SNSで誹謗中傷をしてしまいました。

名誉棄損ですね。 裁判所の認識が浅いため、高額な慰謝料にはなりません。 訴え提起の前に、書面での請求が来るのが、通例ですか ら、それが来たら、検討すればいいでしょう。