慰謝料/養育費
債権回収分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 売掛金回収
- 債権回収代行
- 強制執行・差押え
- 仮差押え・仮処分
- 遅延損害金
- 債権回収時効の延長・リセット
- 催告書・内容証明の送付
- 相手(債務者)の所在・財産調査
- 少額訴訟の相談・依頼
あなたの特徴
- 個人・プライベート
- 法人・ビジネス
相手の特徴
- 連帯保証人
- 債務者の相続人
- 音信不通・行方不明の相手
その他の状況
- 契約書・借用書なし
回収すべき額
- 140万円以下
- 140万円超