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ひらつか たかし
平塚 崇弁護士
北大津きぼう法律事務所
堅田駅
滋賀県大津市今堅田2-14-21 塚本テナント2階A
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
注意補足

借金(債務)に関する相談についてのみ初回相談無料です。

平塚 崇弁護士 北大津きぼう法律事務所

【堅田駅徒歩6分】【破産対応実績150件超】借金トラブルの解決を得意としています。借金トラブルでお悩みごとがありましたら、北大津きぼう法律事務所にご相談下さい。より良い解決を目指して全力を尽くします。【借金関係の相談のみ初回相談無料】
どんな弁護士ですか?
◆ごあいさつ
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「一緒に手をはなす」

修習時代に指導してくださった先生が、次のようにおっしゃっていました。
「人は往々にして足が着くような浅瀬で『溺れる』と言って暴れたりするものだ。そういう人の傍に行って、例えば木につかまってもがいている人の傍で『(言葉で指摘するだけでなく) 一緒に手をはなしてあげる』のが弁護士の仕事だ。」
私の目指す弁護士像も、そこにあります。
弁護士に相談することによって、得体の知れない恐怖感を 現実味のある「リスク」として受けとめることができれば、「リスク」を受け入れた上で自分の意思で 次の行動に出る(木から手をはなす)ことも可能になるはずです。
私は、それを手助けできる弁護士に なりたいと思っています。

北大津きぼう法律事務所 代表弁護士 平塚 崇 (滋賀弁護士会 所属)
☆ 事務所HP http://www.kitaotsukibou.jp/


◆経歴
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滋賀県出身。
京都大学法学部卒業後、商社の紙パルプ部で5年、法務室で4年勤務。

2007年03月 同志社大学大学院 司法研究科 修了
2008年09月 新司法試験合格(新62期)
2009年12月 弁護士登録(東京弁護士会 東京第一法律事務所)
2010年11月 東京きぼう法律事務所に移籍
2011年06月 法テラス(日本司法支援センター)のスタッフ弁護士として
       茨城県下妻市所在の法テラス下妻法律事務所に赴任
2014年01月 滋賀県大津市所在の法テラス滋賀法律事務所に異動
2017年05月 法テラス滋賀法律事務所を任期満了により退所
2017年06月 大津市今堅田に北大津きぼう法律事務所を開設


◆弁護士以外の資格
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1級知的財産管理技能士(コンテンツ部門)
ビジネス著作権検定上級


◆講演・セミナー
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2014年10月消費者のための身近な法律講座(特商法) ※大津市消費生活センター
2015年9月著作権や所有権の基礎を学ぶ ※障害者の芸術活動支援スキルアップセミナー
2015年9月消費者のための身近な法律講座(特商法) ※大津市消費生活センター
2015年10月作品の二次利用にあたって必要な権利保護とは ※障害者の芸術活動支援スキルアップセミナー
2016年8月著作権や所有権の基礎を学ぶ ※障害者の芸術活動支援スキルアップセミナー
2017年11月著作権や所有権の基礎を学ぶ ※障害者の芸術活動支援スキルアップセミナー


◆所属団体・役職
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滋賀弁護士会:消費者保護委員会 高齢者・障害者支援センター運営委員会

2018年4月 近畿弁護士会連合会 高齢者・障害者の権利に関する連絡協議会委員
2018年4月 障害者芸術文化活動支援センター協力委員
2019年4月 近畿弁護士会連合会 消費者保護委員会委員
2020年4月 滋賀弁護士会 消費者保護委員会委員長
どんな事務所ですか?
完全個室の落ち着いた相談室で相談をお伺いいたします。
◆基本理念
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主に大津市北部地域・高島市・守山市にお住いの方々に気軽に相談に来ていただけるような、地域に根差した法律事務所を目指しています。
東京で弁護士としての第一歩を踏み出した後、法テラス(日本司法支援センター)の常勤弁護士として6年間勤務し、債務整理・破産事件・離婚事件・相続事件等の事件処理について経験を積み、平成29年6月1日に大津市今堅田の地(堅田地域最初の歯科医院である塚本歯科さんの跡地)に法律事務所を開設いたしました。


◆アクセス
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◇電車でお越しの方
JR「堅田駅」徒歩6分

◇車でお越しの方
駐車場はございませんので近隣のコインパーキングをご利用ください。
タイムズ堅田駅前をご利用いただければ駐車サービス券をお渡しいたします。

◇住所
滋賀県大津市今堅田2-14-21 塚本テナント2階A

◇事務所HP
http://www.kitaotsukibou.jp/
事務所の特徴
  • 完全個室で相談
  • 近隣駐車場あり
  • 子連れ相談可
こんな相談ならお任せください
◆◇◆借金・債務整理◆◇◆
自己破産申立、個人再生手続の申立、任意整理、過払金請求のお悩みはありませんか?
法テラス(日本司法支援センター)の常勤弁護士として6年間の勤務経験があり,弁護士登録後これまでに破産を申立てた件数は150件を超えております。
借金トラブルでお悩みごとがありましたら、北大津きぼう法律事務所にご相談下さい。
ご相談者様の人生に寄り添い、より良い解決を目指して全力を尽くします。


◆安心ポイント
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【1】費用の御案内をしっかりと行います
相談時には見積書を作成するなどして、費用を明確に説明させていただきます。

【2】出張相談にも対応いたします
身体に障がいをお持ちであるなどの理由で当事務所への来所が困難な方、もしくは高齢の方につきましては、出張による相談を検討させていただきます。
(注:出張相談による対応は、債務整理・自己破産の相談のみとさせていただいております)

【3】お子さまの同席も可能です
お子様同席での相談もお受けできます。

【4】過去に破産歴がある方についても御相談をお受けいたします
過去に破産歴がある方など、免責が許可されにくいと思われる方についても、御相談をお受けいたします。


◆手続き例
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◇任意整理
弁護士が債権者と交渉し、債務の額を確定させ、債権者との間で支払可能な毎月の支払額を合意し、その合意に基づいて支払っていく、という方法です。
「これだけ支払えば借金が無くなる」という目標が確定し、「払っても払っても終わらない状態」を脱することができます。

◇時効援用
最終の返済日から5年を経過している場合、債権者に対して「消滅時効を援用する」という意思を表示することで、債務の弁済をしなくてもよくなることがあります。
※判決や支払督促が出ている場合は10年以上必要。

◇自己破産
自身の収入や資産の状況に照らして「支払不能」な状態に陥った場合に、主に債務を免除してもらうこと(免責)を目的として、裁判所に申し立てを行う手続です。

◇個人再生
自身の収入や資産の状況に照らして「支払不能」となるおそれがある場合に、一部の債務(最低でも総債務額の5分の1以上かつ100万円以上)を3年程度の期間内に計画的に返済することを約束した上で、残りの債務を免除してもらうことを目的とした、裁判所における手続です。
一定の条件を満たした場合には、住宅ローンについてのみ今まで同様に支払っていくことが認められる場合があります。

◇過払い金請求
例えば平成19年以前に5年以上の返済実績があるような場合には、利息制限法に基づく引き直し計算を行うことによって、債権者から払い過ぎたお金(過払い金)を取り戻すことができることがあります。


◆よくある相談
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「リボ払いにしたところ、返しても返しても返済が終わらない。」
「裁判所から支払督促が届いたが、どうしてよいかわからない。」
「連帯保証人として訴えられた。」
「過払金の回収ができるかどうか知りたい。」
「住宅ローンの支払いができなくなった。いつまで住み続けられるか不安。」


◆重点取扱案件
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・自己破産
・個人再生
・民事再生
・任意整理
・過払い金請求
・督促の停止
・連帯保証人
・多重債務
・特定調停
・任意売却
・不動産担保ローン
・住宅ローン
・時効の援用
・法人破産
電話でお問い合わせ
077-599-4155
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。