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ほりい みのる
堀井 実弁護士
堀井法律事務所
高松駅
香川県高松市錦町1-6-1
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相続・遺言の事例紹介 | 堀井 実弁護士 堀井法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
使途不明金について、訴訟を提起し返却させた例

依頼者:兄弟2人の相続のうち1人

依頼者は、母の死亡後にいつまで経っても母と同居していた弟が遺産分割の話をしないということで相談に来られました。
遺産分割の話をしないのは、生前に亡母の預金口座からお金を引き出している可能性が高いのではないか、ということを指摘し、預金口座の取引履歴を取ったところ、多額の預金が引き出されていました。
また、弁護士の方で、払戻伝票を取得したところ、亡母の筆跡とは異なる筆跡で払戻しがされていました。
弟が亡母の預金口座から多額の金員を引き出していた可能性が高くなったので、遺産分割調停を申し立てましたが、弟は引き出しの事実を頑なに否定したので、遺産分割調停は不調に終わりました。
その後、訴訟を提起し、細かい立証を積み重ねた結果、裁判所の勧告に基づき、引き出した金額の大半を弟が返還する形で裁判上の和解が成立することができました。
取扱事例2
  • 遺産分割
長年遺産分割未了であった不動産について代償金の支払いを受ける内容の遺産分割調停を成立させた

依頼者:50代女性

【相談前】
約18年前に亡くなった父親名義の不動産について、遺産分割が未了のままでしたが、その長男が亡くなってしまい、長男の妻や子らが長男の地位を相続した結果、長男の妹である依頼者様(3名)との遺産分割に関する話し合いが全くできなくなってしまったという相談を受けました。
相手方との交渉は困難であると考えられたため、ご依頼を受け、家庭裁判所に調停を申し立てることになりました。

【相談後】
調停において、当初、相手方(長男の妻と子)は不動産はあるが金はないといい、現実に相手方は無職であり、金融資産はほとんど有しておらず、不動産を処分し、その売却代金を相続分に応じて等分するほか解決する方法はないと考えられる状態でした。
しかしながら、相手方は、当該不動産に居住していたため、不動産の処分を拒み、このままでは審判に移行するしかない状態でしたが、審判になれば当該不動産について裁判所が競売を命じることが予想されたので、裁判所を通じてその旨を相手方に伝えたところ、相手方は、依頼者様の法定相続分相当の不動産の価額分の金銭を親族からかき集めて用意し、相手方が不動産を取得し、依頼者に対し、同金員を支払うことで調停は解決しました。

【コメント】
相続財産たる不動産は一等地にある価値の高いものでしたが、居住し使用していた相手方は金融財産を有していませんでした(なお、相続時において被相続人である父親の金融資産がどれだけあったのかは不明でした。亡くなってから18年が経過しており、金融機関の本人確認も不十分な時代であったので、金融機関が相手方の請求に応じて下ろしてしまったのだと思いますが、保存期間を過ぎており、金融機関にはその資料が残っていませんでした。)。
不動産が唯一といってもよい相続財産であり、その財産の取得を希望する者が不動産の価値分の代償金を支払えない事案において、遺産分割審判に移行した場合、裁判所は、ほとんどの場合、当該不動産の競売し、競売によって得られた代金を法定相続分に応じて配分する審判を下します。
このような場合、問題となるのは、不動産を競売した際に、相続人らが得られる代金に不動産の譲渡所得税が課税される可能性があることです。不動産の取得価格(被相続人が買い受けたのであれば、その価格)が売却代金より高ければ、譲渡所得税が課税されることはないのですが、取得価格が低い場合は、取得価格との差額(取得価格が不明の場合、売却代金の5%が取得価格とみなされます)が、譲渡所得税として相続税とは別個に課税されてしまいます(税率は上記差額の15%~20%、なお特別に控除される場合もあります)。本件の場合も、審判に移行し、競売を命じられた場合、競売代金が得られたとしても譲渡所得税の負担が生じる可能性が高い事案でした。
このような譲渡所得税の負担が生じる可能性があること、譲渡所得税の負担のない相手方が不動産を取得する代わりに代償金を依頼者様に支払って貰うことによる解決のメリットを説明し、依頼者にご納得いただいて調停を成立させることができました。相続に限りませんが、税金面での余分な負担が生じないように解決することも弁護士の仕事の一つであると考えており、信頼できる税理士とも連携しつつ、相続問題の解決を図ることを心がけています。
取扱事例3
  • 遺産分割
相手方より申し立てられた遺産分割調停において要望通りに金融資産を取得する旨の調停を成立させることができた事例

依頼者:60代女性

【相談前】
相談者のお母様が亡くなりましたが、兄弟間での遺産分割協議がまとまらず、弟様より遺産分割審判を申し立てられました。審判を申し立てられた裁判所は、亡くなられたお母様の最終の住所地ではありましたが、相談者の住所地とは異なる県の裁判所でした。
また、相手方は、お母様の不動産の一部について、相談者が取得すべきである旨を主張していました。
審判を申し立てられた後に、ご相談者様から、ウェブサイトを通じてご依頼をいただき、私が代理人として審判、調停に対応することになりました。

【相談後】
相手方である弟様は弁護士を代理人として亡くなられたお母様の住所地を管轄する家庭裁判所に審判を申し立てていましたが、これは調停に付されたときに自らの住所地に近い裁判所で手続が行われることを目的とするものであることは明白でした。
私は、裁判所に対し、相手方が自らの住所地に近い裁判所を狙って審判を申し立ててきたものであること、調停の原則通りに、申し立てられたご相談者様の住所地を管轄する裁判所で審理されるのが相当である旨の移送の意見書を提出し、裁判所を説得したところ、ご相談者様の住所地の家庭裁判所に事件が移送され、そこで調停が行われることになりました。調停では、相手方が、ご相談者様に不動産の一部を相続するのが相当であるという意見を述べていましたが、相手方の方が当該不動産には近い場所に住んでおり、家を継ぐ約束もしていたことなどを主張し、最終的にはご相談者様の希望通りに、不動産ではなく、法定相続分に相当する金融資産を取得するという調停を成立させることができました。

【コメント】
遺産分割調停における裁判所は原則として調停を申し立てられた側(専門用語で「相手方」といいます)の住所地を管轄する裁判所になります。
ところが、調停ではなく審判は、亡くなった被相続人の住所地を管轄する裁判所に申し立てることができます。
調停を経ることなく申し立てられた審判は、裁判所によって調停に付されるところ、本件においては、相手方が自分の住所地に近い場所で遺産分割調停を進めようとして、最初に管轄のある裁判所に遺産分割審判を申し立てたことは明白でした。
ご相談者の方が、弁護士に相談しなければ、自分の住所地よりもかなり遠い裁判所に毎回赴かなければならない事態に追い込まれるところでした(なお、新しく制定された家事事件手続法においては電話会議という手段で裁判所に赴くことなく調停に出席することもできます)。
弁護士に依頼したことで、相談者の近くの住所地を管轄する裁判所に事件が移送され、遠くの裁判所に赴かなければならないとう負担はなくなりました。
不動産の価格が右肩上がりのバブル期であればともかく、一部の地域を除いて地価が徐々に下落している現在では、遺産分割においては、不動産よりも換価しやすい金融資産の取得を希望される方がほとんどです。
誰がどの遺産を取得するのかについては、まずは相続人の希望を聞き、それが一致せず、審判まで手続が進めば、裁判所が決定することになりますが、今回の場合は、相手方の方が不動産全てに近い住所地に住んでおり、審判になった場合には不動産は相手方所有とされる可能性が高いことをアピールし、ご相談者が希望するとおり、不動産は相手方に取得させ、ご相談者は金融資産を取得するとの調停を成立させることができ、ご相談者に喜んでいただくことができました。
取扱事例4
  • 遺言
危急時遺言を作成し、遺言者の意思を実現することができた事例

依頼者:70代男性

【相談前】
相談者には奥さんがいるのみでお子さんはいらっしゃいませんでした。
相談者は老人ホームに入所しておりましたが、肺が悪く、酸素吸入を受けており、余命はごくわずかであると診断されている状態でした。
相談者は、死後、奥様に遺産全部を渡したいという意思を有していましたが、相談者が亡くなられた場合、4分の1の法定相続分を有する相談者の兄弟が権利を主張してくる可能性がありました。
相談者の面倒を見ていた遠戚の方が当事務所を訪れて、相談者が遺言により、奥様に遺産を渡したいという希望を有しているとおっしゃられたので、私は、相談者が入所されている老人ホームに行き、相談者の真意を確認することにしました。

【相談後】
私は、老人ホームに赴き、相談者に死後遺産をどうしたいか確認しましたところ、奥様に全部を渡したいということであったので、遺言を書くことを進めました。
後から異議がでないように、また死後の手続もスムーズに進むように、公正証書遺言によることを勧めたところ、相談者はこれを了承しました。
しかしながら、相談者の容態は極めて悪く、余命は長くないと感じ、公正証書を作るにしても公証人に老人ホームまで出張して貰うには数日かかることが見込まれましたので、公正証書ができるまでの暫定的措置として自筆で遺言を書いて貰う(自筆証書遺言といいます)を書いて貰うことにしました。
ところが、相談者は、体力の衰えが激しく、自分で遺言を書くことができませんでした。
私は、公証人が来るまでの数日間の間に相談者が亡くなってしまう可能性があると思いましたので、民法976条の死亡危急時遺言を作成することを考え、これを相談者にアドバイスしました。
危急時遺言であれば、それ以外の要件も要りますが、口頭で口授した内容を書き写して、有効な遺言書を作成することができるからです。
私のアドバイスに従い、相談者は危急時遺言を作成することを承諾しましたので、私を含む証人3人の立ち会いの下で、相談者が口授する遺言内容を私が筆記し、危急時遺言を作成しました。
危急時遺言を作成した5日くらい後に公証人が公正証書遺言を作成するために、老人ホームまで来てくれる予定になっていました。ところが、公証人が来る予定日の朝早く、相談者は亡くなってしまい、結局、公正証書遺言を作成することができなくなってしまいました。
しかしながら、このような場合に備えて、危急時遺言を作成していましたので、この危急時遺言を民法に従って裁判所に提出し、遺言者の真意に基づくものであるとの審判手続を経て、裁判所での検認手続を行った結果、奥様に全ての遺産を相続させるという相談者の意思を実現することができました。

【コメント】
死後、遺産に関する紛争が発生しないようにするためには、遺言を書くことが有効な手段となります。
特に、子どもがおらず、夫婦のみの家族の場合には、夫婦の一方がなくなった場合、その法定相続人は、夫婦の他方のみならず、亡くなられた一方の兄弟も相続人となるので、遺言により夫婦の一方に全部を相続させる旨の遺言書を書くことをお勧めしています。
遺言書については、公正証書による方が死後の手続が簡単で無効となる危険性も少ないので、公正証書によることをお勧めしています。
本件の場合、公正証書の遺言の作成前に、相談者が亡くなられてしまうというイレギュラーな事態が発生してしまいました。このような場合に備えて、私は、通常、公正証書遺言の作成前に相談者の方に自筆証書遺言を書いて貰うようにしているですが、本件の場合には、相談者の死期が迫り、自筆で遺言書を書くことができないような状態であったので、死亡時危急時遺言を作成することにしたものです。
この危急時遺言はあくまでも公正証書遺言が作成できなかったときに備えての暫定的な緊急避難措置であったのですが、相談者が公正証書遺言の作成前に亡くなってしまい、その暫定的な緊急避難措置が日の目を見ることになったものです。
遺言のような紛争予防業務においては、あらゆる可能性を想定しながら弁護士業務を行うように心がけていますが、その心がけが図らずも実ることになった事例の一つです。
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