やまもと まさし
山本 大士弁護士
弁護士法人ひこぼし法律事務所
枚方市駅
大阪府枚方市岡東町17-31 枚方松葉ビル302
離婚・男女問題の事例紹介 | 山本 大士弁護士 弁護士法人ひこぼし法律事務所
取扱事例1
- 調停
【男性側】法律上の離婚原因が認められない状況下で離婚を請求し、無事離婚できたケース
依頼者:男性
【相談前】
既に離婚の意思を固められている男性からの離婚のご相談でしたが、法律上の離婚原因は見当たりませんでした。
相手方は、DVが夫婦関係破壊の原因であり、慰謝料を払わなければ離婚はしないと強硬に主張をされていました。
しかし依頼者様から丁寧にお話を聞くと喧嘩になって言い合いをしたことをDVであると主張しているようでした。
そ
【相談後】
双方離婚に関する意見が整わず調停を行いました。
調停では家庭裁判所の調停委員に対し丁寧に当方の主張を説明したことが功を奏し、結果として財産分与として相当額を支払うものの慰謝料は支払わないという条件で離婚が成立しました。
【コメント】
離婚のご相談の際、単なる性格の不一致等、法律上の離婚原因とまでは認められず、かつ、相手方も離婚を拒否している場合でも離婚できるかとのご相談をよくお聞きします。
こういった場合でも、交渉や調停手続き等でこれ以上の婚姻関係の継続が双方にとって損失になりかねないことを丁寧に説明・説得し、かつ合理的な離婚条件を提案すれば相手方に離婚を決意いただけることも多くあります。
事案ひとつひとつで解決に至る道筋は異なりますので、まずはご相談ください。
既に離婚の意思を固められている男性からの離婚のご相談でしたが、法律上の離婚原因は見当たりませんでした。
相手方は、DVが夫婦関係破壊の原因であり、慰謝料を払わなければ離婚はしないと強硬に主張をされていました。
しかし依頼者様から丁寧にお話を聞くと喧嘩になって言い合いをしたことをDVであると主張しているようでした。
そ
【相談後】
双方離婚に関する意見が整わず調停を行いました。
調停では家庭裁判所の調停委員に対し丁寧に当方の主張を説明したことが功を奏し、結果として財産分与として相当額を支払うものの慰謝料は支払わないという条件で離婚が成立しました。
【コメント】
離婚のご相談の際、単なる性格の不一致等、法律上の離婚原因とまでは認められず、かつ、相手方も離婚を拒否している場合でも離婚できるかとのご相談をよくお聞きします。
こういった場合でも、交渉や調停手続き等でこれ以上の婚姻関係の継続が双方にとって損失になりかねないことを丁寧に説明・説得し、かつ合理的な離婚条件を提案すれば相手方に離婚を決意いただけることも多くあります。
事案ひとつひとつで解決に至る道筋は異なりますので、まずはご相談ください。
取扱事例2
- 親権
【男性側】離婚請求(親権を獲得できたケース)
依頼者:男性
【相談前】
離婚に関する男性からのご相談でした。
双方離婚には同意していたのですが、親権について双方が折り合えず、話が前に進まなくなってしまってのご相談でした。
【相談後】
交渉では折り合えず、調停となりましたが、依頼者様とお子様とのこれまでの関わり合い方、相手方とお子様の関係、依頼者様の今後の居住環境等を丁寧に主張し、親権を獲得する内容で調停が成立しました。
【コメント】
親権は男性が不利といわれることがあります。実際、私が担当した事件でも女性が親権者として適切であるという裁判所の意見が出ることが多いと言わざるを得ません。
これは、いわゆる連れ去り事案でも同様です。
この場合には、どれだけ充実した面会交流が出来るかを検討していくことになります。
しかし、母性優先が強く言われた従来の考え方とは異なり現在では少しずつですが裁判所も変わってきています。
男性でもこれまでのお子様との関係や将来の居住環境が適切であれば親権者として認められる場合もありますございますので諦めずにご相談いただければと思います。
離婚に関する男性からのご相談でした。
双方離婚には同意していたのですが、親権について双方が折り合えず、話が前に進まなくなってしまってのご相談でした。
【相談後】
交渉では折り合えず、調停となりましたが、依頼者様とお子様とのこれまでの関わり合い方、相手方とお子様の関係、依頼者様の今後の居住環境等を丁寧に主張し、親権を獲得する内容で調停が成立しました。
【コメント】
親権は男性が不利といわれることがあります。実際、私が担当した事件でも女性が親権者として適切であるという裁判所の意見が出ることが多いと言わざるを得ません。
これは、いわゆる連れ去り事案でも同様です。
この場合には、どれだけ充実した面会交流が出来るかを検討していくことになります。
しかし、母性優先が強く言われた従来の考え方とは異なり現在では少しずつですが裁判所も変わってきています。
男性でもこれまでのお子様との関係や将来の居住環境が適切であれば親権者として認められる場合もありますございますので諦めずにご相談いただければと思います。
取扱事例3
- 不倫慰謝料
【女性側】離婚(損害賠償請求を行なったケース)
依頼者:女性
【相談前】
女性のご依頼者様からのご依頼でした。
配偶者に不倫をされ既に離婚を決意されており、かつ、不倫の相手方にも損害賠償請求をしたいというご相談でした。
【相談後】
不貞の事実は明らかであったものの、なかなか明確な証拠がなく、裁判では間接的な状況証拠の積み重ねによって不貞の事実を明らかにしていくという方針を取りました。
結果として、不倫の相手方への損害賠償も認められ、かつ、配偶者との離婚も調停で成立しました。
【コメント】
不貞行為による離婚や損害賠償請求は非常に多く寄せられるご相談です。
しかし、決定的な証拠がない場合も多くあります。
そのようなときは、ご相談いただいた際にどのような証拠を収集するべきかご説明させていただいております。
このような案件は相談相手もなくお一人で悩まれている方も多くおられます。
まずはご連絡いただければと思います。
女性のご依頼者様からのご依頼でした。
配偶者に不倫をされ既に離婚を決意されており、かつ、不倫の相手方にも損害賠償請求をしたいというご相談でした。
【相談後】
不貞の事実は明らかであったものの、なかなか明確な証拠がなく、裁判では間接的な状況証拠の積み重ねによって不貞の事実を明らかにしていくという方針を取りました。
結果として、不倫の相手方への損害賠償も認められ、かつ、配偶者との離婚も調停で成立しました。
【コメント】
不貞行為による離婚や損害賠償請求は非常に多く寄せられるご相談です。
しかし、決定的な証拠がない場合も多くあります。
そのようなときは、ご相談いただいた際にどのような証拠を収集するべきかご説明させていただいております。
このような案件は相談相手もなくお一人で悩まれている方も多くおられます。
まずはご連絡いただければと思います。