パワハラ事案の調査方法と手順
パワハラ事案の調査方法、流れについて疑問があります。聞き取りをする際の順序は被害者→加害者→第三者なのでは?加害者には第三者に聞き取りする事を了承して下さいと了承させ聞き取りはせず第三者に聞き取りしている現状は違法ではないのですか?
何をもって違法だと言われているのかわかりかねます。
ご自身が納得いかないというだけであって、
調査方法に問題があるとは思えません。
加害者より先に第三者に聞き取りするのは加害者の逃げ道を塞ぎ行為を認めさせる為に第三者の話で外堀を埋めたいって事ですか?
それは加害者が嘘をつく、逃げるかもしれないと言う前提のやり方で行為があったとしても加害者の人格を否定してるのではないでしょうか?