不倫相手への慰謝料請求、離婚意志に応じた相場は?

私は離婚したくないですが、夫は離婚したがっています。夫に不倫相手がいるのが発覚しました。
今は離婚する気がないので、不倫相手に慰謝料を請求します。
①離婚するかしないかで慰謝料の相場が変わるそうですが、私は離婚したくないけれど、夫が離婚したい場合は、離婚する場合しない場合、どちらの相場を参考にしたらいいですか。
②例えば、離婚しない場合の相場が100万円、離婚する場合の相場が200万円とします。ひとまず、不倫相手に100万円請求して、離婚することになったら夫に100万円請求できますか。

夫は貯金が少ないので、財産分与すると私が払うことになります。

すでに不貞により婚姻関係が破壊されており、修復が不可能として離婚前提の慰謝料を請求するという形で金額を計算されても良いかと思われます。

後から請求するということについてはあまり一般的ではないでしょう。

>すでに不貞により婚姻関係が破壊されており、修復が不可能として離婚前提の慰謝料を請求する
となると、私が婚姻関係の破綻を認めることになり、離婚裁判で夫が有利になりませんか?

とりあえずは、ご主人とは離婚しない前提で、不貞相手に対して、不貞慰謝料の請求をすればよろしいかと存じます。