不貞行為の慰謝料請求に関する二重請求と対応方法について相談
先生方のご意見で助けて頂きたいです…
不貞行為がバレ、離婚。
慰謝料請求を相手と私に300万ずつされています。(一部一括請求)
この場合二重請求にあたるのでしょうか?
先に夫婦間で仮に300万(公正証書等かわす)で決まった場合、その後私のところにきた請求には応じなければならないのでしょうか?
相手が支払ってない場合は二重取りとはなりませんか?
また、上記の条件で裁判を起こされた場合、300万支払うことになるのでしょうか。
当方大変反省はしており支払いもして行きたいと考えておりますが恥ずかしながら借金もあり一括返済は厳しい状況です。
ですがお相手の方はカードローンを組んででも一括支払いさせると言っております。
分割の話し合いが解決しない場合は裁判になり、結果強制執行になるのでしょうか。
また相手方の会って話したいという要求は受けるべきなのでしょうか…
皆様お忙しいと思いますが宜しくお願い致します。
・「先に夫婦間で仮に300万(公正証書等かわす)で決まった場合、その後私のところにきた請求には応じなければならないのでしょうか?
相手が支払ってない場合は二重取りとはなりませんか?」
二重取りにはなりません。
既に相手方が離婚をしているのであれば、求償権放棄の交渉はできないと考えられますので、不貞相手と返済方法について協議をして対応する形になります。
男女問題で会って話すというのはあまりおすすめできません。
先に夫婦間で仮に300万(公正証書等かわす)で決まった場合、その後私のところにきた請求には応じなければならないのでしょうか?
相手が支払ってない場合は二重取りとはなりませんか?
→不貞行為はあなたと不貞をした配偶者との共同不法行為ですので、不貞行為をされた配偶者は両方に対して満額の請求はできますが、ご指摘のとおり2重取りの問題は生じる可能性があります。したがって、ご指摘のとおり、夫婦間でいくら支払ったかはあなたが支払う金額に影響してきますので、請求に対してそのまま応じる必要はありません。
また、前提として近年の裁判例の傾向上、不貞慰謝料として300万円の認定がされることはまれですので、請求金額自体も争う余地があります。
不貞の慰謝料請求は複雑な面がありますので、対応については弁護士にまず面談相談なさってください。