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ぬまくら ゆう
沼倉 悠弁護士
あらた国際法律事務所
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相続・遺言の事例紹介 | 沼倉 悠弁護士 あらた国際法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
全国に散らばった法定相続人との間で話し合いを行い、遺産分割を実現した事例

依頼者:50代(女性)

【相談前】
本件は、夫を亡くした女性からのご相談でした。
 亡くなった夫には前妻がおり、夫と前妻との間の子どもたちは、夫の法定相続人となっていました。そして、夫は生前に遺言を作成していなかったため、相談者の女性は、夫と前妻との間の子どもたちと遺産分割協議を行う必要がありました。
相談者の女性は、自分との結婚前に夫に子どもがいることを知っていましたが、会ったり連絡を取ったことはなく、居場所も知りません。そして、受任後に判明したことですが、夫の子どもたちは全国に散らばっており、少なくとも自力で遺産分割協議を成立させるのは困難な状況にありました。

【相談後】
私は、戸籍を辿って法定相続人(夫の子どもたち)を特定したあと、個別に連絡を取りました。法定相続人の方の中には、長年疎遠となっていた父親の相続に関心のない方もいましたが、一部の方は父親に対して複雑な感情を持たれており、相続についても強い意見を持っていました。
そこで、私は、法定相続人の何名かに直接会いに行き、依頼者の希望する遺産分割案について根気強く説明しました。また、法定相続人の方からの意見を聴取し、依頼者の意見を聞きながら最終的な遺産分割案を完成させました。
その結果、遺産分割協議は、全員の納得の下で成立しました。そして、依頼者は、亡き夫が残した自宅で引き続き平穏な生活をすることができました。

【先生のコメント】
近年では再婚が一般化し、前妻/前夫の子どもたちとの間で遺産分割協議をしなければならないケースが増えています。そのような場合、被相続人(亡くなった方)が生前に遺言を作成しておくのが最善の策ではあるものの、実際には遺言を作成する余裕なく亡くなってしまうケースも多いといえます。
そして、前妻/前夫の子どもたちと後妻/後夫やその子どもたちが遺産分割協議をする場合、物理的な距離などもそうですが、感情のもつれなどによって冷静な話し合いが難しいケースが多いです。そのような場合は、第三者である弁護士の関与の下で遺産分割協議を進めることが望ましいといえます。
取扱事例2
  • 遺産分割
外国籍の方がいる相続

依頼者:40代女性

【相談前】
外国籍のお父様が亡くなられ、その相続財産についての手続きについて行政機関等で相談されたものの、具体的な解決方法が見つからずお困りでした。更に、相続人の中にも外国籍の方がいらした上、連絡が取れないという問題もあって弊所へご相談されました。

【相談後】
被相続人であるお父様は外国籍であったため、戸籍が無いことから、通常の相続人特定の方法が取れませんでした。そこで、相続人がご相談者様達だけであることを証明するために、宣誓供述書を作成し、金融機関等で相続の手続きを行いました。
また、連絡の取れない相続人の方については、日本に居住していたことがあった為、住民票を元に弊所にて調査を行い、連絡を取ることができました。

【先生のコメント】
外国籍の方の場合、日本のように戸籍がないため、ご自身だけでの手続きはとても困難です。市役所などに相談しても詳しいことは分からないと言われ、途方に暮れる方も少なくありません。
社会の多様化が進み、親族に外国籍の方がいらっしゃるケースも増えつつあります。困った際には専門家へのご相談をおすすめ致します。
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