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やまもと しんいちろう
山本 新一郎弁護士
横浜シティ法律事務所
横浜駅
神奈川県横浜市西区南幸2-19-4 南幸折目ビル602
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
注意補足

①メールでの面談予約は,土日祝日を含め,24時間受け付けております。 ②お電話やメールのみでのご相談はお受けしておりません。 ③ご相談はご予約の上,ご来所をお願いしております。 ④受付時間はお電話の受付時間です。土日祝日の当日相談はお受けしておりません。

借金・債務整理の事例紹介 | 山本 新一郎弁護士 横浜シティ法律事務所

取扱事例1
  • 任意整理
【任意整理】金融業者と交渉を行い、毎月の支払金額を減額+将来分の利息を全額カット!

依頼者:30代 女性

【相談前】
複数の消費者金融からお金を借りているが、毎月の支払いが滞ってしまうようになってしまった。
業者から督促が来るようになり、精神的に辛い。
親に知られずに債務整理をしたい。

【相談後】
消費者金融から将来分の利息を全額免除してもらったうえ、72回の分割払いで合意することができた。
親に知られないように債務整理ができたうえ、無理のない支払金額になった。

【コメント】
任意整理をすることにより、月々の支払い金額を軽減し、利息をカットできる可能性がございます。
特に本件では、交渉の結果,72回(6年間)の長期間での分割払いでの合意をすることに成功しました。
また、任意整理では基本的に親族の方には知られることなく手続を進めることができます。

当事務所では家計状況の見直しからサポートを行い、計画的な返済プランを作成いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
取扱事例2
  • 自己破産
【自己破産】ギャンブル,FX,情報商材などによる600万円以上の借金について,返済の免除が認められたケース

依頼者:50代女性

【相談前】
ギャンブル,FX,情報商材の購入などによって,短期間に600万円以上の借金を抱えてしまった。
負けた分を取り返そうと思って,繰り返すうちに,借金が膨らんでしまった。

夫の協力も得られず,返済の目処が立たない。

【相談後】
ギャンブルや浪費による借金は自己破産できないと思っていたが,無事に借金の返済を免除してもらうことができた。

◇弁護士からのコメント◇
ギャンブルや浪費による借金は法律上の免責不許可事由(返済の免除が認められない事情)にあたりますので,原則として返済が免除されないことになっております。
しかしながら,弁護士としての経験上,非常に悪質な場合を除けば,ギャンブルや浪費によって借金が膨らんでしまった場合でも,返済の免除が認められております。

ご自身の借金の理由により,自己破産ができないのではないかと思われている方も一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

また,本件のように配偶者から協力を得られない場合や,破産することを家族や会社に秘密にしたい場合でも,自己破産は可能です。
取扱事例3
  • 時効の援用
【時効援用】400万円以上の借金が時効の援用により全て消滅したケース。

依頼者:70代女性

【相談前】
借りたまま放置していた借金について,裁判を予告する督促状が来た。
利息も膨らんでしまっていて,とても返済できる金額でなかったため,対応を相談した。

【相談後】
既に最終返済日から5年以上が経過しており,時効にかかっている可能性があることがわかった。
弁護士から相手方に時効援用の内容証明郵便を送ってもらった上,弁護士から確認の手続をしてもらったところ,時効期間が経過していることが認められ,時効の援用により400万円以上あった借金は全てなくなった。

【弁護士からのコメント】
借入日や最終返済日から5年以上が経過している場合、時効にかかっている可能性があります。

しかし,時効期間が経過していても,借金が自動で消滅するわけではなく,こちらから時効を援用する必要があります。

また,時効期間が経過していても,一度でも返済をしたり,借金があることを承認したりすると,時効を主張することができなくなってしまいます(時効の中断といいます)。
そのため,時効を援用する場合には,時効の中断とならないよう細心の注意が必要です。

さらに,時効期間が経過していても,そのまま放置しておくと裁判を起こされてしまう危険もあります。

昔の借金について督促が来た場合,ご自身で対応したり,放置しておかずに,まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
取扱事例4
  • 過払い金請求
【過払金】約800万円の過払金を回収できたケース

依頼者:60代 男性

【相談前】
借金と返済を長年繰り返していた貸金業者があります。
もうすぐ完済ですが、もしかしたら過払金があるのではないかと思って相談しました。

【相談後】
弁護士に依頼して、貸金業者から取引履歴の開示を受け、過払金がないか調査・算定したところ、多額の過払金があり、これから返済しようと思っていた借金も返済する必要がないことがわかりました。
弁護士が交渉した結果、過払金の元本だけでなく、過払金の利息まで回収することができました。

【コメント】
相手方は、当初は非常に低い和解金額しか提示してきませんでした。
しかし、弁護士が粘り強く交渉することによって、元本以上の金額まで増額することができ、ご依頼者様にも満足していただくことができました。

過払金請求では交渉でまとまらない場合に裁判をすることも重要な選択肢の一つとなりますが、交渉段階でも裁判を視野に入れた交渉をすることができるのが弁護士の強みです。

平成20年より前から借り入れを繰り返している借金でまだ返済を続けているものや、完済して10年たっていないものがあれば、過払金を請求できる可能性があります。
過払い金のご相談や、過払金の有無の調査は無料で行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
取扱事例5
  • 個人再生
【個人再生】【個人事業主】1500万円の借金を300万円に減額し、個人事業も継続できたケース

依頼者:40代 男性

【相談前】
買い物や飲食の浪費により、1500万円の借金を作ってしまい、いよいよ返済が回らなくなってしまいました。
収入はあるのですが、個人事業主であるため、個人再生等の債務整理手続が認められるのか不安です。
また、債務整理をした場合、今と同じように事業を継続できるのかも不安です。

【相談後】
債務整理をした場合に事業の継続ができるかを弁護士に相談したところ、自己破産をすると自動車等の資産を手放さなくてはならないため、自動車が不可欠である私の事業の継続は難しいことがわかりました。

そのため、その他の債務整理手続を複数検討してもらい、個人再生手続きを取ることにしました。
幸いにも事業で利用しているものの中にローンが残っているものやリース物件などがなかったため、個人再生ならば資産を失うリスクがなかったからです。

個人再生手続の申立てにあたっては、家計の見直しも必要となりますが、私が元々浪費癖があったため、弁護士から毎月の家計簿をしっかりとチェックしてもらい、家計の出費をコントロールできるようにしてもらいました。

最終的には裁判所から無事認可決定がおり、事業を継続したまま大幅に借金を圧縮することができました。

【弁護士からのコメント】
事業をしている方の場合、債務成立手続を取ると事業が継続できなくなってしまうと思っている方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、債務整理手続には複数の方法があります。その中から適切な方法を選択することで、事業を継続したまま借金を整理することができる場合もあります。

また、個人事業主の方でも安定的に収入があれば、個人再生の手続を取ること自体は問題ありません。

今回のご依頼者様のケースでは幸いにも事業自体は利益を出しており、事業とは別の理由での借金ということもあり、裁判所から無事に個人再生の認可決定を獲得することができました。
取扱事例6
  • 自己破産
【自己破産】FXにより短期間に800万円の借金を作ってしまったが、免責を受けることに成功

依頼者:40代 女性

【相談前】
将来への不安から貯蓄をしようと思いFXに手を出してしまい、2年程で800万円の借金を作ってしまった女性からの相談でした。支払いが滞るようになりご相談に来られました。

【相談後】
相談者の方にはそれなりに収入がありましたが、借金額が大きく毎月返済をしていくことは困難だったため、自己破産手続きを進めていくこととしました。
短期間に多額の借金を作ってしまったために、裁判所から免責を受けられるのかどうかご本人は不安な様子でしたが、二度と同様のことをしないことを裁判所に示すため、FX 口座の解約や毎月の家計の見直しを十分に行い、裁判所に免責が相当であることを主張しました。
その結果、免責不許可事由はあるものの、裁判所から裁量による免責を受けることができました。

【コメント】
FXは破産法252条1項4号の射幸行為にあたると解されており、免責不許可事由にあたります。取引の性質上、短期間に多額の負債を抱えてしまうこともあり、非常にリスキーな取引です。
短期間に多額の債務を負った場合、そのことは裁判所が免責を検討する上で不利な事情となります。そこで、本件ではFXに二度と手を出さないことを示すために口座の解約や家計の見直しにより、今後生活をやり直していくための決意を示し、免責を受けることができました。
免責不許可事由がある場合でも多くのケースでは、免責を受ける事が可能です。ギャンブルや投資などにより借金を負ってしまった方は一度専門家までご相談ください。
取扱事例7
  • 任意整理
【任意整理】消費者金融、債権回収会社と交渉し、2社合計750万円の負債を200万円にまで減額

依頼者:40代 男性

【相談前】
過去に借り入れをした消費者金融と債権回収会社から合計750万円の貸金返還請求を受けている男性からの相談でした。
借り入れの時期がかなり昔ではあったものの訴訟をされて判決を取られてしまっており、時効の主張もできない案件でした。そこで、弁護士を入れて債権者との交渉をすることとなりました。

【相談後】
債権者にすぐに連絡を入れ早速交渉を開始しました。750万円の金額のうち元本は200万円ほどで残りはすべて利息と遅延損害金であったことから、元本のみを返済する方針で交渉を進めました。当初は債権者も大幅な減額を認めようとせず、金額の交渉は難航しましたが、現在の依頼者の方の資産の状況やその資料を示すなどし、一括で払える金額に限界があることや今後の生活の再建を考えると、元本の返済が精一杯であることを伝えて粘り強く話し合いました。
最終的に債権者がこちらの主張を受け入れ、元本のみの返済を受け入れてもらうことができ、550万円の減額に成功しました。

【コメント】
過去に借り入れた債務については、遅延損害金などで借り入れた金額の数倍に膨れ上がってしまっていることもあります。これをそのまま返済しようとするのはあまりにも負担が大きいと言えます。
債権者によりますが、借り入れの事情や現在の資産状況を考慮し、大幅な利息や遅延損害金のカットに応じてくれることもあります。
そのため、返済が難しい場合などには一度専門家にご相談ください。
取扱事例8
  • 法人破産
【法人破産】従業員のいる会社とその代表者の破産

依頼者:40代 男性

【相談前】
最盛期には売上が1億円を超えていたものの、取引先からの注文が激減し、事業不振に陥り、これ以上の事業継続は困難と考え、ご相談にいらっしゃいました。
負債総額は1億円近くとなっており、また代表者の方も会社の保証人となっていたほか、個人的な債務も多額に上るため、法人と代表者の方がそれぞれ破産をする必要がありました。

【相談後】
法人はまだ営業を継続していたため、どのタイミングで営業を終えるか、従業員をどうするか、事業譲渡の可能性はあるか、売掛金の回収はどうするか、オフィスはいつ明け渡すか、資産をどう換価するか、残置物はどう処分するか、破産申立の費用はどのように賄うかなど、検討すべき事項が多数ありました。
そのため、法人が営業を継続している段階で何度も打ち合わせをし、破産までのスケジュールを決め、計画を立てて破産を申し立てました。

【コメント】
法人の破産では、従業員の離職手続や賃金の問題、取引先との関係、物件の明け渡しなど、検討すべきことが多くあります。
また、代表者が法人の保証人となっている例も多く、代表者も一緒に債務整理手続を行う必要がある場合が多いです。
本件では、計画を立ててスピーディーに破産申立てを行うことができたため、法人・代表者ともにトラブルなく円滑に破産手続を完了することができました。
取扱事例9
  • 自己破産
【自己破産】【個人事業主】個人事業の借金をゼロにできたケース

依頼者:50代 男性

【相談前】
複数の大手ECサイトでネットショップを営業されていた個人事業主の方が、ライバル店の増加や、コロナ禍を原因とする不況により、事業不振に陥り、さらに体調を崩されて事業継続が困難になり、ご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
既に事業継続は困難であったため、ご相談後に閉業し、就職をされました。
就職によって安定した収入が得られるようになり、事業で負った債務については裁判所から免責が認められ、ご相談者様がご希望されていたとおり、無事一から再スタートを切ることができるようになりました。

【コメント】
個人事業主・自営業者の方の破産の場合、まず事業を継続するかどうかの検討が必要となります。
また、事業者でない方と比べ、財産関係が複雑な場合が多いのが特徴です。事業資産や在庫の処分にあたっては、その処分方法について注意が必要となります。
その他、従業員との雇用契約や、事業所の賃貸借契約などの清算処理も必要となります。
このように、事業を行っていない方の破産とは異なる様々な問題がありうるため、個人事業主・自営業者の方で債務整理をご検討されている方は、まずは債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。
取扱事例10
  • 自己破産
【自己破産】【任意整理】夫婦で一緒に債務整理をしたケース

依頼者:40代

【相談前】
失業されたご主人と、自営業者の奥様が、主にご主人の浪費を原因とする借金について、ご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
ご主人と奥様の借金はいずれもご主人の浪費が主な原因でした。
このように借金の原因が浪費であっても、自己破産が認められるケースは多くあります。

しかし、本件では、ご主人には特に財産がなく、破産を選択できるケースであったのに対し、奥様はご両親から相続した不動産を姉妹で共有しており、破産を避けたい事情がありました。
そこで、ご主人は自己破産、奥様は任意整理と夫婦別々の債務整理を選択しました。

結果として、ご主人は無事裁判所から免責が認められて、借金をゼロにすることができました。
また、奥様は過払金があることも判明し、借金の大幅な減額に成功し、無理のない分割方法で借金を支払っていくことができるようになりました。

【コメント】
夫婦双方が借金を抱えている場合、同時に自己破産をするケースも多くあります。
しかし、本件のケースのように、夫婦で別々の債務整理手続を選択することも可能です。
夫婦であっても、それぞれの名義の財産は、その名義人のみの財産となりますから、奥様に財産があっても、ご主人の破産によって処分させられることもございません。

なお、時々ご心配される方もいらっしゃるのですが、夫婦で自己破産をしても、戸籍や住民表に記載が残ることはありません。
子供の学校に連絡が行くことももちろんありませんから、子供に何か直接的な悪影響が生じることもありませんのでご安心いただければと存じます。
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