やまもと まさし
山本 大士弁護士
弁護士法人ひこぼし法律事務所
枚方市駅
大阪府枚方市岡東町17-31 枚方松葉ビル302
離婚・男女問題の事例紹介 | 山本 大士弁護士 弁護士法人ひこぼし法律事務所
取扱事例1
- 離婚の慰謝料
離婚の請求
依頼者:男性
既に離婚の意思を固められている男性からの離婚のご相談でした。
相手方は、DVが婚姻関係の破壊の原因であり、慰謝料を払わなければ離婚はしないとの主張をされていました。
しかし、依頼者様から丁寧にお話を聞くと、そのような事実はなく、喧嘩になって言い合いをしたことをDVであると主張しているようでした。
本件については双方離婚に関する条件が交渉では整わず、調停手続きに移行しましたが、調停において丁寧に当方の主張を説明し、結果として、財産分与として相当額を支払うものの、慰謝料は支払わないという状条件で離婚が成立しました。
離婚のご相談の際、単なる性格の不一致等、法律上の離婚原因とまでは認められず、かつ、相手方も離婚を拒否している場合でも離婚できるかとのご相談をよくお聞きします。
こういった場合でも、調停手続き等でこれ以上の婚姻関係の継続が双方にとって適切でないことを主張し、また合理的な離婚条件を提案することで相手方に離婚を決意いただけることも多くあります。
まずはご相談いただければと思います。
相手方は、DVが婚姻関係の破壊の原因であり、慰謝料を払わなければ離婚はしないとの主張をされていました。
しかし、依頼者様から丁寧にお話を聞くと、そのような事実はなく、喧嘩になって言い合いをしたことをDVであると主張しているようでした。
本件については双方離婚に関する条件が交渉では整わず、調停手続きに移行しましたが、調停において丁寧に当方の主張を説明し、結果として、財産分与として相当額を支払うものの、慰謝料は支払わないという状条件で離婚が成立しました。
離婚のご相談の際、単なる性格の不一致等、法律上の離婚原因とまでは認められず、かつ、相手方も離婚を拒否している場合でも離婚できるかとのご相談をよくお聞きします。
こういった場合でも、調停手続き等でこれ以上の婚姻関係の継続が双方にとって適切でないことを主張し、また合理的な離婚条件を提案することで相手方に離婚を決意いただけることも多くあります。
まずはご相談いただければと思います。
取扱事例2
- 親権
離婚請求(親権)
離婚に関する男性からのご相談でした。
双方離婚には同意していたのですが、親権について双方が折り合えず、トラブルとなってしまってのご相談でした。
本件についても、交渉では折り合えず、調停となりましたが、依頼者様とお子様とのこれまでの関わり合い方、相手方とお子様の関係、依頼者様の今後の居住環境等を丁寧に主張し、親権を獲得することが出来ました。
親権については、男性が不利といわれることが多いかと思います。
実際、当職が担当した事件でも、女性側が親権者として適切であるという裁判所の意見が出ることが多いです。
この場合には、どれだけ充実した面会交流が出来るかを検討せざるを得ません。
しかし、母性優先が強く言われた従来の考え方とは異なり、現在では少しずつ裁判所も変わってきています。
男性でもこれまでのお子様との関係や、将来の居住環境が適切であれば認められた案件もございますので、諦めずにご相談いただければと思います。
双方離婚には同意していたのですが、親権について双方が折り合えず、トラブルとなってしまってのご相談でした。
本件についても、交渉では折り合えず、調停となりましたが、依頼者様とお子様とのこれまでの関わり合い方、相手方とお子様の関係、依頼者様の今後の居住環境等を丁寧に主張し、親権を獲得することが出来ました。
親権については、男性が不利といわれることが多いかと思います。
実際、当職が担当した事件でも、女性側が親権者として適切であるという裁判所の意見が出ることが多いです。
この場合には、どれだけ充実した面会交流が出来るかを検討せざるを得ません。
しかし、母性優先が強く言われた従来の考え方とは異なり、現在では少しずつ裁判所も変わってきています。
男性でもこれまでのお子様との関係や、将来の居住環境が適切であれば認められた案件もございますので、諦めずにご相談いただければと思います。
取扱事例3
- 離婚の慰謝料
離婚、損害賠償請求
女性のご依頼者様からのご依頼でした。
配偶者に不倫をされ既に離婚を決意されており、かつ、不倫の相手方にも損害賠償請求をしたいというご相談でした。
不貞の事実は明らかであったものの、なかなか明確な証拠がなく、裁判では間接的な状況証拠の積み重ねによって不貞の事実を明らかにしていくという方針を取りました。
結果として、不倫の相手方への損害賠償も認められ、かつ、配偶者との離婚も調停で成立しました。
不貞行為による離婚や損害賠償請求は、非常に多く寄せられるご相談です。
しかし、決定的な証拠がない場合も多くあります。
そのようなときは、ご相談いただいた際にどのような証拠を収集するべきかご説明させていただいております。
このような案件では、お一人で悩まれている方も多くおられます。
まずはご連絡いただければと思います。
配偶者に不倫をされ既に離婚を決意されており、かつ、不倫の相手方にも損害賠償請求をしたいというご相談でした。
不貞の事実は明らかであったものの、なかなか明確な証拠がなく、裁判では間接的な状況証拠の積み重ねによって不貞の事実を明らかにしていくという方針を取りました。
結果として、不倫の相手方への損害賠償も認められ、かつ、配偶者との離婚も調停で成立しました。
不貞行為による離婚や損害賠償請求は、非常に多く寄せられるご相談です。
しかし、決定的な証拠がない場合も多くあります。
そのようなときは、ご相談いただいた際にどのような証拠を収集するべきかご説明させていただいております。
このような案件では、お一人で悩まれている方も多くおられます。
まずはご連絡いただければと思います。