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まえだ ひろし
前田 浩志弁護士
弁護士法人ONE 周南オフィス
山口県周南市毛利町2-11-2
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • WEB面談可
注意補足

駐車場あり/完全個室で相談/分割払いは要相談。※WEB面談は事前予約が必要です。

離婚・男女問題の事例紹介 | 前田 浩志弁護士 弁護士法人ONE 周南オフィス

取扱事例1
  • 不倫・浮気
別居前からサポートをして離婚を実現、慰謝料を獲得した事案

依頼者:40代 女性

【相談前】
相談者さんは,夫との2人暮らしでお子さんはいませんでした。
夫が不倫をしていることに気付き離婚を決意していました。
しかし,不倫の証拠は不十分でした。今後どのように進めていったらいいかわからず,将来の生活も不安に感じ,相談にお越しになりました。

【相談後】
相談では,別居を進めること,ただし別居前に夫の所得証明書の取得,預貯金口座の把握,不倫の証拠の確保などをするようアドバイスをしました。成果が出た段階で再度相談に来て頂くということを繰り返し,不倫の証拠や夫の収入・財産関係を把握しました。
その後、依頼者さんは、夫と別居しました。
それから私が夫に対して,代理人になった旨の通知を発送し,婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てるのとともに,調停外で不倫の慰謝料の請求をしました。
婚姻費用は遡って請求することができませんが,調停を申し立てていれば申立日までは遡れるため,別居開始後にすぐに調停を申し立てました。
その結果,示談交渉で不倫の慰謝料300万円(一部分割払い)を支払うこと,離婚まで適切な額の婚姻費用を獲得するとともに,離婚が成立しました。

【コメント】
依頼者さんは,不倫によって婚姻生活を壊されたことから,請求することができるものはきちんと獲得して離婚をしたいという希望を持っていました。
そのため,私が代理人として矢面に立てば,夫は警戒をして不倫の証拠を隠滅したり,財産隠しに動き出すと考えましたので,私は矢面に立たずに依頼者さんご本人に証拠集めや財産状況の把握などをしてもらいました。
そうしたことで,給与口座以外の銀行口座を発見したり,不倫の証拠も確保することができました。
また,婚姻費用を請求する調停を申し立てるにあたっても,住民票を取得したり,申立書を作成したりする手間と時間もあるので,あらかじめ別居日を決めておきました。その日までに私も準備を終わらせ,別居日の当日に申立てを行いました。
その結果,不倫の慰謝料,財産分与や離婚までの婚姻費用をほぼ漏らさずに請求し,獲得することができました。
依頼者さんの希望どおりの結果を実現することができ,依頼者さんからも感謝されました。やり甲斐を感じることができた案件でした。
取扱事例2
  • 親権
モラハラ夫との離婚,親権取得事例

依頼者:30代 女性

【相談前】
依頼者は相手方である夫と10歳の子と三人で生活していたところ,相手方から多数回にわたって人格を否定されるような言動を繰り返される,生活のためのお金を自由に使わせてもらえないなどのモラルハラスメント行為を受けていました。
そこで依頼者は,相手方が外出している際に子を連れて実家に戻り別居したところ,相手方から子の引渡し・監護者指定の審判,子の引渡しの審判前保全処分の申立てをされたため,相談に来所されました。
事情を伺った結果,上記申立てへの対応および離婚調停で受任しました。

【相談後】
まず事情を伺った結果として,子の誕生以降,子の面倒を主に見ていたのが依頼者であったことが間違いないと確認されたので,これまでの養育状況およびこれからの養育計画,家族のサポート体制,現在の子の状況などをまとめて,相手方からの申立ては却下されるべきことを主張立証しました。あわせて,離婚調停と婚姻費用分担調停の申立てを行いました。
この間,別居後に子ども本人が通っている小学校を相手方が探し出し,当方の事前の了解なく直接会いに行ったという事態が生じたので,ただちに相手方代理人に抗議するとともに,当該事情が相手方の申立てを却下する事由の一つとなること,離婚において相手方が子の親権者となるにふさわしくないことの根拠として主張立証を行いました。
当初相手方は,調停委員に対して強硬な態度をとったり,調停委員の前で泣き出したりなどして,話し合いは思うように進みませんでした。
しかし結果として,裁判官や調停委員の説得もあり,相手方は申立てを取り下げ,子の親権者を依頼者とする内容で離婚調停が成立しました。
面会交流については,子が父親である相手方に対して必ずしも悪感情がなかったこと,依頼者が相手方と面会することに大きな抵抗があることから,面会交流の第三者機関をもちいた月1回の面会交流をするということとなりました。このことも,相手方のかたくなな態度を解きほぐす要因となったのではないかと思われます。

【コメント】
依頼者は相談時にはかなりパニックに陥っていてかつ憔悴しきっていたのですが,私から手続の概要と見通しを説明するとだいぶ落ち着きを取り戻され,手続が進むにつれて徐々に気力を取り戻していったのが印象的でした。
離婚問題となると,弁護士にも相談しにくいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし,弁護士には守秘義務がありますので秘密は守ります。離婚においても離婚原因,親権,養育費,面会交流,財産分与,慰謝料,婚姻費用,年金分割と,主張立証にあたってのポイントが数多くあり,ご本人のみで対応することは困難です。お早めにご相談いただくことを強くお勧めします。
取扱事例3
  • 離婚の慰謝料
離婚訴訟で相手方からの慰謝料請求を排斥した事例

依頼者:20代 男性

【相談前】
夫である依頼者は,妻である相手方から離婚訴訟を提起されたということでご相談にいらっしゃいました。訴状を見たところ,離婚原因として依頼者が職場の同僚である女性と不貞行為をしたことが挙げられており,夫と当該女性に対して慰謝料請求がなされていました。
依頼者の主張は,離婚すること自体,子どもの親権者を相手方とすることは異論がないが,当該女性とはあくまで同僚としての関係しかなく,不貞行為はしていないので,慰謝料については争うということでした。

【相談後】
夫と同僚女性の双方について,被告ら代理人として受任しました。
相手方からは,不貞の証拠として調査会社による調査報告書が提出されました。内容を見ると,夫は妻と以前から別居していたのですが,別居前にコンビニエンスストアの駐車場で夫が同僚女性の車に同乗している様子(同乗でありどこかに出かけたものではない),別居直後の時期に同僚女性が夫の別居先を訪れている様子が掲載されていました。

これだけを見ると,夫と同僚女性が密会をしていると考えることも決して無理ではないように思われたため,二人に事情を聴きました。
そうしたところ,当時は夫が別居直後つまり引っ越し直後の時期であり,同僚女性が引っ越しや荷物をほどくのを手伝うために訪問していたということでした。またコンビニエンスストアで同僚女性の車に同乗していたのは,会社関係の書類を作成するためであって,当時二人が会社の上司と対立していたこともあって会社や二人の自宅で作成することができず,やむなく同僚女性の車の中で作成したものであるということでした。
また二人から話を聞いていくうちに,同僚女性が世話焼きな性格で夫以外の他の同僚にも同様のふるまいをしていたこと,そのために職場ではいわゆる「肝っ玉母さん」のような立ち位置であったこと,などがわかってきました。
そこで,当時が引っ越し直後の時期であることを立証するために,引っ越し業者との契約書などを証拠として提出しました。
また,事情をよく知る同僚の陳述書を作成するとともに,その同僚を証人として尋問を行い,当事者尋問で夫と同僚女性の関係性について明らかにしました。
その結果,妻の提出した証拠のみをもっては不貞行為を証明するに十分ではなく,夫と同僚女性の関係は高裁ではなくあくまで上司と部下と考えるのが相当であるとして,判決では妻の慰謝料請求が棄却され,双方控訴せず判決は確定しました。

【コメント】
本件では,同僚女性が夫のもとを訪れた様子が載っている調査報告書という証拠が出ており,通常であれば不貞行為を推認されてもおかしくない事案でした。夫と同僚女性のキャラクターや職場での関係から考えて二人が交際していたとは考えにくいこと,職務上の書類作成や引っ越しの手伝いであったことを丁寧に主張立証することにより,不貞の主張を排斥できた事案として,私個人もとても印象に残っています。
裁判に提出する証拠については,その証拠から何がわかるのか(わからないのか),何が推認できるのか(できないのか)がとても大切になってきます。正しく証拠の評価をすることが,裁判で有利な結果を得ることの第一歩ですが,これは弁護士でないと難しいことも多いです。
一見して不利な状況であるように見えても,何らかの糸口があるかもしれません。是非一度ご相談にいらしていただくことをお勧めします。
取扱事例4
  • 不倫・浮気
離婚訴訟で相手方からの高額な慰謝料請求を排斥した事例

依頼者:50代 男性

【相談前】
依頼者は,妻から離婚訴訟を提起されたということで相談にいらっしゃいました。
訴状によると,離婚原因は依頼者の身体的・精神的暴力,生活費を出さないなどのモラルハラスメント行為とされており,1000万円の慰謝料請求がされていました。あわせて,未成年の子どもの親権も主張されていました。
依頼者の主張では,夫婦仲が悪くなった原因は主に妻の浪費にあり,その他子育てやお金の使い方で妻と意見が合わず喧嘩が絶えなかったことであるということでした。また,未成年の子どもは現在依頼者と生活しており特段支障もないことから,親権についても争うということでした。

【相談後】
離婚訴訟の被告代理人として受任し,あわせて離婚の原因は主として妻にあるということでこちらからも反訴を提起しました。
親権については同居中の養育状況を調査するとともに,現在の親子関係を示す資料(メールのやり取り,依頼者と子どもで一緒に撮影した写真など)を準備しました。あわせて子ども本人(中学生),すでに成人している子どもに夫婦関係,親子関係について事情聴取し,上の子については陳述書を作成しました。
離婚原因と慰謝料については,そもそも双方喧嘩が絶えなかったこと,暴力もお互いがお互いに対して行っておりこちらが一方的に暴力を振るっていた事実がないことを主張,金銭関係については依頼者が普通に生活費を支出していたことを通帳の入出金で証明し,あわせて相手方が特定の宗教を信じていたこと,その関係で不要な買い物を重ねて浪費をしていたことを示す資料(納品書,請求書,現物の写真など)を準備しました。
第一審判決ではほぼこちらの主張が認められ,親権は依頼者,慰謝料は50万円に減額されました。相手方から控訴されましたが,結論はほぼ変わらず,慰謝料と財産分与で事実上相殺をして互いに金銭支払いなし,親権は依頼者として和解が成立しました。

【コメント】
離婚事件の場合,ときに相当高額な慰謝料請求をされる場合があります。その中には,現在の裁判実務から考えても高額に過ぎる事案が少なくありません。相手方から高額な慰謝料請求がされた場合でも,そもそも慰謝料請求される原因があるのか,あるとしてその金額となる理由がどれだけあるのかについては,事実と証拠をもって検討される必要があります。
決して自分で判断せず,一度ご相談にいらしていただければと思います。
取扱事例5
  • DV・暴力
夫から執拗なDVを受けていた女性が,別居と弁護士への委任をきっかけに早期に離婚することができDVから解放された事例

依頼者:女性

【相談前】
Aさんは夫からの暴力や暴言を受けていました。また,夫が精神疾患やアルコール依存症にかかってしまい,Aさんは耐え切れず警察に何度も相談していました。それでも事態は解決せず,やむを得ず子どもを夫の元に置いたまま実家に戻りました。Aさんは,夫への恐怖心で離婚を切り出すことも親権を取得した旨の主張もすることができず,弊所に相談に来られました。

【相談後】
Aさんから事情を聞くと,Aさんは結婚後,夫と夫の両親と同居していました。ある時から夫からDVを受けるようになり悩んでいました。幸い子どもへのDVは無かったものの,子どもは夫からAさんがDVを受けている場面を見て父親を怖がっていました。そこで,担当弁護士がAさんの代理人となり,Aさんの夫と話し合いを始めました。
子どもがAさんに会いに来た後,子どもが夫の元に帰りたくないと言ったため,担当弁護士を通じて夫へ連絡を取り,夫の同意の下にしばらくの間Aさんの元で暮らすことになりました。しかし,夫や夫の両親がAさんの実家まで訪れ「連れ去りだ」,「子どもを返せ」等と騒ぎ立てたり,夫は自身が親権を取得すると主張してきました。そのため,担当弁護士は,夫へAさんと接触しないよう強く求め,裁判所に離婚の調停を申し立てました。
調停では,夫は親権を強く主張して子どもとの同居を望んでいました。また,もし離婚し子どもとの同居ができない場合でも,平日,休日,昼夜問わず自由に子どもと面会できることなど多くの条件を出してきました。
しかし,子どもが父親への恐怖心を持っていたことから,Aさんにとって到底応じられない条件でした。Aさんは,子どもの福祉に配慮し子どもの意思や希望を最も尊重すべきであると主張しましたが,Aさんも子どもから父親を奪うことはできないと考え,柔軟な面会交流に応じる内容で離婚が成立しました。

【コメント】
配偶者からDVを受けている場合には,早急に別居して,落ち着いた気持ちで将来を考えられる状況をつくるのが重要です。別居後に配偶者が別居先に追いかけてきたり,付き纏われたりすることが怖いという方は弁護士や警察に相談をした上で別居を実行に移すことで防止することができます。
また,子どもの生活環境を早く決めてあげることが子どもの利益になると考え,調停の長期化を避けるべく,同時に調停外での交渉も行いました。その結果,面会交流については子どもが希望する場合に限り,またAさんの監護状況や子どもの生活状況を最大限に配慮する等の条件をつけて,子どもが夫の家で過ごしたり,父親や祖父母と連絡を取り合うことに合意し,離婚,養育費と財産分与について2回目の調停で成立することができました。
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