肖像権侵害、プライバシーの侵害について
もし、今後晒し行為が起こり、相手側が開示請求をした場合、私のどこまでの情報が相手に伝わりますか? 情報開示されるのか分かりませんが、仮にされれば、住所や名前が判明する可能性はあると思います。 また、写真が何度も回されて晒し行為が起...
もし、今後晒し行為が起こり、相手側が開示請求をした場合、私のどこまでの情報が相手に伝わりますか? 情報開示されるのか分かりませんが、仮にされれば、住所や名前が判明する可能性はあると思います。 また、写真が何度も回されて晒し行為が起...
この場合、何か訴えることは出来るでしょうか? ゲーム上の話であれば、訴えるのは現実的ではないと思いました。 ただ、そのゲームとは離れて、相談者の社会的評価を低下させるような発言があったのであれば、名誉毀損あるいは侮辱を理由として、慰...
すべて破棄したいのですがそれは難しいのでしょうか…? 交換する約束(契約)があったのであれば、それを履行すベきかと思います。 相談者が履行せずに、相談者が特定されれば、引渡し請求とか損害賠償請求がなされる可能性もあると思います。
児童ポルノでなければ、購入者に罪はありません。 もっとも、わいせつ電磁的記録についても、購入者にデータが届いていることが必要なので、何人か捜索されることがあります。
法律に抵触することはないでしょう。 ただし、暴力団に対して、いのちを張って戦っている警察官、市民など大勢の人からすれば、 反感を買う表現ですね。 面白半分でも、あなたの想像力のなさや人格は、批判されても仕方がないですね。 はやく、謝罪...
結論としては、ないと思います。なぜなら、発信者情報開示請求が認められるためには、投稿やツイートなどにより権利を侵害したことが明白である必要があるところ、ご相談事案では、このような要件を充足していないと考えられるからです。
晒されることってありますか。 そこは相手次第かと思います。 晒されてしまったらどうしたら良いでしょうか。 例えば、削除請求や損害賠償請求は考えられるかもしれません。
まず最初に自分に対しての誹謗中傷などされたのは2年ほど前なので時効です。 名誉毀損の事実があるのであれば、時効は3年かと思います。 民事上の損害賠償請求であれば、損害および加害者を知ってから3年、 刑事上であれば、犯罪行為終了時から...
仮に撮影した動画をSNSへ載せた場合には、リベンジポルノ防止法による処罰の対象となるかと思われます。 そのようなことを伺わせるメッセージなどが送られている場合には、防止策として、掲載した場合には犯罪にあたる旨の警告書を送っておくこと...
実際にそのようなことは可能なのか、加えて払う必要はあるのかを教えて頂きたいです。 →電話番号から住所を調べることは弁護士であれば可能ですが、一般の方は難しいと思います。支払う必要性については、実際に請求書が来るかも不明ですので、仮に請...
この場合私は逮捕されるのでしょうか? 可能性としては否定できませんね。 万一、逮捕されたらすぐに弁護士を呼んだほうがよいと思います。 あるいは、現時点で弁護士に相談しておくことも考えられると思います。
だます意思あないので、犯罪にはなりませんが、プライバシー侵害にはなります。 迷惑料名下の慰謝料は、支払う義務はあるでしょう。
書き込みをすぐに削除していただければ問題ないでしょう。 そうすれば、特にこれ以上問題が大きくなることはないと思いますよ。
弁護士費用は弁護士ごとに異なるので何人かの弁護士に見積もりを取ってみるのがいいと思います。 相場ですが、最低でも20万円~は掛かってくると思われます。
一般的にビジネスのアイデアについては知的財産権としての保護が及びませんので、権利を侵害されたことを理由に法的に差し止めを求めることは不可能でしょう。 なお、“「京都アニメーション放火殺人事件」の二の舞“のくだりは脅迫罪に当たりうるとこ...
リプライでもないとなると、そもそも誰のことを言ったのか特定できないので名誉毀損には当たらないかもしれません。 しかし、文脈などで相手のことを言ったことが特定できるのであれば、〇〇の内容や動物虐待などの事実で名誉毀損といえると思います。
開示請求が可能か否かについては、時間的な問題と、明白な権利侵害があったかという問題があります。 まず、時間的な問題については、投稿者のログの保存期間が3~6ヶ月なので、それよりも早く開示請求を しなければなりません。なお、手続きは2段...
あなたが日本語の分からない海外の女性を道具として(いわば、初音ミクにしゃべらせるイメージ)、K先生に対する殺害予告をしたと評価される可能性があると考えられます。 ですので、法律的には、あなた自身による殺害予告と変わりはありません。 ...
個人情報の種類にもよりますが,プライバシー権侵害等を主張して慰謝料請求を行うことはできます。 ただ,第三者を特定する必要があり,そのために必要な発信者情報開示請求は時間との勝負という側面もある上,慰謝料より多くの弁護士費用がかかる可能...
彼に対する返済の要求については、「知らない」とか「お店で使ったお金については返済を求められる理由はない」とか言われてしまうことも予想されます。訴訟に発展すれば、彼とのLINEのやり取りや、その他の証拠も見ながら、貸し借りの関係と言える...
上記質問にお書きになった程度の内容であれば、論評の範囲内とお見受けしましたので、名誉毀損には該当しないでしょう。 ただしこれからは、匿名の書き込みといえども、発言に責任を持つことを心がけましょう。
いいですよ。 その意気で。
「摘発」という言葉が、警察官が自宅に来る可能性を指すのであれば、まったくゼロではないです。脅かすわけではないですが・・・ 今回は、正式名称「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の単純所持罪が...
弁護士費用は勝訴金額の1割ですから、全額ではないですね。 金額は読めないので、弁護士に詳細を話して予想してもらうと いいでしょう。 多額になるような事案ではないですね。