あおき ようすけ
青木 洋介弁護士
弁護士法人エース 鎌倉事務所
鎌倉駅
神奈川県鎌倉市御成町12-10 鎌倉ニュービルディング4階
不動産・住まいでの強み | 青木 洋介弁護士 弁護士法人エース 鎌倉事務所
【初回相談無料】【電話相談可】【鎌倉駅2分】賃貸借・立ち退き問題・明渡請求・共有物分割・管理費回収など不動産の諸問題についてご相談をお受けしております。個人の方・法人の方を問わず、お困りの場合はお気軽にご相談ください。
━━━━━━━━━━━━
これまで個人・法人を問わず、不動産に関する様々なトラブルについてご相談をお受けしてきました。
不動産賃貸借契約・売買契約をはじめ、立ち退き・立ち退き料を巡る問題、明け渡し請求、共有財産の利益配分問題、マンションを巡る問題など、多岐にわたる問題を経験しています。
お困りの際はまずはお気軽にご相談ください。
◆ 立退料の額は、経験豊富な弁護士が介入することで大幅に変わります
━━━━━━━━━━━━
賃貸住宅(マンション・アパート)やテナントの借主様からのご相談を多くお受けしています 。
立退料の額は、経験豊富な弁護士が介入することで大幅に変わります。ご依頼いただくことにより立退料を大幅に増額できる可能性があります。どうぞお問い合わせください。
◆ 共有不動産の解消手続きもおまかせください
━━━━━━━━━━━━
共有名義で財産(不動産等)を持たれていると「共有者の承諾を得ずに売却することができない」「利用していなくても固定資産税がかかる」「相続の対象になり将来世代に複雑化していく可能性がある」などのデメリットがあります。
共有関係を解消をしておくことにより「将来的に不動産の管理がスムーズに行える」、「正当な利益を得ることができる」などのメリットもあります。
もちろん共有者との関係に十分に配慮しつつ解決していきますので「争うのはちょっと・・・」と思われている方もまずはお話をお聞かせください。
◆ よくあるご相談
━━━━━━━━━━━━
(個人の方)
立退きを求められている
立退料の額が妥当か知りたい
建物建て替えのためだから立退料は払わないと言われている
共有相手が不動産売却に同意しない
共有持分を共有相手に買い取ってほしい
共有部分を素早く現金化したい など
(法人の方)
・管理している物件の管理費を一部の区分所有者が支払わない
・オフィス賃料の増額請求を受けた
・貸し物件の賃料を増額したい
・不動産業者だが、仲介物件の仲介料が支払われない
・借りた不動産の雨漏りがひどく商品が全滅、損害賠償を請求したい など
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 明渡し・立退交渉
- 地代・家賃交渉
- 不動産契約の解除・違約金請求
- 賃料回収
問題・争点の種類
- 借地権譲渡
- 欠陥住宅
- 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
- 境界線
- 不動産賃貸借契約
- 定期借家契約
- サブリース・転貸借
- 不動産売買契約
- 建築トラブル
- 原状回復
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
- 告知義務違反
- 不動産の等価交換
- リバースモーゲージ
- オーナーチェンジ
あなたの特徴
- 住民・入居者・買主側
- オーナー・売主側
- 管理会社・組合側