求償権について(拒否したい)
今回夫が不貞し、弁護士さんに交渉をしていたたきましたが証拠があるにもかかわらず、相手は事実はないお宅の夫が嘘つきだから。ととりつく島もなく、訴訟へ移行することになりました。
訴訟では相手は一切参加しないと話しているので和解はなく即判決になるとおもいます。
わたしは離婚したいのですが夫はそれが嫌だというので判決後夫にも半額程度慰謝料を請求しようと思います。うちは財布も別で支払い項目でわけています。
夫には個人で借り入れしてもらい夫の給与から返済してもらう予定です。
離婚してほしくないので払いますという、念書と領収書を証拠としての残すつもりです。
これでも、相手から求償権請求がきたら支払いを拒否するのは不可能なのでしょうか。
自弁さんはそもそも支払うつもりがないか、分割だと相当時間がかかるので請求できないが、もし請求されたら同居してる以上拒否もできないといわれました。やはりそうなのでしょうか?
>自弁さんはそもそも支払うつもりがないか、分割だと相当時間がかかるので請求できないが、もし請求されたら同居してる以上拒否もできないといわれました。やはりそうなのでしょうか?
相手が支払った金額が、ご主人が支払った金額よりも高い場合、その差額について求償権請求は可能でしょう。
回答ありがとうございます。
例えば判決が100万として、夫から離婚回避の慰謝料を100万もらえばどうでしょうか。
同額なので、求償権行使は認められない可能性が高いと考えます。