あきやま しんたろう
秋山 慎太郎弁護士
秋山慎太郎総合法律事務所
西千葉駅
千葉県千葉市中央区春日2-18-10 春日BLD5階
相続・遺言の事例紹介 | 秋山 慎太郎弁護士 秋山慎太郎総合法律事務所
取扱事例1
- 遺言
遺言書の有効性に疑問があった事例
依頼者:50代女性
<ご相談>
母親が亡くなりました。姉と私が相続人になるので、私は遺産を2人で平等に分割しようと考えていたのですが、姉から見せられた母の遺言書には、手書きで母の遺産の全てを姉に相続させると記載されていました。その遺言書は、姉が母へ指示をして書かせたもののようです。姉は遺言書の内容は絶対だと言うのですが、生前母は常々「遺産は二人で半分に分けるように」と言っていましたし、遺言書の作成日を見たところ、母の認知症がかなり進行していたころに作成されたものであることが分かりました。このようなことから、私は遺言書の信憑性に疑問を感じています。よく見ると、筆跡も母のものとは異なるような気もしてきました。この様な状況で、どのような手続をすればよいのでしょうか?
<回答>
仮に遺言書の筆跡がお母様のものではないとすると、遺言書は偽造ですので無効となります。また、偽造ではなくお母様がご自身で作成された遺言書であったとしても、作成当時お母様の認知症がかなり進行していたということになりますと、お母様の遺言能力が問題となります。お母様に遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効です。このような場合、遺言無効確認訴訟を提起して、裁判所の判断を仰ぐことになります。なお、裁判所に遺言書が有効であると判断される可能性もありますので、その場合に備えて、予備的にお姉様に対する遺留分減殺請求の意思表示を時効期間内にしておくべきでしょう。
<解決>
結局、本件では遺言無効確認訴訟を提起しました。通常、筆跡鑑定をして遺言の有効性を争うことになるのですが、本件の場合はお母様の診療録等から遺言能力に相当疑問がありました。このため、費用をかけて筆跡鑑定するまでもなくお姉様側から譲歩があり、遺産を2分の1ずつ分ける形で和解が成立しました。
母親が亡くなりました。姉と私が相続人になるので、私は遺産を2人で平等に分割しようと考えていたのですが、姉から見せられた母の遺言書には、手書きで母の遺産の全てを姉に相続させると記載されていました。その遺言書は、姉が母へ指示をして書かせたもののようです。姉は遺言書の内容は絶対だと言うのですが、生前母は常々「遺産は二人で半分に分けるように」と言っていましたし、遺言書の作成日を見たところ、母の認知症がかなり進行していたころに作成されたものであることが分かりました。このようなことから、私は遺言書の信憑性に疑問を感じています。よく見ると、筆跡も母のものとは異なるような気もしてきました。この様な状況で、どのような手続をすればよいのでしょうか?
<回答>
仮に遺言書の筆跡がお母様のものではないとすると、遺言書は偽造ですので無効となります。また、偽造ではなくお母様がご自身で作成された遺言書であったとしても、作成当時お母様の認知症がかなり進行していたということになりますと、お母様の遺言能力が問題となります。お母様に遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効です。このような場合、遺言無効確認訴訟を提起して、裁判所の判断を仰ぐことになります。なお、裁判所に遺言書が有効であると判断される可能性もありますので、その場合に備えて、予備的にお姉様に対する遺留分減殺請求の意思表示を時効期間内にしておくべきでしょう。
<解決>
結局、本件では遺言無効確認訴訟を提起しました。通常、筆跡鑑定をして遺言の有効性を争うことになるのですが、本件の場合はお母様の診療録等から遺言能力に相当疑問がありました。このため、費用をかけて筆跡鑑定するまでもなくお姉様側から譲歩があり、遺産を2分の1ずつ分ける形で和解が成立しました。