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きしだ さとし
岸田 哲弁護士
弁護士法人関・岸田・中村法律事務所 桑名オフィス
桑名駅
三重県桑名市寿町3丁目11太平洋桑名ビル5階502号
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

8月10日から8月18日までの間は、夏季休暇です。当事務所は大阪府岸和田市にも事務所がありますので、相手方が関西にお住まいの場合でも対応可能です(一部地域を除く)。法律相談をご希望の際は、事前にご予約ください。

相続・遺言の事例紹介 | 岸田 哲弁護士 弁護士法人関・岸田・中村法律事務所 桑名オフィス

取扱事例1
  • 公正証書遺言の作成
公正証書遺言の作成により遺言者の負担を減らすことができます。

依頼者:80代以上 男性

【相談前】
依頼人には、奥様と息子様と娘様がいらっしゃいました。しかし、奥様と息子様には遺産の管理能力の点で不安がありました。そこで、依頼人は、娘様にすべての遺産を相続させたいとお考えでした。なお、依頼人は、遺言書全文を手書きで記載するのが難しいという事情があり、お困りのご様子でした。

【相談後】
公正証書遺言の作成をお勧めしました。公正証書遺言は、氏名だけを手書きすればよく、自筆証書遺言のように全文を手書きにする必要がないからです(2018年12月19日現在)。遺言書の文章についても、私と依頼人が打ち合わせをした結果、遺言者の意向に合致するような内容になりました。

【コメント】
公正証書遺言は、手書きが難しい方にとっても作成が容易な方式の遺言です。依頼人の奥様や息子様へのメッセージを付言事項に記載すると文章の量が多くなりがちだったので、公正証書遺言にして、正解だったと思います。
取扱事例2
  • 遺産分割
突然損害賠償請求をされました

依頼者:30代 男性

【相談前】
父の損害賠償債務を私が相続したとして、弁護士から私に対し、損害賠償請求をする旨の通知書がとどきました。訴訟をする可能性も記載されていたので、本当に焦りました。夜遅くに弁護士事務所に電話したら弁護士本人が出てくれました。

【相談後】
弁護士が、相手方との交渉をすべて代わりにしてくれると約束してくれたので安心しました。まずは、父の損害賠償債務やプラスの財産について調査してくれるということでした。結局、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かったので、相続放棄をすることにしました。その手続きも弁護士がしてくれました。

【コメント】
突然、損害賠償請求をされて驚かれたと思います。おひとりで悩まず、弁護士などの専門家に相談するだけで、ずいぶん気持ちが落ち着くものだと思います。
取扱事例3
  • 協議
孤独死した被相続人の財産調査をし、遺産分割協議をとりまとめた事案

依頼者:50代 女性

【相談前】
相談者の方は、お父様が孤独死していることが判明し、当事務所に相談に来られました。亡くなったお父様はかなりの資産家だったのですが、どこにどれだけの資産があるかが全く分からないため、相談者の方は、私に相続財産の調査、預金などの解約及び遺産分割協議のとりまとめを依頼をされました。相談者の方は、フルタイムで勤務されているため、財産調査などに費やす時間的余裕がないとのことで、ご依頼いただきました。

【相談後】
孤独死されていた事案だったこともあり、相続財産の調査及び預金などの解約等は、大変な作業でしたが、私ともう一人の弁護士は、最終的に財産調査などを終え、遺産分割協議もまとめあげました。

【コメント】
孤独死された方の財産調査はかなりの手間暇を要する作業です。フルタイムでお仕事されている相談者の方には、時間的にむつかしい作業であったと思われます。このような場合、弁護士にご依頼いただければ、安心してお仕事に専念していただけると思います。
取扱事例4
  • 遺産分割調停の申立・代理
突然、裁判所から遺産分割調停の呼出状が
【相談前】
父が亡くなったとたんに兄弟から遺産分割調停の申立てをされました。裁判所から突然呼出状が届いて、どうしてよいかわからず、本当に困りました。
インターネットで、岸田哲先生のプロフィールなどを見て、いいと思ったので、この先生に依頼しようと思いました。

【相談後】
岸田哲先生は、毎回裁判所に同行してくれ、調停委員に対し、私の言いたいこと(親の面倒を私だけで、兄弟はなにもしてくれなかったのに、何故権利だけを主張するのか)を代わりに言ってくださいました。
数か月後に、なんとか調停成立にこぎつけることができました。
私だけだったら、言いたいことを十分言うことはできなかったと思います。

【コメント】
遺産分割の調停は長期化することが多いですが、今回の案件は比較的早く解決できてよかったです。トラブルを一人で解決しようとすると、精神的に追い詰められて、非常にしんどいことになると思います。一人で悩まずに、お気軽にお問合せいただければと思います。
取扱事例5
  • 相続放棄
プラスの財産よりもマイナスの財産(借金)が多い被相続人につき、相続放棄の申述をし、相続人が債務を負担することを回避

依頼者:60代 女性

【相談前】
お兄様が孤独死し、相続人は相談者のみの相談です。カード会社からお兄様宛の督促状が届いており、相談者としてはどう対応していいかわからなかったので、当事務所にご相談なさったとのことでした。当事務所にて、相続放棄の申述手続きのご依頼を承りました。

【相談後】
当事務所にて、相続放棄の申述の手続きをすることにより、相続人であるご相談者様が、お兄様の借金を引き継ぐことを阻止することに成功しました。

【コメント】
自分がつくったわけではない負債を相続するのは嫌なのは当然のことだと思います。無事相続放棄ができてよかったです。
なお、民法915条は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定しております。このように相続放棄の手続きには、期間制限がありますので、借金の相続をご希望でない方は、お早めに、弁護士事務所にご相談ください。
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